電気工事業の登録
電気工事(一般用電気工作物等・自家用電気工作物)を業として行う事業者が、電気工事業法に基づき都道府県知事または経済産業大臣に申請して受ける登録。有効期間は5年で、引き続き営業する場合は更新登録が必要。
※ 2以上の都道府県に営業所を設置する場合は経済産業大臣登録(90,000円)となります。
対象となる事業・ケース
対象となるケース
電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項に基づき、以下の事業を営む場合に登録が必要となる。
- 一般用電気工作物等(住宅・小規模店舗等の電気設備)に係る電気工事を業として行う場合
- 自家用電気工作物(工場・ビル等の高圧受電設備)に係る電気工事を業として行う場合
- 建設業許可(電気工事業)を持たない事業者が電気工事業を営む場合
対象外のケース
- ・建設業法に基づく電気工事業の許可を受けた建設業者(みなし登録電気工事業者として届出のみ。法第34条)
- ・自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合(通知電気工事業者として通知のみ。法第17条の2)
- ・電気工事士法で定める軽微な作業のみを行う場合
- ・電気工事を自社の施設のみで行い、他者から請け負わない場合
申請の進め方
申込手順の概要
- 1事前確認営業所ごとに主任電気工事士(第一種または実務経験3年以上の第二種電気工事士)の配置要件を確認
- 2必要書類の準備登録申請書・誓約書・主任電気工事士の資格証明書等を準備
- 3申請書提出1都道府県のみ→都道府県知事、2以上の都道府県→経済産業大臣(産業保安監督部経由)に申請
- 4審査欠格事由(法第6条)の該当有無・主任電気工事士の資格要件等を審査
- 5登録証交付審査通過後、登録電気工事業者登録簿に登録され、登録証が交付される
- 6営業所ごとに標識掲示・帳簿備付け法第25条の標識掲示・法第26条の帳簿備付けを行い営業開始
必要書類
| 書類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 電気工事業者登録申請書 | 経済産業省令で定める書式 | 都道府県庁窓口 / 経済産業省Web |
| 誓約書 | 欠格事由(法第6条第1項各号)に該当しないことの誓約 | 都道府県庁窓口 |
| 主任電気工事士の資格証明書 | 第一種電気工事士免状の写し、または第二種電気工事士免状の写し+実務経験証明書 | 資格発行機関 |
| 主任電気工事士の誓約書 | 主任電気工事士が欠格事由に該当しないことの誓約 | 申請者作成 |
| 登記事項証明書 | 法人申請の場合のみ | 法務局 |
| 営業所の所在地を示す書面 | 賃貸借契約書の写し等 | 申請者準備 |
※ 必要書類は申請内容や自治体により異なる場合があります。詳細は申請先の窓口にご確認ください。
自分で申請 vs プロに依頼
| 観点 | 自分で申請 | プロに依頼(許認可ナビ経由) |
|---|---|---|
| 申請費用 | 22,000円 | 71,800円 |
| 所要時間 | 14〜30日 | 7〜14日 |
| 書類作成 | 自分で全て準備 | 行政書士が作成 |
| 申請手続き | 窓口に直接出向く | 代行提出 |
※プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
登録を受けずに電気工事業を営んだ場合の罰則と、登録後の法令違反に対する行政処分を記載しています。
罰則
- 無登録営業・不正登録: 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、またはこれを併科(電気工事業法 第36条)
- 無資格者の作業従事: 3月以下の拘禁刑または3万円以下の罰金、またはこれを併科(電気工事業法 第37条)
行政処分
- 登録の取消し・事業停止: 登録取消しまたは6月以内の事業停止(電気工事業法 第28条)
よくある質問
Q1.電気工事業の登録をせずに電気工事を請け負うとどうなりますか?
A.1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金、又はこれらが併科されます(電気工事業法第36条第1号)。必ず登録を受けてから営業を開始してください。
Q2.建設業許可(電気工事業)を持っていますが、別途この登録も必要ですか?
A.いいえ。建設業許可を受けた建設業者は「みなし登録電気工事業者」として扱われるため、本登録は不要です。ただし、電気工事業の開始届出(法第34条第4項)は必要です。
Q3.主任電気工事士にはどのような資格が必要ですか?
A.第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状の交付を受けた後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士が主任電気工事士になれます(法第19条第1項)。
Q4.登録の有効期間はどれくらいですか?更新は必要ですか?
A.登録の有効期間は5年です。引き続き電気工事業を営む場合は、有効期間の満了前に更新の登録を受ける必要があります(法第3条第2項・第3項)。更新手数料は12,000円(知事登録)です。
Q5.複数の都道府県に営業所がある場合、どこに登録しますか?
A.2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業を営む場合は、経済産業大臣の登録を受ける必要があります(法第3条第1項)。この場合の手数料は90,000円です。
出典
このページの情報は以下の公式ソースに基づいています。
- 電気工事業法(昭和45年法律第96号)(e-Gov 法令検索。登録要件・欠格事由・主任電気工事士・行政処分・罰則の根拠条文)
- 手数料標準政令(平成12年政令第16号)第92項(e-Gov 法令検索。知事登録: 新規22,000円・更新12,000円)
- 電気工事業法施行令(昭和45年政令第327号)(e-Gov 法令検索。経済産業大臣登録の手数料: 新規90,000円)
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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