許認可ナビ
取得難易度:ふつう

性風俗特殊営業営業開始届出(映像送信型)

インターネット経由で性的映像をリアルタイム配信するライブチャット等のサービスを業として営む際に、都道府県公安委員会への事前届出が義務付けられている手続き。未届出のまま営業すると刑事罰の対象となる。

申請費用
22,000円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜4週
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県公安委員会(警察署経由)

※ 届出手数料は都道府県の条例により異なります。詳細は管轄の警察署でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7第1項に基づき、映像送信型性風俗特殊営業を業として営もうとする者は、あらかじめ都道府県公安委員会に届出が必要となる。

許可が必要なケース

  • インターネットを通じて性的好奇心をそそる映像をリアルタイムで配信するサービスを業として営む場合
  • 電気通信設備を用いて顧客に性的行為または衣服を脱いだ姿態の映像を伝達することを業とする場合
  • ライブチャット、ライブ配信等の形態で映像送信型性風俗特殊営業に該当するサービスを提供する場合

許可が不要なケース

  • 放送法に基づく放送または有線放送に該当するサービスの場合(放送・有線放送は適用除外)
  • 性的好奇心をそそる目的を持たない一般的な映像配信サービスの場合
  • 個人が営利目的なく趣味として映像を配信する場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

届出書類の準備

届出書(様式第20号)のほか、住民票、法人の場合は登記事項証明書・定款等を準備する。

2

欠格事由の確認

18歳未満であること、一定の刑事罰歴があること等の欠格事由に該当しないか確認する。

3

管轄警察署への届出

営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に届出書類一式を持参または郵送で提出する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
届出書(様式第20号)映像送信型性風俗特殊営業の届出様式。氏名・住所・サービス概要等を記載する。警察署・都道府県警察公式サイトで入手
住民票(法人の場合は登記事項証明書)届出者本人の住民票、法人の場合は法務局発行の登記事項証明書(3ヶ月以内)。市区町村役場(住民票)または法務局(登記事項証明書)で入手
定款の写し(法人の場合)法人が届出する場合に必要。公証人の認証を受けた定款の写しまたは謄本。公証役場または会社保有文書から取得
誓約書風俗営業法に規定する欠格事由に該当しないことを誓約する書面。警察署・都道府県警察公式サイトで入手
4

届出書類の受理・審査

公安委員会が届出書類を受理し、形式審査を行う(概ね2〜4週間)。

営業開始

届出が受理された後、届出書に記載した内容に従い適法に営業を開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
22,000円(都道府県により異なる)
所要時間
2〜4週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
71,800円
所要時間
1〜3週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、届出手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用22,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安71,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無届出営業6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(風俗営業法 第53条第1項第5号)
Questions

よくある質問

Q.届出後すぐに営業を開始できますか?
A.届出書を提出した後、公安委員会による形式審査(通常2〜4週間)が終了し届出が受理されれば営業を開始できます。ただし書類に不備がある場合は補正を求められる場合があります。
Q.プラットフォームを通じた配信も届出が必要ですか?
A.自らがサービスを業として提供する場合は届出が必要です。既存プラットフォームの配信者として参加するだけの場合は、営業主体がプラットフォーム側であるため、個別の届出が不要な場合があります。詳細は管轄警察署に確認してください。
Q.住所変更や内容変更の場合も届出が必要ですか?
A.住所・氏名・サービス内容等に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。また廃業時にも廃業届出が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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