毒物劇物販売業登録申請
硫酸・塩酸・シアン化合物・農薬等の毒物・劇物を業として販売・授与しようとする場合、医薬品医療機器等法に基づき都道府県知事への登録を受ける必要がある。登録なしに販売した場合は拘禁刑が科される。
※ 登録手数料は都道府県条例で定められており、店舗ごとに必要です。登録に有効期間はありませんが、変更時は変更登録が必要です。
対象となる事業・ケース
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項に基づき、毒物または劇物を業として販売・授与しようとする者は、都道府県知事への登録を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 硫酸・塩酸・水酸化ナトリウム等の劇物を業として小売・卸売販売する場合(一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業のいずれか)
- シアン化合物・有機リン系農薬等の毒物を業として販売・授与する場合
- 既存の登録店舗の所在地・販売品目・毒物劇物取扱責任者に変更がある場合(変更登録)
許可が不要なケース
- 製造した毒物・劇物を自社製品として販売する場合(製造業の登録が別途必要)
- 農業協同組合等が組合員向けに農業用毒物・劇物を販売する場合(別途規定あり)
- 業として販売せず自家使用のみの場合
申請の進め方と必要書類
販売業の種類の確認
一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業のいずれに該当するか確認する。取り扱う品目の範囲により区分が異なる。
毒物劇物取扱責任者の選任
店舗ごとに毒物劇物取扱者試験合格者・薬剤師・厚生労働省令で定める学校の農業・化学関係学科卒業者等を毒物劇物取扱責任者として選任する。
店舗設備の整備
毒物・劇物を他の物と区別して保管するための設備(施錠できる保管庫等)を整備する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 毒物劇物販売業登録申請書 | 都道府県様式による申請書(業種・店舗所在地・取扱品目・責任者等を記載) | 都道府県(保健所) |
| 毒物劇物取扱責任者の資格証明書 | 毒物劇物取扱者試験合格証・薬剤師免許証・卒業証明書等の資格証明書 | 試験実施機関・大学等 |
| 店舗の平面図 | 毒物・劇物の保管場所・販売スペースの配置を示した図面 | 申請者作成 |
| 法人の場合は登記事項証明書 | 法人格・役員構成を証明する登記簿謄本(3ヶ月以内発行) | 法務局 |
申請書類の準備
登録申請書・店舗の平面図・毒物劇物取扱責任者の資格証明書・法人の場合は登記事項証明書等を揃える。
都道府県への申請
主たる店舗の所在地を管轄する都道府県(保健所等)に申請書類と登録手数料を提出する。
審査・登録証の受領
書類審査後、登録証が交付される。登録に有効期間はなく、変更・廃止時は届出または変更登録が必要。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、登録手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録での医薬品・毒物等の販売3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(医薬品医療機器等法 第84条)
- 毒物・劇物の保管・取扱い基準違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(医薬品医療機器等法 第86条)
よくある質問
Q.毒物劇物取扱責任者になれるのはどのような人ですか?
Q.登録の有効期間はありますか?
Q.複数の店舗で毒物劇物を販売する場合はどうなりますか?
Q.農薬を販売する場合は一般販売業登録で足りますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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