許認可ナビ
取得難易度:ふつう

映像送信型性風俗特殊営業届出

インターネット等の電気通信設備を用いて性的な映像を有料で送信する事業(映像送信型性風俗特殊営業)を開始する際に、事務所所在地を管轄する公安委員会へ提出が義務付けられている届出。

申請費用
10,000〜30,000円(都道府県により異なる)
取得期間
即日
有効期間
期限なし
申込窓口
公安委員会(都道府県警察)

※ 届出手数料は都道府県の条例で定められており、都道府県によって異なります。詳細は申請先の公安委員会窓口でご確認ください。

※ 届出書の受理後、公安委員会が廃止命令等を発令しない限り、届出日から営業を開始できます。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7第1項に基づき、以下に該当する映像送信型性風俗特殊営業を新たに開始しようとする者は届出が必要となる。

許可が必要なケース

  • 電気通信設備(インターネット等)を用いて、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面の映像を有料で顧客に送信する事業を行う場合
  • 衣服を脱いだ人の姿態の映像を電気通信設備を通じて顧客に送信することを業として行う場合
  • 放送・有線放送に該当しない方法で上記映像の提供を行う場合

許可が不要なケース

  • 放送法に基づく放送や有線電気通信設備によるサービスとして行う場合(一般的なテレビ放送等)
  • 映像の提供を無償で行う場合(有償性がない場合は営業に該当しない)
  • 店舗型性風俗特殊営業や無店舗型性風俗特殊営業として既に届出済みの営業形態の場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

届出書類の準備

届出書に記載が必要な事項(氏名・名称、住所、事務所所在地、使用する電気通信設備の情報等)を整理し、必要書類を収集する。

2

都道府県条例の確認

営業を行う都道府県の公安委員会規則・条例を確認し、禁止区域や追加要件がないか確認する。

3

届出書の作成

風俗営業法第31条の7第1項に定める事項を記載した届出書を作成する。法人の場合は法人名・代表者名等も必要。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
営業開始届出書氏名または名称・住所・法人の場合は代表者氏名・事務所所在地・使用する電気通信設備の識別情報等を記載各都道府県警察本部の窓口またはホームページ
登記事項証明書(法人の場合)法人の場合に必要。会社法人等番号、本店所在地、代表者氏名等を確認するため法務局(オンライン申請可)
住民票(個人の場合)個人で届出する場合に必要。申請者の本籍・住所を確認するため市区町村役所・役場
誓約書欠格事由(18歳未満、暴力団員等)に該当しないことを誓約する書面各都道府県警察本部の窓口またはホームページ
4

公安委員会へ届出書提出

事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(都道府県警察本部生活安全課等)へ届出書を提出する。

受理確認・営業開始

届出書が受理されれば、原則として届出日から営業を開始できる。廃止命令等がなければ継続して営業可能。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
10,000〜30,000円
所要時間
即日〜7日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
59,800〜79,800円
所要時間
即日〜7日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、届出手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。

※ 届出手数料は都道府県ごとに異なります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用10,000〜30,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安59,800〜79,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無届出営業の罰則6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(風営法 第53条第5号)
  • 虚偽届出の罰則6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(風営法 第53条)
Questions

よくある質問

Q.無届出で映像送信型性風俗特殊営業を営んだ場合の罰則は?
A.風俗営業法第53条第5号に基づき、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、またはこれを併科されます。営業開始前に必ず届出を行ってください。
Q.届出はどこへ提出しますか?
A.事務所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会(都道府県警察本部の生活安全課等)に提出します。複数の都道府県で営業する場合は、それぞれの都道府県の公安委員会に届出が必要です。
Q.届出後すぐに営業できますか?
A.届出書が受理されれば、原則として届出日から営業を開始できます。ただし、届出書の記載内容に不備がある場合や、公安委員会から補正を求められる場合は対応が必要です。
Q.事務所の所在地や電気通信設備が変わった場合はどうすればよいですか?
A.変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。変更届出も当初の届出と同様に管轄の公安委員会へ提出してください。
Q.欠格事由に該当する場合、届出はできますか?
A.18歳未満の者や暴力団員等、風俗営業法所定の欠格事由に該当する場合、届出をすることができません。法人の場合は役員に欠格事由がないことも確認が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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