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取得難易度:ふつう

第一種フロン類再生業者登録申請

使用済み自動車に搭載されたエアコンから冷媒フロン類を回収する「フロン類回収業」を開業する際に都道府県知事へ登録する手続き。無登録で回収業を行うと懲役・罰金の対象となる。

申請費用
30,000〜50,000円(都道府県により異なる)
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事

※ 登録手数料は都道府県の条例によって異なります。詳細は申請先の都道府県窓口でご確認ください。

※ 登録の有効期間は5年で、期間満了の前に更新申請が必要です(更新手数料あり)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第53条第1項に基づき、以下に該当する事業を行う場合に登録が必要となる。

許可が必要なケース

  • 使用済み自動車に搭載された特定エアコンディショナーからフロン類を回収する事業(フロン類回収業)を新たに開始しようとするとき
  • フロン類回収業の登録の有効期間(5年)が満了する前に更新しようとするとき
  • 登録した内容(氏名・住所・回収に用いる設備等)に変更が生じたとき(変更届出が必要)

許可が不要なケース

  • 使用済み自動車の引取業のみを行う事業者(引取業は別途登録が必要、自動車リサイクル法第42条)
  • 解体業・破砕業のみを行う事業者(それぞれ別途許可が必要)
  • フロン類の回収を全く行わず、特定エアコンを搭載していない自動車のみを取り扱う場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

登録要件の確認

自動車リサイクル法施行規則に定める回収設備(フロン類回収機器)の基準、欠格要件(法令違反・罰金刑等)への非該当を確認する。

2

登録申請書類の作成

フロン類回収業者登録申請書(様式第8号)に、申請者の氏名・住所・事業所所在地・使用する回収設備の種類・型式等を記入する。

3

添付書類の準備

回収設備の仕様書・カタログ(型式・回収能力の確認書類)、法人の場合は定款・登記事項証明書、欠格事由非該当の誓約書等を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
フロン類回収業者登録申請書(様式第8号)申請者情報・事業所所在地・使用する回収設備の型式・能力等を記載都道府県担当窓口または環境省・主務省令の様式を参照
フロン類回収機器の仕様書・カタログ使用するフロン類回収機器の型式・冷媒対応種類・回収能力等を証明する書類機器メーカーから取得
欠格事由非該当の誓約書自動車リサイクル法第54条に定める欠格要件(禁錮以上の刑・法令違反による登録取消等)に該当しない旨の誓約書自作(都道府県が様式を提供している場合あり)
登記事項証明書(法人の場合)商業登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)法務局またはオンライン申請
住民票(個人の場合)申請者本人の住民票(発行から3ヶ月以内)市区町村の窓口
4

都道府県への申請

事業所所在地を管轄する都道府県の担当窓口(廃棄物・リサイクル担当部署等)に登録申請書一式を提出し、登録手数料を納付する。

5

審査

都道府県が申請書類と欠格要件を審査する(通常1〜2ヶ月程度)。欠格要件に該当する場合は登録拒否となる。

6

登録証の交付

審査通過後、フロン類回収業者登録証が交付される。登録証の有効期間は5年。

事業開始

登録証の交付を受けた後、引取業者からの使用済み自動車の引き受けとフロン類の回収業務を開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
30,000〜50,000円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
79,800〜99,800円
所要時間
3〜5週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、登録手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。登録手数料は都道府県により異なります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用30,000〜50,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安99,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無登録でのフロン類回収業の実施1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(自動車リサイクル法 第138条)
  • 不正手段による登録取得1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(自動車リサイクル法 第138条)
Questions

よくある質問

Q.登録なしでフロン類の回収作業を行うとどうなりますか?
A.自動車リサイクル法第138条第1号により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。法人の場合は両罰規定(同法第142条)により法人にも同様の罰金が科されます。
Q.登録の有効期間が切れた場合はどうなりますか?
A.登録の有効期間(5年)が満了した後も引き続き業を行う場合は、期間満了前に更新登録申請を行う必要があります。更新を忘れて期間満了後に業を行うと無登録業者として罰則の対象となります。
Q.フロン類回収に使用できる機器に制限はありますか?
A.自動車リサイクル法施行規則で定める技術基準に適合したフロン類回収機器を使用する必要があります。申請書にはその機器の型式・能力等を記載するため、基準に適合した機器を事前に確保してください。
Q.引取業の登録と同時に申請できますか?
A.引取業(第42条)とフロン類回収業(第53条)は別々の登録です。両方の業を行う場合は、それぞれ別個の登録申請が必要ですが、同時に申請することは可能です。
Q.フロン類を回収した後の処理はどうすればよいですか?
A.回収したフロン類は、自動車製造業者等または指定再資源化機関に引き渡す義務があります(自動車リサイクル法第13条)。自ら再利用(冷媒等として再使用)する場合を除き、適切な処理ルートに乗せる必要があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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