保税蔵置場の許可期間の更新の許可
輸入前の外国貨物を通関前に保管・積卸し・運搬できる保税蔵置場(関税法第42条第1項に基づく税関長許可施設)の許可期間を最長10年の範囲内で更新するために必要な許可。
※ 手数料は関税法施行規則で定める額であり、保税蔵置場の延べ面積・種別・更新期間により異なります。申請先の税関でご確認ください。
※ 許可期間は申請により10年以内で設定。期間満了前に更新申請を行う必要があります。
対象となる事業・ケース
関税法第42条第2項に基づき、既存の保税蔵置場許可の期間満了に際して引き続き同施設を保税蔵置場として運営しようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 保税蔵置場の許可期間(最長10年)が満了または満了予定であり、同一施設で引き続き保税蔵置場業務を行う事業者
- 許可を受けた保税蔵置場において外国貨物の積卸し・運搬・蔵置を継続して行う倉庫業者・通関業者等
- 複数の保税蔵置場許可を保有し、それぞれの期間満了ごとに更新が必要な法人
許可が不要なケース
- 保税蔵置場の許可を新規に取得する場合(新規許可の手続が必要)
- 関税法第47条により許可が失効した場合(許可期間満了後に更新なく失効した場合は新規申請が必要)
- 指定保税地域(国が管理する保税地域)内での貨物取扱い(指定保税地域は許可不要)
申請の進め方と必要書類
更新要件の確認
施設の位置・設備が関税法第43条の許可要件を引き続き満たしているかを確認する。資力要件・欠格事由等を点検する。
申請書類の作成
更新申請書(税関様式)を作成し、施設の概要・延べ面積・更新希望期間を記載する。
所轄税関への申請
保税蔵置場の所在地を管轄する税関長宛に申請書類一式を提出する。許可期間満了前に余裕をもって申請すること。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 保税蔵置場許可(更新)申請書 | 税関所定の様式。施設の種別・延べ面積・希望更新期間を記載 | 所轄税関窓口またはウェブサイト |
| 施設の図面・位置図 | 保税蔵置場として使用する施設の配置図・平面図(延べ面積が確認できるもの) | 自社作成または建築士作成 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 申請者が法人である場合、商業登記簿謄本(発行から3ヶ月以内) | 法務局 |
| 役員の欠格事由確認書類 | 役員が関税法第43条各号の欠格事由に該当しないことを証する書類 | 自社作成・税関指示による |
税関による審査
税関長が申請内容・施設状況・申請者の法令遵守状況等を審査する。必要に応じて税関職員による施設確認が行われる。
更新許可・公告
税関長が更新を許可した場合、関税法第42条第3項に基づき直ちに公告される。新たな許可期間が開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
※ 手数料額は延べ面積・種別・許可期間により税関が算定します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 保税蔵置場における無許可行為1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(関税法 第115条の2第9号)
- 帳簿記載義務違反1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(関税法 第115条の2第7号)
よくある質問
Q.許可期間が満了する前にどのくらい前から更新申請すべきですか?
Q.更新できる期間(年数)の上限はありますか?
Q.保税蔵置場の許可が取り消された場合、蔵置中の外国貨物はどうなりますか?
Q.更新申請時に施設の設備変更があった場合、追加の手続きは必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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