許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可

医薬品・医薬部外品・化粧品を業として製造するには、製造所ごとに厚生労働大臣の製造業許可が必要です。GMP基準への適合が求められる専門性の高い許可で、製造所の構造設備・品質管理体制の整備が審査されます。

申請費用
80,000〜120,000円
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
厚生労働大臣

※ 申請手数料は製造する品目の種類・区分により異なります。正確な額は政令で定められているため、厚生労働省にご確認ください。

※ 許可取得後も5年ごとの更新(第13条第4項)が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する製造を業として行う場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 医薬品(錠剤・注射剤・外用剤等)を業として製造する場合
  • 医薬部外品(薬用化粧品・殺虫剤・衛生用品等)を業として製造する場合
  • 化粧品を業として製造する場合(ただし保管のみを行う場合は登録で対応可)

許可が不要なケース

  • 医薬品等の製造工程のうち保管のみを行う場合は、製造業許可ではなく登録(第13条の2の2第1項)で対応可
  • 試験研究目的の製造で販売・授与を行わない場合(ただし、臨床試験用医薬品製造は別途確認が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

厚生労働省またはPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に事前相談し、製造区分・施設基準を確認する。

2

施設・設備整備

GMP(医薬品製造管理及び品質管理の基準)に準拠した製造施設・設備を整備し、品質管理システムを構築する。

3

申請書類作成

申請書・施設の構造設備に関する書類・製造管理者の履歴書等を作成する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
製造業許可申請書申請者の氏名・名称・住所、製造所の名称・所在地、製造しようとする品目の種類等を記載厚生労働省届出様式
施設の構造設備に関する書類製造所の平面図・GMP設備仕様を示す図面。製造区分に応じた施設基準への適合を示す。申請者作成
製造管理者の履歴書製造管理者(薬剤師等の資格者)の学歴・職歴・資格証明書申請者作成
法人の場合は登記事項証明書申請者が法人の場合に必要な法人格確認書類法務局
4

申請書提出・手数料納付

厚生労働大臣宛に申請書類を提出し、政令で定める手数料を納付する。

5

書面審査・実地調査

PMDAによるGMP適合性調査(書面または実地)が行われる(第13条第7項)。

6

許可書交付

調査合格後、許可書が交付される。許可には製造できる区分が記載される。

製造開始

許可書交付後、許可を受けた区分の医薬品等の製造を開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
80,000〜120,000円
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
129,800〜169,800円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ GMP適合性調査(PMDA調査)は別途費用が発生する場合があります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用80,000〜120,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安169,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可製造の禁止1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条第2号)
Questions

よくある質問

Q.無許可で医薬品を製造した場合の罰則は?
A.1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます(薬機法 第86条第2号)。法人に対しては1億円以下の罰金刑が科されます(両罰規定・第91条)。
Q.許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
A.書類作成・施設整備から許可取得まで概ね2〜4ヶ月が目安です。PMDA(医薬品医療機器総合機構)のGMP適合性調査が必要な品目は審査に時間がかかる場合があります(第13条第7項)。
Q.製造業許可と製造販売業許可の違いは何ですか?
A.製造業許可(第13条)は製造行為そのものの許可です。販売・市場へ出荷するには別途製造販売業許可(第12条)が必要です。いずれも許可が必要で、同一業者が両方を取得するケースが多いです。
Q.許可の有効期間はどれくらいですか?
A.製造業許可の有効期間は5年です(第13条第4項)。有効期限の切れる前に更新申請を行わなければ許可の効力を失います。
Q.GMP適合性調査とは何ですか?
A.GMP(Good Manufacturing Practice)は医薬品等の製造・品質管理の基準です。許可取得時のみならず、医薬品の承認取得の際にも製造所がGMPに適合しているかをPMDAが審査します(第13条第7項)。定期的な調査も行われます。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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