自動車保管場所証明申請(登録車・車庫証明)
普通自動車・小型自動車(登録車)を新規購入・転入などで車両登録する際に必要な保管場所証明書の取得手続き。自宅や会社から直線2km以内に駐車場を確保していることを警察署長が証明します。
※ 申請手数料(証紙代)は都道府県によって異なります。証明書交付手数料も別途必要です。
※ 証明書の有効期限は発行日から40日間です。車両登録の前に取得してください。
対象となる事業・ケース
自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条に基づき、以下のいずれかに該当する場合に保管場所証明書の提出が必要となる。
許可が必要なケース
- 普通自動車・小型自動車(登録車)を新規購入し、道路運送車両法に基づく新規登録を行う場合
- 使用の本拠の位置(自宅や事業所)を変更した場合(引越し等による住所変更後の車両登録変更)
- 車両を譲受け、所有者・使用者の名義変更(移転登録)を行う場合で使用の本拠の位置が変わる場合
許可が不要なケース
- 軽自動車(軽四輪・軽二輪)の場合(軽自動車は届出制で、保管場所証明書ではなく保管場所届出書を提出)
- 使用の本拠の位置が変わらない単純な登録内容の変更(所有権解除・ナンバー変更のみ等)
- 市街化区域以外の農村部等で政令で適用除外とされている地域での登録変更の一部
申請の進め方と必要書類
駐車場の確保・使用権限の確認
使用の本拠の位置(自宅・事業所)から直線距離2km以内の駐車場を確保する。自己所有または賃貸の駐車場であることを確認する。
申請書類の準備
自動車保管場所証明申請書(2枚組複写)・保管場所の所在図・配置図を準備する。申請書は管轄警察署または都道府県警察のWebサイトから入手。
自認書または使用承諾証明書の取得
駐車場が自己所有の場合は「保管場所使用権限疎明書面(自認書)」、他者の駐車場を借りる場合は駐車場オーナーから「保管場所使用承諾証明書」を取得する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書(2枚複写) | 申請者情報・車両情報・保管場所の住所等を記載。都道府県によって書式が若干異なる場合がある | 管轄警察署窓口または都道府県警察Webサイト |
| 保管場所の所在図・配置図 | 使用の本拠の位置(自宅等)から駐車場までの地図と、駐車スペースの寸法を示す配置図 | 地図はGoogleマップ等を印刷・配置図は手書き可 |
| 保管場所使用権限疎明書面(自認書) | 駐車場が申請者の自己所有の場合に提出する書面 | 管轄警察署窓口または都道府県警察Webサイト |
| 保管場所使用承諾証明書(他者の駐車場の場合) | 月極駐車場等を借りる場合、駐車場オーナー(管理会社)に記名押印してもらう書類 | 管轄警察署窓口から書式を入手し、駐車場オーナーへ依頼 |
管轄警察署への申請
使用の本拠の位置(住所地)を管轄する警察署交通課に申請書類一式を提出。申請手数料(証紙代)を窓口で納付する。
現地確認(警察署員による確認)
申請後、警察署員が駐車場の現地確認を実施する場合がある。立会いは不要であることが多い。
証明書の交付
申請から概ね3〜7日後に証明書を受け取る。交付手数料(証紙代)を別途納付。受取時に印鑑持参が必要な場合もある。
車両登録への活用
交付された保管場所証明書(有効期限40日以内)を運輸支局等での車両登録手続きに使用する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 証明書交付手数料(500〜600円程度)は別途必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 道路上への保管・公安委員会命令違反3ヶ月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(車庫法 第17条第1項)
- 虚偽書面による証明取得20万円以下の罰金(車庫法 第17条第2項)
よくある質問
Q.車庫証明なしで車を購入するとどうなりますか?
Q.マンションの駐車場でも証明は取れますか?
Q.自宅の敷地内に駐車する場合は?
Q.証明書の有効期限はありますか?
Q.引越し後にすぐ手続きが必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-19 / 次回見直し予定: 2027-04-19(法改正発生時は即時更新)
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