取得難易度:むずかしい
第一種利用運送事業(外航海運)新規登録申請
外航海運を実運送として他の事業者の船舶輸送を利用して貨物運送を行う第一種利用運送事業を経営するために必要な国土交通大臣への登録申請。無登録営業は刑事罰の対象となります。
申請費用
登録免許税:9万円(登録申請手数料は無料)
取得期間
申請から60〜90日程度
有効期間
登録(有効期限なし・変更時は届出または変更登録)
申込窓口
国土交通省(地方運輸局)
外航海運の第一種利用運送事業は、国土交通大臣への登録が必要です。
登録後も事業計画の変更・廃止時には届出・変更登録が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
貨物利用運送事業法第3条に基づき、第一種貨物利用運送事業(外航海運)を経営しようとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
許可が必要なケース
- 他の海運事業者の船舶を利用して、荷主から依頼を受けた外航貨物の運送を業として行おうとする場合
- 既存の利用運送事業者が外航海運の区分を新たに追加しようとする場合
許可が不要なケース
- 自社船舶で貨物を運送する場合(内航・外航問わず)は海上運送法等の適用を受け、利用運送事業の登録は不要
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事業計画の策定
取り扱う貨物の種類・利用する実運送機関・営業所の所在地等、事業計画を具体的に策定します。
2
欠格事由の確認
申請者が貨物利用運送事業法に定める欠格事由(成年被後見人、禁錮以上の刑の執行終了後2年未満等)に該当しないことを確認します。
3
申請書類の作成・提出
第一種貨物利用運送事業登録申請書および添付書類一式を地方運輸局へ提出します。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 第一種貨物利用運送事業登録申請書 | 氏名・住所・事業計画(取扱貨物・利用運送機関等)を記載した申請書 | 国土交通省(地方運輸局)窓口またはウェブサイト |
| 住民票または登記事項証明書 | 個人は住民票、法人は登記事項証明書(発行3か月以内) | 市区町村窓口または法務局 |
| 欠格事由非該当誓約書 | 申請者が貨物利用運送事業法に定める欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 地方運輸局窓口またはウェブサイト |
| 利用する実運送事業者との契約書(写し) | 利用する海運事業者との運送契約書または業務委託契約書の写し | 実運送事業者との契約に基づき作成 |
登録審査・登録免許税の納付
審査完了後、登録通知を受けたら登録免許税(9万円)を納付し、登録証明書を受領します。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
登録費用
登録免許税:9万円
作業時間
2〜4週間(書類収集・作成)
事業計画作成
自社で作成(記載要件の把握が必要)
審査対応
運輸局からの補正指示に自分で対応
プロに依頼(推奨)
登録費用
登録免許税9万円+代行費用:49,800円〜
作業時間
最短1週間で書類完成
事業計画作成
記載要件を踏まえた計画書作成を代行
審査対応
補正・問合せ対応も代行
国際物流に関する専門知識が必要な申請です。運輸局との調整も含めて専門家への依頼を推奨します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用登録免許税:90,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安139,800円(登録免許税+代行費用)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録営業の罰則(第62条)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(貨物利用運送事業法 第62条第1号)
Questions
よくある質問
Q.第一種と第二種の利用運送事業の違いは何ですか?
A.第一種は単一の実運送機関(例:海運のみ)を利用する事業で、第二種は複数の実運送機関を組み合わせ(海運+陸運等)ドアツードアのサービスを提供する事業です。第二種は許可制で要件が厳しくなります。
Q.登録後に事業計画を変更する場合はどうすればよいですか?
A.取り扱う貨物の種類・利用運送機関の種類等の変更は変更登録申請が必要です。営業所の名称・所在地の変更等は届出で足ります。
Q.申請から登録まで何日かかりますか?
A.書類に不備がない場合、申請受理から60〜90日程度で登録証明書が交付されます。書類不備があると補正のため期間が延びます。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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