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取得難易度:むずかしい

一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請

一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が、収集運搬する廃棄物の種類・区域・方法等の事業範囲を変更する際に、管轄市町村長の変更許可を受ける手続き。家庭ごみ・事業系廃棄物の収集範囲拡大時等に必要。

申請費用
市町村により異なる
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
2年(更新制)
申込窓口
市町村長

※ 申請手数料は市町村条例で定められており、市町村によって異なります。

※ 一般廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理計画に基づく市町村の許可制であるため、需給状況によっては許可が下りない場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、その許可の内容(収集・運搬する廃棄物の種類、区域、方法等の事業範囲)を変更しようとするときは、市町村長の変更許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 収集・運搬する一般廃棄物の種類を追加・変更する場合(例:可燃ごみに加えて粗大ごみの収集を開始)
  • 収集・運搬区域を拡大する場合(例:隣接地区への事業展開)
  • 積替え保管を行わない許可から積替え保管ありへ変更する場合
  • 使用車両の種類・台数を変更し、収集方法が実質的に変わる場合

許可が不要なケース

  • 許可の内容の範囲内での業務改善・効率化のみの場合(変更許可不要)
  • 車両の老朽化による同種同台数への買い替えのみの場合(軽微変更として届出で可能な場合がある)
  • 積替え保管を除く許可を新規に取得する場合(新規許可申請が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

変更内容の事前確認

変更しようとする内容が「変更許可」の対象か、「軽微変更届出」で足りるかを管轄市町村の廃棄物担当課に事前確認する。

2

申請要件の確認

施設・設備基準(車両・保管場所等)、財政的基礎、人的能力(技術管理者の配置等)の要件を確認し、変更後の事業が要件を満たすことを確認する。

3

申請書類の準備

事業範囲変更許可申請書・事業計画書・施設の能力に関する書類・財務諸表等を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書申請者情報・変更前後の事業範囲(廃棄物の種類・区域・方法)・変更理由を記載した申請書市町村担当課の様式
事業計画書変更後の収集・運搬の方法・区域・廃棄物の種類・予定処理量等を記載した計画書申請者が作成
施設の能力に関する書類収集・運搬に使用する車両の種類・台数・容量等を示す書類(車検証のコピー等)申請者が保有する書類
財務諸表(直近2年分)貸借対照表・損益計算書等の財務書類(法人は決算書、個人は確定申告書)申請者の財務書類
技術管理者の資格証明書廃棄物処理法に基づく技術管理者(廃棄物処理施設技術管理者等)の資格証のコピー技術管理者が保有する証書
4

市町村への申請

管轄市町村の廃棄物担当課に申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。

5

審査

市町村が申請内容を審査する。廃棄物処理計画との整合性・申請者の能力・施設基準の適合性等が確認される。必要に応じて現地確認や追加資料の提出を求められる。

6

許可通知の受領

変更許可証が交付される。許可証は営業場所に備え付けること。

変更後の事業開始

変更許可の内容に従い、拡大した範囲での収集・運搬業務を開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
市町村手数料のみ
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
市町村手数料+49,800円
所要時間
1.5〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、市町村への申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用市町村手数料(市町村により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安市町村手数料+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可収集・運搬、不正手段による許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条)
  • 変更許可なし事業実施、不正手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第3号・第4号)
Questions

よくある質問

Q.一般廃棄物収集運搬業の許可は更新が必要ですか?
A.はい、一般廃棄物収集運搬業の許可(及び変更許可)は2年間の有効期限があります。引き続き業を行うためには期間満了前に更新許可申請を行う必要があります。
Q.事業範囲の変更に「変更許可」が必要か「軽微変更届出」で足りるか、どう判断しますか?
A.収集・運搬する廃棄物の種類・区域・方法等の実質的な変更は「変更許可申請」が必要です。車両の老朽買い替えなど事業の実質に変更がない軽微な変更は「変更届出」で足りる場合があります。判断が難しい場合は管轄市町村の担当課に事前確認してください。
Q.積替え保管ありの変更許可申請は難しいですか?
A.積替え保管を行うためには、積替え保管施設の基準(面積・囲い・排水設備等)を満たす施設の確保が必要であり、施設基準の審査が加わるため通常の変更許可より難易度が上がります。専門家に相談することをお勧めします。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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