取得難易度:ふつう
道路占用許可
道路の地下・地上・空間に工作物・物件等を設置し継続して道路を使用する場合に道路管理者から取得が必要な許可。無許可占用は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
申請費用
占用料(面積・期間によって異なる)
取得期間
14〜60日
有効期間
1〜5年(更新可)
申込窓口
道路管理者(国土交通省・都道府県・市区町村)
占用料は道路の種類(国道・都道府県道・市区町村道)と占用面積・期間によって異なります。
工事を伴う場合は別途「道路工事施行承認」が必要になる場合があります。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路法第32条第1項に基づき、道路の区域内において工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用する「道路占用」を行う場合は、道路管理者の許可が必要です。
許可が必要なケース
- 電柱・ガス管・水道管・電線等の公益企業が道路地下または地上に設置する場合
- 店舗の看板・日除け・テラス席等を道路上空または歩道に設置する場合
- 地下駐車場の出入口・工事用仮囲い等を道路敷地内に設置する場合
許可が不要なケース
- 道路の一時的な通行止め・交通規制のみの場合は道路使用許可(警察)が対象です。
- 道路管理者が自ら行う道路の維持・管理作業は許可不要です。
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前協議・申請書類の準備
道路管理者の担当窓口に事前相談を行い、申請書類(道路占用許可申請書・位置図・平面図・断面図等)を準備します。
2
申請書類の提出・審査
必要書類を道路管理者に提出します。審査では占用の必要性、道路交通への影響、占用物件の安全性等が確認されます。
許可証の交付・占用開始
審査が完了すると許可証が交付されます。許可条件(占用期間・占用料等)に従って占用を開始します。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 道路占用許可申請書 | 道路管理者所定の様式。占用の目的・場所・面積・期間等を記載 | 道路管理者の窓口またはウェブサイト |
| 位置図・平面図・断面図 | 占用箇所の位置・形状・構造を示す図面 | 自社作成(設計図書) |
| 構造計算書・仕様書(必要に応じて) | 工作物等の安全性を示す書類 | 自社作成 |
| 道路管理者との事前協議記録 | 事前相談の内容を確認する書類(道路管理者が発行する場合あり) | 道路管理者 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
占用料のみ(手数料なし)
図面作成
自社または設計者が作成
審査対応
道路管理者との調整を自社で対応
所要時間(申請者の手間)
図面作成・窓口調整で5〜20時間程度
プロに依頼(推奨)
申請費用
占用料+行政書士報酬(3〜10万円程度)
図面作成
行政書士が必要に応じて調整・確認
審査対応
行政書士が窓口調整をサポート
所要時間(申請者の手間)
資料提供のみで1〜3時間程度
道路管理者(国・都道府県・市区町村)によって書類様式が異なります。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用占用料(規模・期間による)
代行手数料49,800円
合計金額目安占用料+49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可占用(道路法第100条)1年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路法 第100条)
Questions
よくある質問
Q.道路占用許可と道路使用許可の違いは何ですか?
A.道路占用許可は道路管理者(国・都道府県・市区町村)が発行し、工作物等を継続して設置する場合に必要です。道路使用許可は警察署長が発行し、工事・イベント等で一時的に道路を使用する場合に必要です。両方が必要なケースもあります。
Q.占用料はいくらかかりますか?
A.占用料は道路の種類(国道・都道府県道・市道等)と占用面積・期間によって異なります。国道の場合は国の占用料金表に基づき、都道府県道・市道の場合は各自治体の条例で定められています。
Q.許可期間満了後はどうすればよいですか?
A.許可期間満了の前に「道路占用許可更新申請」を行う必要があります。期間内に更新申請を行わないと占用継続ができなくなります。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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