許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請 〔積替保管を含む〕

一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者が、積替保管を含む事業範囲に変更する際に必要な市町村長の変更許可申請。新たな施設基準への適合が求められる。

申請費用
申請手数料(市町村ごとに異なる)
取得期間
申請から60〜120日程度
有効期間
許可期間(通常2〜3年、更新制)
申込窓口
廃棄物収集地の市町村長

積替保管を含む収集運搬への変更は、積替保管施設(保管場所・設備)が廃棄物処理法の施設基準を満たす必要があります。

一般廃棄物の事業範囲は市町村の廃棄物処理計画に基づくため、市町村が許可するかどうかの裁量が大きい分野です。

事前に市町村環境担当部署へ相談することを強く推奨します。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項は、一般廃棄物収集運搬業者が事業の範囲を変更する場合に市町村長の変更許可を受けることを義務付けています。積替保管を追加する場合は新たな施設要件が加わります。

許可が必要なケース

  • 既存の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ事業者が、積替保管施設を設置して事業範囲を拡大する場合
  • 既設の積替保管施設が廃棄物処理法の施設基準を満たし、保管量・保管期間の管理体制が整っている場合

許可が不要なケース

  • 一般廃棄物収集運搬業の許可を未取得の事業者(先に新規許可申請が必要)
  • 積替保管施設が廃棄物処理法施行規則の基準を満たさない場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

市町村への事前相談

廃棄物収集地の市町村環境担当部署に事前相談を行い、変更許可の可否・必要書類・審査基準等を確認する。市町村の廃棄物処理計画との整合も確認する。

2

積替保管施設の整備・申請書類作成

廃棄物処理法施行規則の施設基準に適合した積替保管施設を整備し、変更許可申請書(施設の所在地・構造・設備・保管する廃棄物の種類・保管量等)を作成する。

申請・審査・許可証交付

市町村に申請書類一式を提出し、現地確認・書類審査を経て変更許可証の交付を受ける。許可証交付後に変更された事業範囲で業務を開始できる。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書変更後の事業範囲(収集運搬する廃棄物の種類・積替保管の有無・保管場所等)を記載。市町村の様式を使用。申請先市町村
積替保管施設の図面・仕様書保管場所の平面図・構造図。廃棄物の飛散・流出防止措置、囲いの設置等、施設基準への適合を示す。自社作成または設計事務所
現在の許可証の写し変更前の一般廃棄物収集運搬業許可証の写し。自社保管
誓約書・欠格要件非該当証明廃棄物処理法第7条第5項の欠格要件(禁錮以上の刑等)に該当しないことの誓約書。役員全員分が必要な場合あり。申請先市町村の様式

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
市町村所定の手数料のみ
施設基準の確認
自分で法令調査・市町村確認
申請書類作成
市町村様式に自分で記入
市町村折衝
自分で担当者と交渉・調整
プロに依頼(推奨)
申請費用
申請手数料+行政書士報酬
施設基準の確認
廃棄物業専門の行政書士が基準確認
申請書類作成
書類一式を専門家が作成・代行
市町村折衝
専門家が窓口対応・補正対応を代行

市町村ごとに審査基準・必要書類が異なるため、地域の行政書士への依頼が審査通過率向上に有効です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用市町村所定の申請手数料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円〜(申請手数料別途)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 廃棄物処理法第25条第1号違反(無許可一般廃棄物収集運搬業)5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条)
  • 廃棄物処理法第26条違反(命令違反等)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(廃棄物処理法 第26条)
Questions

よくある質問

Q.積替保管とは何ですか?なぜ変更許可が必要なのですか?
A.積替保管とは、収集した廃棄物を最終処分場・中間処理施設に直接運搬せず、一時的に保管場所に積み替えて保管することです。積替保管施設には廃棄物の飛散・流出・地下浸透防止等の施設基準への適合が必要なため、新たな変更許可が必要です。
Q.一般廃棄物収集運搬業の変更許可は市町村ごとに必要ですか?
A.はい、一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が交付するため、複数の市町村で事業を行う場合は各市町村ごとに変更許可申請が必要です。
Q.変更許可申請中も現在の許可の範囲内で業務を続けられますか?
A.はい、変更許可申請中は現在の許可に基づく事業範囲(積替保管を含まない収集運搬)は継続できます。変更許可が下りてから初めて新たな事業範囲(積替保管を含む収集運搬)で業務を開始できます。
Q.許可証の有効期間はいつまでですか?
A.一般廃棄物収集運搬業の許可期間は市町村によって異なりますが、通常2〜5年です。変更許可後の許可証は残存期間が引き継がれることが一般的ですが、市町村によって扱いが異なります。
Q.積替保管施設の基準はどこで確認できますか?
A.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の8(収集運搬基準)に保管の基準が定められています。具体的な施設要件については申請先市町村の環境担当部署にご確認ください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する