取得難易度:ふつう
自動車の回送運行許可申請
自動車の回送を業として行う者が、車検証や登録なしで車両を回送できる許可証・番号標の交付を地方運輸局長から受けるための許可申請です。
申請費用
申請手数料(収入印紙)
取得期間
30〜60日程度
有効期間
5年以内(許可証に記載)
申込窓口
地方運輸局(陸運局)
許可有効期間内は、回送対象の車両につき車検証・登録証不要で運行可能
許可を受けると、回送運行許可証と許可番号標が交付・貸与される
許可の有効期間は5年を超えることができない(道路運送車両法第36条の2第2項)
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第36条の2第1項に基づき、自動車の回送を業とする者(自動車ディーラー、陸送業者等)が地方運輸局長の許可を受けることで、車検証・登録証なしに車両を業務として運行できます。
許可が必要なケース
- 自動車ディーラーや陸送業者として、未登録・無車検車両を定期的に回送する場合
- 新車・中古車の納車、展示会・オークション会場への搬送を業務として行う場合
許可が不要なケース
- 1台のみの臨時的な回送(道路運送車両法第35条の臨時運行許可で対応可能)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
申請書類の準備
定款・登記事項証明書、回送業務の実績・計画書、使用する施設・設備の概要書などを揃えます。
2
地方運輸局への申請
管轄の地方運輸局(陸運局)に申請書と必要書類を提出します。収入印紙による手数料納付が必要です。
審査・許可証交付
審査を経て許可が下りると、回送運行許可証と回送運行許可番号標が交付・貸与されます。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 回送運行許可申請書 | 地方運輸局所定の書式 | 地方運輸局窓口またはウェブサイト |
| 定款および登記事項証明書 | 法人の場合は登記事項証明書(3ヶ月以内) | 法務局 |
| 回送業務の計画書・実績書 | 回送業務の内容・台数・ルート等の説明資料 | 自社作成 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
収入印紙代のみ(数千円〜)
書類作成
自社で全書類を作成・収集
審査対応
運輸局との折衝を自社で対応
許可取得までの期間
慣れていない場合3〜4ヶ月
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円(行政書士報酬込み)
書類作成
書類収集・作成を一括代行
審査対応
補正・追加書類の対応も代行
許可取得までの期間
スムーズに1〜2ヶ月で取得
許可証交付後は回送運行許可番号標を適切に管理する義務がある
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用収入印紙代
代行手数料49,800円
合計金額目安収入印紙代 + 49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 不正手段による許可取得1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路運送車両法 第107条第1号)
Questions
よくある質問
Q.回送運行許可はどの地方運輸局に申請すればよいですか?
A.主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局(陸運局)に申請します。
Q.許可証と番号標は何枚もらえますか?
A.業務量に応じて必要と認められる数が交付・貸与されます。
Q.許可の有効期間が満了したらどうなりますか?
A.有効期間満了後は、許可証と番号標を5日以内に地方運輸局長へ返納する必要があります。継続して使用するには更新申請が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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