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取得難易度:むずかしい

道路位置指定申請

建築物の敷地に接する私道を建築基準法上の道路として認めてもらうために特定行政庁に申請する手続き。位置指定を受けることで、敷地において建築確認申請が可能となる。

申請費用
無料〜数千円(自治体による)
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
恒久的(廃止申請がない限り継続)
申込窓口
特定行政庁(建築指導課)

※ 自治体によって申請手数料・必要書類が異なります。事前相談を推奨します。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

建築基準法第42条第1項第5号に基づき、土地を建築物の敷地として利用するために、既存の法定道路によらない新設私道について特定行政庁からの位置指定を受ける必要があります。

許可が必要なケース

  • 既存の法定道路(国道・都道府県道・市区町村道等)に面していない土地に建築物を建てる場合
  • 開発行為に伴い新設した私道を建築基準法上の道路として認定させる場合
  • 土地を宅地として分譲・開発し、各敷地の接道義務を満たす道路を確保する必要がある場合
  • 建築確認申請において、接道要件を満たすために新設私道の位置指定が必要と判断された場合

許可が不要なケース

  • 敷地が既に建築基準法上の道路(第42条第1項第1〜4号または第2項道路等)に2m以上接している場合
  • 都市計画区域外の敷地で接道義務の適用がない場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

特定行政庁(建築指導課)に設計図・敷地状況を持参し、位置指定道路として認定できるか事前確認を受ける

2

測量・技術図面作成

位置指定道路の平面図・縦断図・横断図・求積図など技術図書を測量士等が作成

3

申請書類の準備

申請書、土地の登記事項証明書、道路用地所有者全員の同意書等を準備

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
位置指定申請書特定行政庁所定の書式特定行政庁窓口・Webサイト
土地の登記事項証明書申請前3ヶ月以内のもの法務局
土地所有者等の同意書位置指定道路となる土地の所有者全員の署名・押印が必要申請者作成
位置指定道路の技術図面一式平面図・縦断図・横断図・求積図(幅員・路線長・勾配・排水計画等を記載)測量士・土地家屋調査士等が作成
現況写真道路予定地の現況を示す写真申請者撮影
4

申請書の提出

特定行政庁の建築指導課窓口に申請書類一式を提出

5

現地確認・審査

特定行政庁の担当者による現地確認および書類審査(幅員・勾配・排水等の適合確認)

位置指定通知の受領

審査通過後、位置指定の通知書が交付。これにより当該道路が建築基準法上の道路として認定される

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料〜数千円(実費のみ)
所要時間
3〜6ヶ月(測量・書類作成含む)
技術図面作成
測量士に別途依頼が必要
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円(代行手数料)
所要時間
1〜3ヶ月(専門家が効率化)
技術図面作成
測量士・行政書士が連携して対応
申請手続き
代行提出

※プロに依頼の費用には、行政書士代行手数料49,800円が含まれます(測量費は別途)。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料〜数千円
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円〜(測量費別途)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 建築確認未取得での建築1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条)
Questions

よくある質問

Q.位置指定申請は誰でもできますか?
A.土地所有者または代理人(行政書士等)が申請できます。道路となる土地が複数名の共有や複数筆にわたる場合は、全員の同意書が必要です。
Q.位置指定道路は公道になりますか?
A.いいえ。位置指定道路はあくまで建築基準法上の「道路」として認められる私道です。維持管理は原則として土地所有者が行います。
Q.位置指定を受けた道路を廃止・変更できますか?
A.建築基準法第45条により、廃止・変更によって接道義務を満たせなくなる建築物がある場合は特定行政庁の許可が必要です。
Q.位置指定道路の幅員はどれくらい必要ですか?
A.建築基準法施行令第144条の4により、原則として幅員4m以上が必要です。延長35m以下の行き止まり道路は3m以上でも認められる場合があります(自治体による)。
Q.測量費は別に必要ですか?
A.はい。位置指定道路の技術図面(平面図・縦断図等)の作成には測量士への依頼が必要で、別途測量費用がかかります(数十万円が目安)。行政書士と測量士が連携して対応するケースも多いです。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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