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取得難易度:ふつう

保税蔵置場の許可

輸出入の通関手続き前の外国貨物を一時的に蔵置・積卸し・運搬できる「保税蔵置場」を設置するために、税関長から受ける施設許可です。倉庫業者・港湾事業者等が対象となります。

申請費用
無料
取得期間
4〜8週
有効期間
10年(更新制)
申込窓口
税関長(管轄税関)

※ 申請手数料は不要ですが、施設の整備・維持費用が別途かかります。

※ 許可期間は10年以内で、政令で定めるところにより10年以内の期間を定めて更新できます(関税法 第42条第2項)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

関税法第42条第1項に基づき、外国貨物の積卸し・運搬または蔵置を業として行う場所を保税蔵置場として運営しようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 港湾・空港周辺において外国貨物の積卸し・一時保管業を営む倉庫業者または港湾運送事業者
  • 輸出入貨物の通関前保管場所として自社施設を活用しようとする商社・メーカー
  • 関税法第43条各号に規定する許可の要件(設備基準・財務基準・法令遵守体制)を満たす法人または個人

許可が不要なケース

  • 関税法第43条の欠格要件(罰金刑以上の刑に処せられた者、許可取消しから2年を経過しない者等)に該当する場合
  • 外国貨物の蔵置を行わない純粋な国内貨物のみの倉庫(保税蔵置場の許可は不要)
  • 指定保税地域(税関が指定した公共施設)内での業務のみを行う場合(別途手続きが必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

施設要件の確認

税関の設備基準(外国貨物の蔵置に適した構造・防火設備・防犯設備等)を確認し、施設を整備する。

2

必要書類の準備

申請書、施設の図面、土地・建物の登記事項証明書または賃貸借契約書、財務諸表、法人登記事項証明書等を収集する。

3

税関への事前相談

管轄税関の保税担当窓口に事前相談し、申請書類の確認・指導を受ける。施設の現地確認が行われる場合がある。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
保税蔵置場許可申請書申請者の氏名・住所、施設の所在地・構造・収容能力等を記載した所定様式の申請書。管轄税関窓口またはウェブサイト
施設の平面図・配置図蔵置場の構造・区画・設備(防火・防犯設備含む)を示す図面。設計事務所・施設管理者が作成
土地・建物に関する書類自己所有の場合は登記事項証明書、賃借の場合は賃貸借契約書(借用期間が許可期間をカバーすること)。法務局・家主
法人登記事項証明書(法人の場合)直近の登記事項証明書。欠格要件の確認に使用。法務局
財務諸表(直近2期分)貸借対照表・損益計算書。財務的安定性の審査に使用。自社作成または公認会計士・税理士
4

許可申請書の提出

管轄税関長宛に保税蔵置場許可申請書を提出する(関税法施行令に基づく所定様式)。

5

税関による審査・施設検査

税関職員が施設の現地検査を行い、設備基準・セキュリティ体制等を確認する。

6

許可の取得と公告

要件を満たすと認められた場合、税関長から許可が下りる。許可内容は税関長により公告される(関税法 第42条第3項)。

帳簿の備付けと運営開始

外国貨物の蔵置記録に関する帳簿を備え付け(記帳義務)、保税蔵置場としての運営を開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
4〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 保税蔵置場内での無許可行為1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(関税法 第115条の2)
  • 帳簿記載義務違反1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(関税法 第115条の2)
Questions

よくある質問

Q.保税蔵置場の許可がないと何が問題ですか?
A.外国貨物を通関手続きなしに蔵置するには保税蔵置場等の保税地域が必要です。無許可の場所で外国貨物を蔵置すると、関税法違反として刑事罰や行政処分の対象となるほか、関税の即時納付が求められます。
Q.許可の有効期間はどのくらいですか?
A.10年以内の範囲で設定され、その後10年以内の期間を定めて更新できます(関税法 第42条第2項)。更新には改めて審査があります。
Q.審査で特に重視される要件は何ですか?
A.施設の物理的な設備基準(構造・防火・防犯)、法令遵守体制(コンプライアンス)、財務的安定性、欠格要件への非該当が主な審査ポイントです(関税法 第43条)。
Q.許可の承継はできますか?
A.相続または合併・分割の場合は、一定の手続きにより許可に基づく地位を承継できます(関税法 第48条の2)。事前に税関への届出・承認が必要です。
Q.保税蔵置場の許可の特例(簡易手続き)はありますか?
A.すでに保税蔵置場の許可を受けている者が一定の基準を満たす場合、届出のみで新たな場所を保税蔵置場とみなす「保税蔵置場の許可の特例」制度があります(関税法 第50条)。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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