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取得難易度:むずかしい

一時庇護のための上陸の許可を受けた者に係る在留資格の取得の許可

一時庇護のための上陸許可を受けた外国人が、難民認定申請等の手続きを経て正式な在留資格を取得するための許可。地方出入国在留管理局に申請し、審査を経て在留資格が付与される。

申請費用
無料
取得期間
即日〜30日
有効期間
付与期間による(更新制)
申込窓口
地方出入国在留管理局

※ 申請手数料は無料です。付与される在留資格の種類により在留期間が異なります。

※ 難民認定申請と並行して行われる場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

出入国管理及び難民認定法第22条の3(第22条の2第3項準用)に基づき、一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人が、本邦に在留するために正式な在留資格の取得を希望する場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 一時庇護のための上陸の許可(第18条の2)を受け、本邦に上陸した外国人が在留資格の取得を希望する場合
  • 一時庇護上陸後に難民認定申請を行い、審査継続中に正式な在留資格の取得を申請する場合
  • 一時庇護上陸許可の有効期間内に、在留を継続するための在留資格取得が必要となった場合

許可が不要なケース

  • 通常の上陸許可(観光・就労等)を受けて入国した外国人(在留資格変更手続きが適用)
  • 既に正式な在留資格を有している外国人
  • 退去強制令書が発付されている者
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

申請書類の準備

在留資格取得許可申請書、旅券・上陸許可書、難民認定申請関係書類等を準備する。

2

地方入管局への申請

管轄の地方出入国在留管理局または出張所に申請書類一式を提出する。

3

審査

申請内容・身分・難民認定状況等について審査が行われる。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
在留資格取得許可申請書所定の申請書に希望する在留資格・活動内容等を記載。地方出入国在留管理局窓口または出入国在留管理庁ウェブサイト
旅券(パスポート)または上陸許可書有効な旅券または一時庇護のための上陸許可書の原本。本人所持
身分関係を証明する書類戸籍謄本、国籍証明書等、身分・国籍を証明する書類(入手可能な場合)。本国政府機関または本人所持書類
難民認定申請関係書類(該当する場合)難民認定申請書および申請に係る事情説明書等。出入国在留管理庁書式
在留を必要とする理由を明らかにする資料本邦に在留することの必要性を説明する書類や資料。本人作成または関係機関発行
4

許可判断

審査結果に基づき、在留資格の種類・在留期間が決定される。

在留カードの交付

許可された場合、在留資格が記載された在留カードが交付される。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜30日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
即日〜14日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます(申請手数料は無料)。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 一時庇護上陸許可書に記載された期間を超えた残留3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条)
  • 不正手段による許可取得3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条)
Questions

よくある質問

Q.一時庇護のための上陸許可とは何ですか?
A.船舶や航空機が本邦に寄港した際、乗員・乗客が上陸を必要とする緊急事態(遭難・疾病等)に対応するために認められる特例的な上陸許可です(第18条の2)。通常の上陸審査を経ずに上陸を認める制度で、難民申請者が利用することもあります。
Q.難民認定が降りるまでの間、合法的に在留できますか?
A.一時庇護上陸許可を受けた後、在留資格の取得許可申請を行い許可を受けることで、難民認定手続き中も合法的に在留することができます。審査中は「特定活動」等の在留資格が付与される場合があります。
Q.許可されなかった場合はどうなりますか?
A.在留資格取得許可申請が不許可となった場合、原則として一時庇護上陸許可書に記載された期間を超えて在留することはできません。異議申し立て等の手続きについては管轄の地方出入国在留管理局にご相談ください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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