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取得難易度:非常に難しい

一般廃棄物処理業 許可申請 〔積替保管を含む〕

家庭ごみなどの一般廃棄物の収集・運搬・処分を業として行うために市区町村長の許可を受ける手続きです。積替保管施設を有する場合は施設基準の適合審査も受けます。

申請費用
申請手数料(市区町村により異なる)
取得期間
3〜6ヶ月程度
有効期間
2年(更新制)
申込窓口
廃棄物収集区域の市区町村

市区町村の廃棄物処理計画に沿った許可であり、新規参入は極めて困難

積替保管を伴う場合は施設の場所・構造・設備が廃棄物処理法施行規則の基準に適合していることが必要

許可の有効期間は2年(特定の場合を除く)で、期間終了後は更新申請が必要

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に基づき、家庭から排出されるごみ(一般廃棄物)の収集・運搬または処分を業として行う場合は、そのごみの収集地域を管轄する市区町村長の許可が必要です。

許可が必要なケース

  • 市区町村が委託する一般廃棄物(家庭ごみ等)の収集・運搬業務を受託する場合
  • 一般廃棄物の積替・保管施設を設けて収集運搬を行う場合

許可が不要なケース

  • 産業廃棄物のみを取り扱う場合(産業廃棄物処理業許可が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・計画立案

管轄市区町村の担当課に事前相談を行い、許可の可能性や必要書類・施設基準について確認します。新規許可は極めて難しいため、事前段階が特に重要です。

2

施設整備・書類準備

積替保管を行う場合は施設の構造・設備が基準に適合するよう整備します。車両・設備の仕様書、事業計画書、財務書類等を準備します。

市区町村へ申請・審査

必要書類一式を市区町村の廃棄物担当課へ提出します。審査を経て、許可証が交付されます。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
一般廃棄物処理業許可申請書市区町村所定の書式。収集・運搬・処分の別、取扱廃棄物の種類等を記載市区町村窓口またはウェブサイト
事業計画書収集区域・収集量・処分方法・処分先等を記載した計画書自社作成
施設・車両の仕様書(積替保管施設図面を含む)使用する車両の車検証、積替保管施設の構造設備の説明・図面等自社作成・各種証明書取得

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
市区町村手数料(数万円〜)
書類・計画書作成
複雑な書類を全て自社作成
市区町村との交渉
担当者との折衝・補正対応を自社で行う
施設基準の確認
法令解釈から自社で判断
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円(行政書士報酬込み)
書類・計画書作成
専門家が要件整理・書類作成を代行
市区町村との交渉
行政折衝を全て代行
施設基準の確認
積替保管施設の基準適合もサポート

一般廃棄物処理業の新規許可は市区町村の廃棄物処理計画上の必要性が前提となるため、専門家への相談が特に有効

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用市区町村手数料
代行手数料49,800円
合計金額目安市区町村手数料 + 49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可での一般廃棄物処理業5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物処理法 第25条第1号)
Questions

よくある質問

Q.一般廃棄物処理業の新規許可は取れますか?
A.非常に困難です。市区町村の廃棄物処理計画において、既存業者で処理能力が充足していると判断される場合、新規許可は下りません。事前に担当課への相談が不可欠です。
Q.産業廃棄物と一般廃棄物の許可は別ですか?
A.はい、別々の許可です。産業廃棄物は都道府県知事(または政令市長)への申請、一般廃棄物は市区町村長への申請となります。
Q.積替保管とは何ですか?
A.収集した廃棄物を最終処分場へ直接運ばず、中間的な施設で一時的に集積・保管してから運搬することです。積替保管を行う場合は、施設の設置場所・構造等が法令基準に適合していることが必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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