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取得難易度:むずかしい

産業廃棄物収集運搬業変更許可申請〔積替保管を含む〕

産業廃棄物の収集・運搬事業において積替え・保管施設を新設・変更する際に必要な都道府県知事への変更許可申請。既存の収集運搬業許可を持つ事業者が対象となる。

申請費用
50,000〜150,000円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜3ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事(産業廃棄物担当部局)

※ 申請手数料は都道府県により異なります。事前に申請先窓口でご確認ください。

※ 積替え・保管施設の設置に伴い、別途施設設置費用が発生します。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項に基づき、既存の産業廃棄物収集運搬業許可の内容を変更しようとする場合(特に積替え・保管施設を追加・変更する場合)に必要となる。

許可が必要なケース

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可を有する事業者が、積替え保管施設を新設する場合
  • 既存の積替え保管施設の所在地・面積・構造等を変更する場合
  • 収集運搬する産業廃棄物の種類を追加する場合(積替保管を含む区間)
  • 許可証に記載された積替え保管に関する条件を変更する場合

許可が不要なケース

  • 積替え保管を行わない通常の収集運搬のみの場合(変更届出で足りる軽微変更に該当する場合)
  • 廃棄物の種類・数量の変更であっても軽微変更届出で対応可能な範囲の場合
  • 特別管理産業廃棄物のみを扱う事業者(別許可体系)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前確認・書類収集

申請先都道府県の担当部局へ事前相談。申請書類一覧を取得し、施設の設計図・土地利用計画等を準備する。

2

施設設置・工事

積替え保管施設の建設・整備を行う。施設基準(遮水工、囲い、掲示板等)への適合を確認する。

3

申請書類作成

変更許可申請書、施設の構造・設備の概要、維持管理計画書、処理能力・処理方法の説明書などを作成する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
産業廃棄物収集運搬業変更許可申請書変更前後の内容を記載した申請書。都道府県所定の様式による。都道府県担当部局の窓口またはウェブサイト
施設の構造・設備の概要書(平面図・断面図等)積替え保管施設の構造、設備、容量等を示す図面。設計事務所等に依頼して作成。設計事務所等に委託して作成
維持管理計画書施設の維持管理方法、廃棄物の保管方法、搬入・搬出の管理計画等を記載した書類。自社作成(様式は都道府県による)
事業の用に供する施設の所在地を示す地図施設の位置を示す地図(1/50,000程度の地形図と1/2,500程度の住宅地図)。市販の地図または国土地理院地図
登記事項証明書(法人の場合)法人の商号、所在地、代表者を確認するための登記簿謄本。発行後3ヶ月以内のもの。法務局(オンライン申請可)
4

申請書類提出

都道府県知事(産業廃棄物担当部局)へ申請書類一式を提出する。手数料を納付する。

5

現地調査・審査

都道府県職員による施設の現地調査が実施される。審査期間は2〜3ヶ月程度。

6

許可証の交付

審査完了後、変更許可証が交付される。許可証の記載内容を確認する。

変更後の営業開始

変更許可証を取得後、積替え保管を含む収集運搬業を開始できる。許可証は事業所に掲示が必要。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
50,000〜150,000円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
99,800〜199,800円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用50,000〜150,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安199,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可収集・運搬業の実施5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条)
  • 不正手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条)
Questions

よくある質問

Q.変更許可と変更届出の違いは何ですか?
A.積替え保管施設の新設・変更など、許可内容の実質的な変更には変更許可申請が必要です。一方、軽微な変更(会社の代表者変更、住所変更等)は変更届出で対応できます。どちらに該当するかは都道府県担当窓口にご確認ください。
Q.変更許可を受けずに積替え保管を開始した場合はどうなりますか?
A.廃棄物処理法第25条に基づき、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金の対象となります。また、既存の収集運搬業許可が取り消されるリスクもあります。必ず変更許可を取得してから新しい施設を稼働させてください。
Q.変更許可申請の審査期間はどれくらいですか?
A.都道府県によりますが、書類審査・現地調査・許可証発行まで2〜3ヶ月程度かかることが多いです。施設工事のスケジュールを踏まえて余裕を持って申請してください。
Q.積替え保管施設の設置基準はどのようなものですか?
A.廃棄物処理法施行規則により、囲いの設置、搬出入口の施錠、掲示板の設置、遮水工(液状廃棄物の場合)等の基準があります。詳細は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2等をご確認ください。
Q.変更許可の有効期間は何年ですか?
A.変更許可は既存の収集運搬業許可の有効期間内で有効です。産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年で、更新が必要です。変更許可取得後も、5年ごとの更新申請を忘れずに行ってください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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