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取得難易度:非常に難しい

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー)新規許可申請

車いすや寝台に対応した福祉タクシーを含む一般乗用旅客自動車運送事業を新規に開始するために必要な地方運輸局長への許可申請。許可なき経営は3年以下の拘禁刑の対象となる。

申請費用
無料
取得期間
6〜12ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
国土交通大臣(地方運輸局)

※ 申請手数料は無料ですが、車両取得費・車庫確保費・第二種運転免許取得費等が別途必要です。

※ 福祉タクシーは通常の一般乗用旅客自動車運送事業と同一の許可申請手続きを行います。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送法第4条第1項に基づき、他人の需要に応じ有償で自動車を使用して旅客を運送する事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 一般乗用タクシー(ハイヤー含む)事業を新規に開始しようとする個人または法人
  • 車いす・寝台対応の福祉車両を使用して有償で旅客を輸送する福祉タクシー事業者
  • 訪問看護・居宅介護と組み合わせて患者・障害者を有償搬送する事業者(道路運送法の許可が必要な場合)
  • 既存の許可事業者が営業区域・車種等を変更する場合(変更認可申請)

許可が不要なケース

  • 市区町村・NPO等が実施する道路運送法第79条の登録による自家用有償旅客運送(許可ではなく登録制)
  • 医療機関・社会福祉施設等が患者・利用者を無償で送迎する場合
  • 旅行業者が企画旅行の一環として実施する貸切バス・タクシー(別途の許可体系)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事業計画の策定

営業区域・車種・台数・車庫の所在地・運賃・料金の設定等を検討し、事業計画書を作成する。

2

要件の確認・準備

車庫の確保(自動車車庫要件)、第二種運転免許保有者の採用、運行管理者の選任、損害賠償能力(保険)の確認を行う。

3

申請書類の作成・収集

事業用自動車の数・種別、営業所・車庫の図面、申請者の登記事項証明書・貸借対照表等を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書営業区域・事業用自動車の種類と数・運賃等を記載した申請書。国土交通省所定様式。地方運輸局窓口またはウェブサイト
事業計画書(車庫・営業所等の図面含む)営業所・車庫の平面図・位置図。車庫は車両1台あたり所定の面積要件を満たすこと。自社作成(設計会社等に依頼する場合あり)
登記事項証明書(法人の場合)会社の商号・所在地・代表者・役員等を確認するための書類。発行後3ヶ月以内のもの。法務局(オンライン申請可)
最近2年間の貸借対照表・損益計算書(法人)財務状況を確認するための書類。創業間もない場合は開業時の財産目録でよい場合もある。自社保管(税理士等に依頼して作成)
運行管理者・整備管理者の選任届(写し)5台以上の事業用自動車を保有する場合は運行管理者の選任が必要。資格証明書の写し等。自社作成・運行管理者試験合格証から
4

地方運輸局への申請書類提出

主たる営業所を管轄する地方運輸局(または運輸支局)へ申請書類一式を提出する。申請手数料は無料。

5

法令試験(法人役員等)

法人の場合、許可申請後に法令試験が実施される(役員等が受験)。合格が許可の条件となる。

6

審査・ヒアリング

事業計画の適合性、申請者の適格性等について審査が行われる。審査期間は6〜12ヶ月程度。

許可証の交付・事業開始

許可証交付後、車両の登録(緑ナンバー)・運輸開始届等の手続きを経て営業を開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
6〜12ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
5〜10ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。申請手数料は無料です。

※ 申請とは別に、車両取得費・車庫確保費・第二種運転免許取得費等の初期費用が別途必要です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

※ 申請手数料とは別に、車両取得費(中古福祉車両でも100〜300万円程度)・車庫確保費等が必要です。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可での一般旅客自動車運送事業の経営3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(道路運送法 第96条)
  • 事業停止命令違反1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金(道路運送法 第97条)
Questions

よくある質問

Q.無許可でタクシー営業を行うとどうなりますか?
A.道路運送法第96条により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます。白タク行為として厳しく取り締まられており、車両の使用停止処分が命じられることもあります。
Q.許可申請から営業開始まで何ヶ月かかりますか?
A.申請から許可証交付まで6〜12ヶ月程度かかります。その後、車両の登録(緑ナンバー取得)・運輸開始届の提出等の手続きを経て営業開始となります。準備開始から1年以上を見込む必要があります。
Q.福祉タクシーの場合、通常のタクシーと許可手続きは同じですか?
A.基本的には同じ一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請手続きを行います。UDタクシーの認定やケア輸送に関する追加要件がある場合は別途対応が必要です。
Q.1台から開業できますか?
A.一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)は1台から開業可能です。ただし、車両1台あたりの車庫面積要件や第二種運転免許の保有、損害賠償保険の加入等の要件を満たす必要があります。
Q.許可証に有効期限はありますか?
A.道路運送法上、許可に有効期限はありません。ただし、許可取得後も事業計画の適正な実施義務・輸送の安全確保義務・運賃認可の取得等の継続的な義務があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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