一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請
一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が、収集運搬する廃棄物の種類・区域・方法等の事業範囲を変更する際に、管轄市町村長の変更許可を受ける手続き。家庭ごみ・事業系廃棄物の収集範囲拡大時等に必要。
※ 申請手数料は市町村条例で定められており、市町村によって異なります。
※ 一般廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理計画に基づく市町村の許可制であるため、需給状況によっては許可が下りない場合があります。
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、その許可の内容(収集・運搬する廃棄物の種類、区域、方法等の事業範囲)を変更しようとするときは、市町村長の変更許可を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 収集・運搬する一般廃棄物の種類を追加・変更する場合(例:可燃ごみに加えて粗大ごみの収集を開始)
- 収集・運搬区域を拡大する場合(例:隣接地区への事業展開)
- 積替え保管を行わない許可から積替え保管ありへ変更する場合
- 使用車両の種類・台数を変更し、収集方法が実質的に変わる場合
許可が不要なケース
- 許可の内容の範囲内での業務改善・効率化のみの場合(変更許可不要)
- 車両の老朽化による同種同台数への買い替えのみの場合(軽微変更として届出で可能な場合がある)
- 積替え保管を除く許可を新規に取得する場合(新規許可申請が必要)
申請の進め方と必要書類
変更内容の事前確認
変更しようとする内容が「変更許可」の対象か、「軽微変更届出」で足りるかを管轄市町村の廃棄物担当課に事前確認する。
申請要件の確認
施設・設備基準(車両・保管場所等)、財政的基礎、人的能力(技術管理者の配置等)の要件を確認し、変更後の事業が要件を満たすことを確認する。
申請書類の準備
事業範囲変更許可申請書・事業計画書・施設の能力に関する書類・財務諸表等を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書 | 申請者情報・変更前後の事業範囲(廃棄物の種類・区域・方法)・変更理由を記載した申請書 | 市町村担当課の様式 |
| 事業計画書 | 変更後の収集・運搬の方法・区域・廃棄物の種類・予定処理量等を記載した計画書 | 申請者が作成 |
| 施設の能力に関する書類 | 収集・運搬に使用する車両の種類・台数・容量等を示す書類(車検証のコピー等) | 申請者が保有する書類 |
| 財務諸表(直近2年分) | 貸借対照表・損益計算書等の財務書類(法人は決算書、個人は確定申告書) | 申請者の財務書類 |
| 技術管理者の資格証明書 | 廃棄物処理法に基づく技術管理者(廃棄物処理施設技術管理者等)の資格証のコピー | 技術管理者が保有する証書 |
市町村への申請
管轄市町村の廃棄物担当課に申請書類一式を提出し、申請手数料を納付する。
審査
市町村が申請内容を審査する。廃棄物処理計画との整合性・申請者の能力・施設基準の適合性等が確認される。必要に応じて現地確認や追加資料の提出を求められる。
許可通知の受領
変更許可証が交付される。許可証は営業場所に備え付けること。
変更後の事業開始
変更許可の内容に従い、拡大した範囲での収集・運搬業務を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、市町村への申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可収集・運搬、不正手段による許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条)
- 変更許可なし事業実施、不正手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第3号・第4号)
よくある質問
Q.一般廃棄物収集運搬業の許可は更新が必要ですか?
Q.事業範囲の変更に「変更許可」が必要か「軽微変更届出」で足りるか、どう判断しますか?
Q.積替え保管ありの変更許可申請は難しいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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