映像送信型性風俗特殊営業届出
インターネット等の電気通信設備を用いて性的な映像を有料で送信する事業(映像送信型性風俗特殊営業)を開始する際に、事務所所在地を管轄する公安委員会へ提出が義務付けられている届出。
※ 届出手数料は都道府県の条例で定められており、都道府県によって異なります。詳細は申請先の公安委員会窓口でご確認ください。
※ 届出書の受理後、公安委員会が廃止命令等を発令しない限り、届出日から営業を開始できます。
対象となる事業・ケース
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7第1項に基づき、以下に該当する映像送信型性風俗特殊営業を新たに開始しようとする者は届出が必要となる。
許可が必要なケース
- 電気通信設備(インターネット等)を用いて、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面の映像を有料で顧客に送信する事業を行う場合
- 衣服を脱いだ人の姿態の映像を電気通信設備を通じて顧客に送信することを業として行う場合
- 放送・有線放送に該当しない方法で上記映像の提供を行う場合
許可が不要なケース
- 放送法に基づく放送や有線電気通信設備によるサービスとして行う場合(一般的なテレビ放送等)
- 映像の提供を無償で行う場合(有償性がない場合は営業に該当しない)
- 店舗型性風俗特殊営業や無店舗型性風俗特殊営業として既に届出済みの営業形態の場合
申請の進め方と必要書類
届出書類の準備
届出書に記載が必要な事項(氏名・名称、住所、事務所所在地、使用する電気通信設備の情報等)を整理し、必要書類を収集する。
都道府県条例の確認
営業を行う都道府県の公安委員会規則・条例を確認し、禁止区域や追加要件がないか確認する。
届出書の作成
風俗営業法第31条の7第1項に定める事項を記載した届出書を作成する。法人の場合は法人名・代表者名等も必要。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 営業開始届出書 | 氏名または名称・住所・法人の場合は代表者氏名・事務所所在地・使用する電気通信設備の識別情報等を記載 | 各都道府県警察本部の窓口またはホームページ |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法人の場合に必要。会社法人等番号、本店所在地、代表者氏名等を確認するため | 法務局(オンライン申請可) |
| 住民票(個人の場合) | 個人で届出する場合に必要。申請者の本籍・住所を確認するため | 市区町村役所・役場 |
| 誓約書 | 欠格事由(18歳未満、暴力団員等)に該当しないことを誓約する書面 | 各都道府県警察本部の窓口またはホームページ |
公安委員会へ届出書提出
事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(都道府県警察本部生活安全課等)へ届出書を提出する。
受理確認・営業開始
届出書が受理されれば、原則として届出日から営業を開始できる。廃止命令等がなければ継続して営業可能。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、届出手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
※ 届出手数料は都道府県ごとに異なります。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無届出営業の罰則6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(風営法 第53条第5号)
- 虚偽届出の罰則6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(風営法 第53条)
よくある質問
Q.無届出で映像送信型性風俗特殊営業を営んだ場合の罰則は?
Q.届出はどこへ提出しますか?
Q.届出後すぐに営業できますか?
Q.事務所の所在地や電気通信設備が変わった場合はどうすればよいですか?
Q.欠格事由に該当する場合、届出はできますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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