産業廃棄物収集運搬業変更許可申請〔積替保管を含む〕
産業廃棄物の収集・運搬事業において積替え・保管施設を新設・変更する際に必要な都道府県知事への変更許可申請。既存の収集運搬業許可を持つ事業者が対象となる。
※ 申請手数料は都道府県により異なります。事前に申請先窓口でご確認ください。
※ 積替え・保管施設の設置に伴い、別途施設設置費用が発生します。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項に基づき、既存の産業廃棄物収集運搬業許可の内容を変更しようとする場合(特に積替え・保管施設を追加・変更する場合)に必要となる。
許可が必要なケース
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を有する事業者が、積替え保管施設を新設する場合
- 既存の積替え保管施設の所在地・面積・構造等を変更する場合
- 収集運搬する産業廃棄物の種類を追加する場合(積替保管を含む区間)
- 許可証に記載された積替え保管に関する条件を変更する場合
許可が不要なケース
- 積替え保管を行わない通常の収集運搬のみの場合(変更届出で足りる軽微変更に該当する場合)
- 廃棄物の種類・数量の変更であっても軽微変更届出で対応可能な範囲の場合
- 特別管理産業廃棄物のみを扱う事業者(別許可体系)
申請の進め方と必要書類
事前確認・書類収集
申請先都道府県の担当部局へ事前相談。申請書類一覧を取得し、施設の設計図・土地利用計画等を準備する。
施設設置・工事
積替え保管施設の建設・整備を行う。施設基準(遮水工、囲い、掲示板等)への適合を確認する。
申請書類作成
変更許可申請書、施設の構造・設備の概要、維持管理計画書、処理能力・処理方法の説明書などを作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請書 | 変更前後の内容を記載した申請書。都道府県所定の様式による。 | 都道府県担当部局の窓口またはウェブサイト |
| 施設の構造・設備の概要書(平面図・断面図等) | 積替え保管施設の構造、設備、容量等を示す図面。設計事務所等に依頼して作成。 | 設計事務所等に委託して作成 |
| 維持管理計画書 | 施設の維持管理方法、廃棄物の保管方法、搬入・搬出の管理計画等を記載した書類。 | 自社作成(様式は都道府県による) |
| 事業の用に供する施設の所在地を示す地図 | 施設の位置を示す地図(1/50,000程度の地形図と1/2,500程度の住宅地図)。 | 市販の地図または国土地理院地図 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法人の商号、所在地、代表者を確認するための登記簿謄本。発行後3ヶ月以内のもの。 | 法務局(オンライン申請可) |
申請書類提出
都道府県知事(産業廃棄物担当部局)へ申請書類一式を提出する。手数料を納付する。
現地調査・審査
都道府県職員による施設の現地調査が実施される。審査期間は2〜3ヶ月程度。
許可証の交付
審査完了後、変更許可証が交付される。許可証の記載内容を確認する。
変更後の営業開始
変更許可証を取得後、積替え保管を含む収集運搬業を開始できる。許可証は事業所に掲示が必要。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可収集・運搬業の実施5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条)
- 不正手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条)
よくある質問
Q.変更許可と変更届出の違いは何ですか?
Q.変更許可を受けずに積替え保管を開始した場合はどうなりますか?
Q.変更許可申請の審査期間はどれくらいですか?
Q.積替え保管施設の設置基準はどのようなものですか?
Q.変更許可の有効期間は何年ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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