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取得難易度:ふつう

動力漁船の建造・改造許可

長さ10メートル以上の動力漁船を建造または改造する際に農林水産大臣または都道府県知事から取得が必要な許可。漁業調整の観点から漁船の隻数・トン数を管理する制度。

申請費用
無料
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
1年以内に着工
申込窓口
農林水産大臣または都道府県知事(農林水産省水産庁)

※ 許可の効力は、建造の場合は許可の日から1年以内に竣工、改造の場合は6ヶ月以内に工事が完成しない場合は失効します(漁船法第6条)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

漁船法第4条第1項前段・第2項に基づき、長さ10メートル以上の動力漁船を建造または船舶を動力漁船に改造しようとする者は、農林水産大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 長さ10メートル以上の動力漁船を新たに建造しようとする者(船舶製造業者への注文を含む)
  • 船舶を改造して動力漁船として使用しようとする者
  • 動力漁船以外の船舶を動力漁船として転用しようとする者

許可が不要なケース

  • 長さ10メートル未満の動力漁船を建造・改造する場合(許可不要)
  • 動力装置を持たない漁船の建造・改造の場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

許可申請書の準備

建造・改造する漁船の仕様(漁業種類・根拠地・総トン数・主機関出力等)を記載した申請書を作成する。

2

申請先の確認

漁業の種類に応じて農林水産大臣(水産庁)または主たる根拠地を管轄する都道府県知事のいずれが申請先かを確認する。

3

申請書の提出

農林水産省水産庁または都道府県の担当窓口に申請書を提出する。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
動力漁船建造(改造)許可申請書漁船の種類・仕様・漁業の種類・主たる根拠地等を記載した申請書農林水産省または都道府県所定様式
船舶の仕様書建造・改造する漁船の主要寸法・機関出力等の仕様を示す書類申請者作成または船舶製造業者提供
漁業の許可または免許を証する書類(該当する場合)当該漁船が従事する漁業の許可・免許の写し申請者保管
4

審査

漁業調整の観点から隻数・総トン数の最高限度や性能基準への適合性が審査される。

許可証の交付

審査が完了し要件を満たすと許可証が交付される。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜4週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可建造・改造1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(漁船法 第53条第1号)
Questions

よくある質問

Q.無許可で動力漁船を建造した場合の罰則は?
A.漁船法第53条第1号により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。
Q.取得までどれくらいかかりますか?
A.申請から許可まで1〜2ヶ月程度が目安です。漁業調整上の最高限度に余裕がある場合は比較的速やかに許可が下りますが、隻数・トン数の枠が逼迫している場合は審査が長引くことがあります。
Q.許可後に竣工が遅れた場合はどうなりますか?
A.建造の場合は許可の日から1年以内に竣工、改造の場合は6ヶ月以内に工事が完成しないと許可が失効します(漁船法第6条)。やむを得ない理由がある場合は期間延長の申請が可能です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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