許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

保育所設置認可申請

国・都道府県・市町村・社会福祉法人以外の者が認可保育所を設置して第一種社会福祉事業を経営するには、都道府県知事の許可(認可)が必要です。申請から認可まで6〜12ヶ月を要することが多く、施設・職員・財務の要件が厳格です。

申請費用
130,000円
取得期間
6〜12ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事

※ 申請手数料は都道府県・市区町村の条例で定められており、金額が異なる場合があります。

※ 保育所の設置認可は別途、都市計画・建築確認・消防設備等の関連許可手続きと並行して進める必要があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

社会福祉法第六十二条第二項に基づき、以下のいずれかに該当する場合に都道府県知事の許可(設置認可)が必要となる。

許可が必要なケース

  • 国・都道府県・市町村・社会福祉法人以外の者(株式会社・NPO法人等)が、社会福祉施設(保育所等)を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとする場合
  • 既存の社会福祉施設の設置者が組織形態を変更(社会福祉法人から株式会社等への変更)し、引き続き施設を経営しようとする場合
  • 施設の種類・規模の変更(定員増など)によって改めて認可が必要となる場合

許可が不要なケース

  • 国・都道府県・市町村または社会福祉法人が施設を設置する場合(事業開始前の届出のみで足りる)
  • 児童福祉法・老人福祉法等の他法令の規定により別途許可・認可が必要な施設については、社会福祉法第62条の適用除外規定(第74条)が適用される場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・計画策定

設置を検討している都道府県・市区町村の担当部局に事前相談を行い、地域の保育需要・施設整備計画・補助金制度等を確認する。

2

施設の確保と設計

認可基準を満たす土地・建物を確保または建設設計を進める。保育室・調理室・屋外遊技場等の設置基準(面積・構造等)を都道府県の指定基準に沿って確認する。

3

申請書類の作成

設置認可申請書に施設の名称・種類・設置者の氏名・住所・資産状況・建物の規模・構造・管理者の氏名・事業開始予定日等を記載し、経理方針・財源調達方法・施設の使用権限証明等を添付する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
社会福祉施設設置認可申請書施設名称・種類・設置者情報・事業開始予定日等を記載した法定様式の申請書都道府県担当部局(児童福祉・社会福祉担当課)の窓口または公式サイト
施設の建物図面・配置図保育室・調理室・屋外遊技場等の位置・構造・面積を示す平面図および敷地配置図建築士に依頼して作成
設置者の資産状況を証明する書類決算書・財産目録・預金通帳の写し等、施設経営に足る財政基盤を証明する書類自社の財務書類または金融機関発行書類を使用
施設の使用権原を証明する書類土地・建物の所有権を証する登記事項証明書、または長期賃貸借契約書の写し法務局(所有の場合)または賃貸契約書(賃借の場合)
管理者・実務担当幹部職員の氏名・経歴書施設長(管理者)および主任保育士等の氏名・保有資格・職歴を記載した書類自社で作成
4

申請書の提出

施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の担当部局(児童福祉・社会福祉担当課)に申請書一式を提出する。

5

書類審査・現地確認

都道府県知事が申請書類を審査し、施設の設備・職員配置・財務状況等が認可基準を満たすか審査する。必要に応じて現地調査が実施される。

6

認可通知の受領

認可の処分が下り、許可書(認可書)が交付される。認可条件が付される場合はその内容を確認し、条件を遵守して開業準備を進める。

開所・事業開始

認可取得後、保育士等職員の採用・保育サービス提供体制を整備し、保育所を開所する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
130,000円
所要時間
6〜12ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
179,800円
所要時間
4〜8ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用130,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安179,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可社会福祉事業の経営6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(社会福祉法 第161条第2号)
Questions

よくある質問

Q.社会福祉法人でなくても認可保育所を設置できますか?
A.社会福祉法第六十二条第二項に基づき、国・都道府県・市町村・社会福祉法人以外の者(株式会社・NPO法人等)でも都道府県知事の許可を受ければ第一種社会福祉事業として保育所を設置・経営できます。ただし、社会福祉法人に比べて財産要件・施設基準等の審査が厳格です。
Q.認可を受けるためにどのような財産要件が必要ですか?
A.都道府県知事は申請者の財源の調達方法・管理方法(第六十二条第三項第一号)や施設管理者の資産状況(同第二号)を審査します。施設の安定的な経営を維持できる財務基盤があることを証明する書類(決算書・財産目録・資産証明等)が求められます。
Q.認可取得後に定員を変更したい場合は何が必要ですか?
A.設置認可の記載事項(施設の規模・定員等)に変更が生じた場合は、都道府県知事への変更届出または変更認可申請が必要です(社会福祉法第六十三条)。変更内容の程度によって手続きが異なりますので、管轄の担当部局に事前相談することをお勧めします。
Q.認可の有効期限はありますか?
A.社会福祉法には認可の有効期限に関する規定はなく、廃止の届出(第六十四条)や許可取消がない限り認可は継続します。ただし、施設基準や職員配置基準への適合を継続的に維持する義務があり、基準違反があれば改善命令(第七十一条)の対象となります。
Q.廃止する際の手続きはどうなりますか?
A.保育所を廃止する場合は、廃止前に都道府県知事への廃止届出が必要です(社会福祉法第六十四条)。廃止にあたっては、在園児の保護者および都道府県知事に対して事前に十分な告知を行い、在園児の転所先を確保するなど適切な措置を講じることが求められます。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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