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取得難易度:むずかしい

一般財団法人の合併、分割手続

一般財団法人が他の法人と合併または分割する際に必要な手続き。社員総会・評議員会の決議から債権者保護手続き、法務局への登記まで、複数の法定手順を踏む必要がある。

申請費用
275,000円
取得期間
2〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
法務局

※ 登録免許税・登記費用を含む目安額です。合併の規模や複雑さにより変動します。

※ 債権者保護のための官報公告費用(約40,000円)が別途必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十八条以下に基づき、以下のいずれかに該当する場合に合併または分割の手続きが必要となる。

許可が必要なケース

  • 一般財団法人が他の一般財団法人または一般社団法人と合併(吸収合併・新設合併)を行うとき
  • 一般財団法人が事業の一部を他の法人に引き継ぐ吸収分割を行うとき
  • 一般財団法人が事業の一部を切り離して新法人を設立する新設分割を行うとき

許可が不要なケース

  • 事業の一部を単純に譲渡・委託する場合(合併・分割の手続きは不要)
  • 法人の解散のみを行う場合(合併を伴わない解散は別手続き)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

合併・分割計画の策定

合併・分割の目的・方法・条件を定めた合併契約書または分割計画書を作成する。

2

評議員会・理事会の決議

一般財団法人の評議員会において合併・分割の承認決議を行う。特別決議が必要。

3

債権者保護手続き

官報への公告および知れたる債権者への個別通知を行い、1ヶ月以上の異議申述期間を設ける。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
合併契約書または分割計画書合併・分割の条件・効力発生日等を定めた契約書または計画書当事法人が協議のうえ作成
評議員会議事録合併・分割の承認決議を記録した議事録(認証不要)当事法人が作成
財産目録・貸借対照表基準日における財産・負債の状況を示す書類当事法人が作成(公認会計士等の関与が望ましい)
官報公告の写し債権者保護のための官報公告の写し独立行政法人国立印刷局(官報)
4

財産目録・貸借対照表の作成

合併・分割の基準日における財産目録および貸借対照表を作成し、備置する。

5

法務局への登記申請

合併・分割の効力発生後2週間以内に、管轄法務局へ合併・分割の登記申請を行う。

登記完了・公告

登記が完了した後、必要に応じて官報で合併・分割完了の公告を行う。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
275,000円
所要時間
3〜5ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
324,800円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ 合併・分割は複雑な法的手続きのため、司法書士・行政書士への依頼が推奨されます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用275,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安324,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 役員等の特別背任罪7年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第334条第1項)
  • 役員等の贈収賄罪5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第337条第1項)
Questions

よくある質問

Q.一般財団法人の合併に必要な期間はどれくらいですか?
A.債権者保護のための1ヶ月の公告期間が法定されているため、最短でも2〜3ヶ月を見込む必要があります。準備期間を含めると4〜6ヶ月が一般的です。
Q.合併の際に評議員会の決議は必要ですか?
A.はい。一般財団法人が合併を行う場合、評議員会の特別決議(総評議員の半数以上かつ議決権の3分の2以上)が必要です。
Q.合併・分割手続きを専門家に依頼すべきですか?
A.複雑な法的手続きと書類作成が伴うため、司法書士や弁護士への依頼を強く推奨します。特に評議員会決議の適法性や登記申請の正確性が重要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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