取得難易度:非常に難しい
使用済自動車破砕業許可申請
解体済み自動車(解体自動車)の破砕・プレス処理を業として行うには、都道府県知事の許可が必要。シュレッダーダスト適正処理・特定有害物質の除去等の高度な設備基準が課せられる。
申請費用
310,000〜330,000円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜4ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事
※ 許可手数料は都道府県により異なります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
※ 廃棄物処理法上の許可(産業廃棄物処分業)も別途必要となる場合があります。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する破砕業を業として行う場合に許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 解体自動車をシュレッダー機械で破砕する事業者
- 解体自動車をプレス・圧縮する等の破砕前処理を業として行う者
- 破砕後の金属・非金属を回収・選別して再資源化する事業者
- 既存の破砕業を承継・拡張しようとする者
許可が不要なケース
- フロン類回収や解体作業のみを行う業者(別途解体業許可が必要)
- 自家消費目的で廃自動車を解体・圧縮する場合で業として行わないもの
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前相談・計画策定
都道府県環境部局に事前相談を行い、施設設置要件・環境アセスメントの要否等を確認する。
2
施設の整備・確認
破砕設備・シュレッダーダスト処理設備・排水処理設備等を設置し、施設基準への適合を準備する。
3
申請書類の作成・提出
破砕業許可申請書・施設の仕様・事業計画等を都道府県知事に提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 破砕業許可申請書 | 氏名・住所・事業所の名称・所在地等を記載した申請書 | 都道府県窓口または公式サイト |
| 施設の構造・設備の概要書 | 破砕設備・排水処理設備・特定有害物質除去設備等の仕様を示した書類・図面 | 申請者が作成 |
| 事業計画書 | 破砕処理能力・シュレッダーダスト処理方法・再資源化の内容等を記載した書類 | 申請者が作成 |
| 誓約書 | 欠格要件(拘禁刑等)に該当しない旨の誓約書 | 申請者が作成(都道府県の様式による場合あり) |
| 法人登記事項証明書(法人の場合) | 法務局発行の現在事項証明書(3ヶ月以内) | 法務局 |
4
書類審査
都道府県が欠格要件・施設基準への適合を書類で審査する。
5
施設検査
担当職員が実地で施設を検査し、基準への適合を確認する。
許可証の交付・事業開始
検査合格後に許可証が交付される。許可を受けた後に破砕業を開始できる。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
310,000〜330,000円
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
359,800〜379,800円
所要時間
6〜10週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、許可申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用310,000〜330,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安359,800〜379,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可での破砕業の実施1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(使用済自動車の再資源化等に関する法律 第138条)
- 事業停止命令違反事業停止命令違反: 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(使用済自動車の再資源化等に関する法律 第138条)
Questions
よくある質問
Q.引取業者登録と破砕業許可は別々に必要ですか?
A.はい、別々の手続きです。使用済自動車を引き取る「引取業」は都道府県知事への登録(第42条)、解体後の自動車を破砕する「破砕業」は都道府県知事の許可(第67条)が必要です。両方の業を行う場合は両方の手続きが必要です。
Q.破砕業の許可の有効期間はどのくらいですか?
A.許可の有効期間は5年を下らない政令で定める期間ごとに更新が必要です(第67条第2項)。有効期間満了前に更新申請が必要で、期間内に処理されない場合は従前の許可が効力を有します。
Q.廃棄物処理法との関係はどうなりますか?
A.破砕業を行う際に発生するシュレッダーダスト等の産業廃棄物を処分する場合は、廃棄物処理法上の産業廃棄物処分業許可も別途必要です。自動車リサイクル法と廃棄物処理法の双方に従った適正処理が求められます。
Q.無許可で破砕業を行った場合の罰則は?
A.1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(第138条第4号)。法人の場合は行為者に加え法人にも同様の罰金が科せられます(第142条、両罰規定)。
Q.施設基準の主なポイントを教えてください。
A.解体自動車の保管場所・破砕設備・シュレッダーダストの適正処理設備・特定有害物質(鉛・水銀等)の除去設備・排水処理設備等が必要です。詳細は主務省令(環境省令)で定められており、事前に都道府県窓口への確認が必須です。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼