許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

風俗営業許可(1号 社交飲食店・料理店)

キャバクラ・ホストクラブ・クラブ・料亭など、接待を伴いお酒を提供する飲食店を営業するための許可。無許可営業は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金。

申請費用
24,000円〜(都道府県によって異なる)
取得期間
申請から約55日(標準処理期間)
有効期間
有効期間の定めなし(廃業または取消まで有効)
申込窓口
営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)

許可申請書は警察署の生活安全担当課に提出します。審査期間は標準55日です。

営業所の構造設備が基準に適合していることが必要なため、内装工事前に事前相談が推奨されます。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項に基づき、第1号風俗営業(接待飲食等営業)を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。第1号営業とは、キャバレー・待合・料理店・カフェ等において客に接待をして客に遊興または飲食をさせる営業です。

許可が必要なケース

  • ホステス・ホストが客席に座り飲食等の接待を行うキャバクラ・ホストクラブを経営する場合
  • 料亭・クラブとして客に専属の接客係(芸妓・コンパニオン等)が個別接待サービスを提供する場合
  • ショーパブ・ナイトクラブとして客に接待を伴うエンターテインメントを提供する場合

許可が不要なケース

  • 従業員が特定の客に継続して接待を行わない一般のバー・居酒屋は第1号営業に該当しません(深夜営業の場合は第33条の届出が必要)。
  • カラオケボックスで客がセルフサービスで飲食するだけの形態は該当しません。
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・内装設計

警察署の生活安全担当課に事前相談を行い、営業所の構造設備基準(客室面積・照度・防音等)を確認します。内装工事前の確認が重要です。

2

申請書類の作成・提出

許可申請書・営業所の平面図・本籍地記載の住民票・身分証明書・飲食店営業許可証写し等を作成・収集して管轄警察署に提出します。

審査・現地調査・許可

警察担当者による書類審査と営業所の現地調査(構造設備確認)が行われます。約55日後に許可証が交付されれば営業開始できます。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
風俗営業許可申請書営業所の名称・所在地・構造設備の概要等を記載した所定様式管轄警察署または都道府県警察のウェブサイト
営業所の平面図・求積図客室・照明設備・音響設備の配置、各室の面積計算等を記載(1/30縮尺)自社作成または設計会社・行政書士
住民票(本籍地記載)・身分証明書申請者(法人の場合は役員全員)の本籍地の市区町村が発行する身分証明書本籍地の市区町村役場
飲食店営業許可証の写し保健所が発行した飲食店営業許可証手持ち書類(事前取得が必要)
法人登記事項証明書・定款法人の場合、発行から3ヶ月以内の登記事項証明書および定款写し法務局

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
許可手数料(約24,000円〜)のみ
平面図・書類作成
専門知識が必要な図面を自社で作成
審査対応
警察担当者からの指摘に自社で対応
所要時間(申請者の手間)
書類収集・作成で40〜80時間程度
プロに依頼(推奨)
申請費用
手数料+行政書士報酬(15〜30万円程度)
平面図・書類作成
行政書士が構造設備基準を確認しながら作成
審査対応
行政書士が指摘事項を速やかに対処
所要時間(申請者の手間)
資料提供・確認作業で5〜10時間程度

構造設備基準(客室面積・照度・防音)の確認は複雑です。内装工事後に不適合が判明すると工事やり直しが必要になるため、事前確認が非常に重要です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用約24,000円〜(都道府県による)
代行手数料49,800円
合計金額目安申請手数料+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可風俗営業(第49条)5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(風営法 第49条)
Questions

よくある質問

Q.キャバクラと一般のバーの違いは何ですか?規制面から教えてください。
A.「接待」の有無が重要です。ホステス等が客席に座り飲食等の接待を行う場合は第1号風俗営業(許可必要)です。従業員が特定の客に継続して接待を行わない形態(カウンターバー等)は風俗営業に該当せず、深夜0時以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
Q.住宅地に出店できますか?
A.風俗営業は住居専用地域・住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域以外の地域では原則として営業できません。また、学校・病院・図書館等の保護対象施設から一定距離以内(都道府県の条例で規定)では営業が禁止されます。
Q.許可取得後に名義変更や店舗移転はできますか?
A.許可は営業者・営業所に紐付いていますので、名義変更(代表者変更)や移転の場合は原則として新たな許可申請が必要です。ただし相続の場合は地位承継の手続きがあります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する