取得難易度:むずかしい
第一種利用運送(自動車)新規登録申請
自社でトラックを保有せず他の運送業者を利用して貨物輸送を行う「第一種貨物利用運送事業(自動車)」を開始するために、国土交通省(地方運輸局)に登録する手続き。
申請費用
登録免許税なし・申請手数料なし
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
有効期限なし(廃業・登録取消しまで継続)
申込窓口
地方運輸局
※ 事務所の所在地を管轄する地方運輸局に申請します。
※ 申請手数料・登録免許税は不要ですが、書類準備に専門的知識が求められます。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
貨物利用運送事業法第3条第1項に基づき、自らは運送手段を持たずに他の実運送事業者(トラック事業者等)を利用して貨物輸送サービスを提供する場合に登録が必要です。
許可が必要なケース
- 自社でトラックを保有せず、他の貨物自動車運送事業者(運送会社)を手配して荷主から荷物を請け負う事業を行う場合
- 物流の仲介・手配業として、荷主と実運送事業者の間に立ち輸送を担う事業を始める場合
- フォワーダー(貨物利用運送)として、集荷・配達のみを実運送事業者に委託し自社は利用運送として請け負う場合
許可が不要なケース
- 自社でトラック等の車両を保有し、直接輸送を行う場合(貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要)
- 単なる運送の仲介・紹介のみで、自らは運送の引受を行わない場合(利用運送の登録不要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前確認
登録要件(事務所の所在地・取扱管理規程の整備・利用する実運送事業者との契約等)を確認
2
書類の準備
登録申請書、事業計画書(利用運送の区間・実運送事業者の種別・輸送形態等)、利用運送約款、役員の住民票等を準備
3
取扱管理規程の整備
利用運送サービスの提供に関する取扱管理規程を作成
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 第一種貨物利用運送事業登録申請書 | 国土交通省所定の書式 | 地方運輸局窓口・Webサイト |
| 事業計画書 | 利用運送の区間・実運送事業者の種別・輸送形態・事務所の名称・所在地等を記載 | 申請者作成 |
| 利用運送約款 | 標準利用運送約款(国土交通省告示)を使用するか自社約款を作成 | 国土交通省告示または申請者作成 |
| 役員全員の住民票の写し | 個人の場合は申請者本人の住民票 | 市区町村窓口 |
| 欠格事由に該当しないことを証明する書類 | 役員の身元確認書類(必要に応じ) | 市区町村・法務局等 |
4
申請書の提出
事業所所在地を管轄する地方運輸局の輸送部門窓口に申請書類一式を提出
5
審査
地方運輸局による書類審査(欠格事由の確認、事業計画の適合性確認)
登録通知の受領
登録完了後、登録通知書が交付。事業開始可能となる
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
登録費用
無料(実費なし)
所要時間
2〜4ヶ月(書類作成含む)
書類作成
自分で全て作成(専門知識が必要)
申請手続き
地方運輸局窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
49,800円(代行手数料)
所要時間
1〜2ヶ月(専門家が効率化)
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※プロに依頼の費用には、行政書士代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録での第一種貨物利用運送事業の経営1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその両方(貨物利用運送事業法 第62条)
Questions
よくある質問
Q.第一種と第二種の貨物利用運送事業の違いは何ですか?
A.第一種は単一の輸送手段(自動車・鉄道・船舶・航空のいずれか)を利用した利用運送事業で「登録制」です。第二種は幹線輸送(船舶・鉄道・航空)と集荷・配達を一貫して提供するもので「許可制」となり、要件が厳しくなります。
Q.登録後に利用する運送会社を変更できますか?
A.はい。ただし事業計画の変更届出が必要です。利用する実運送事業者の種別(例:自動車から鉄道へ変更)によっては変更登録の申請が必要になる場合があります。
Q.個人事業主でも登録できますか?
A.はい。個人でも法人でも登録可能です。欠格事由(過去2年以内に貨物利用運送事業に関し不正行為をした者等)に該当しないことが条件です。
Q.登録後に事務所を移転した場合は手続きが必要ですか?
A.はい。事業計画の変更として変更届出が必要です(同一の地方運輸局管轄内の移転であっても届出が必要です)。
Q.登録の有効期限はありますか?
A.第一種貨物利用運送事業の登録に有効期限はありません。廃業届や登録取消し処分がない限り、登録は継続します。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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