取得難易度:むずかしい
一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請 〔積替保管を除く〕
一般廃棄物(家庭ごみ等)の収集・運搬業者が積替保管を行わない形で事業範囲を変更する際に市町村長の許可を受ける手続き。既存の許可業者が取り扱うごみの種類や収集区域を変更する場合に必要となる。
申請費用
50,000〜100,000円(市町村により異なる)
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
市町村長(環境・清掃担当窓口)
※ 申請手数料は市町村の条例により異なります。詳細は申請先の市町村窓口でご確認ください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項に基づき、以下のいずれかに該当する一般廃棄物収集運搬業者が事業範囲を変更しようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 収集・運搬するごみの種類(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ等)を追加または変更しようとする場合
- 収集区域(営業エリア)を変更・拡大しようとする場合
- 使用車両の種類または台数を変更する場合で市町村が許可事項としている場合
- 収集するごみの排出源(家庭系または事業系)の区分を変更しようとする場合
許可が不要なケース
- 事業の一部を廃止する変更(届出で足りる)
- 住所その他の軽微な変更(変更届出で足りる)
- 積替保管を伴う事業範囲変更(別途「積替保管を含む」変更許可が必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前相談
管轄市町村の環境・清掃担当窓口に変更内容を事前相談し、必要書類や審査基準を確認する。
2
書類収集・作成
申請書、変更内容を示す図面、施設・設備の仕様書、人的能力証明書類等を収集・作成する。
3
申請書提出
必要書類一式を揃えて市町村長に申請書を提出する。手数料を納付する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 事業範囲変更許可申請書 | 変更後の事業範囲、変更理由を記載した申請書 | 市町村指定様式 |
| 変更後の事業計画書 | 変更後の収集・運搬の方法、区域等を記載した計画書 | 自社作成 |
| 使用車両の一覧・車検証の写し | 収集・運搬に使用する車両の詳細 | 自社作成・陸運局 |
| 誓約書 | 欠格要件に該当しないことの誓約書 | 市町村指定様式 |
| 定款または寄附行為の写し(法人の場合) | 法人の場合は定款・登記事項証明書が必要 | 法務局 |
4
審査・現地確認
市町村が申請内容を審査し、必要に応じて車両・施設の現地確認が行われる。
許可証交付
審査が承認されると変更許可証が交付される。変更後の事業範囲で営業を開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
50,000〜100,000円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
99,800〜149,800円
所要時間
3〜8週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用50,000〜100,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安149,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可・変更許可違反による営業5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
- 不正の手段による変更許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)
Questions
よくある質問
Q.変更許可なしに事業範囲を変更した場合の罰則は?
A.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第3号により、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科されます。また、市町村長により許可が取り消される場合があります。
Q.変更許可の審査にはどのくらいかかりますか?
A.市町村により異なりますが、書類準備に2〜4週間、審査期間に1〜2ヶ月程度を要するのが一般的です。事前相談を活用することで手続きをスムーズに進めることができます。
Q.積替保管を行うようになった場合はどうすれば良いですか?
A.積替保管を行う場合は「積替保管を含む」変更許可の申請が必要です。積替保管施設の設置基準への適合も求められるため、別途手続きが必要となります。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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