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取得難易度:ふつう

自動車リサイクル法引取業者登録申請

使用済自動車を自動車の所有者から引き取る事業(引取業)を行うには、都道府県知事への登録が必要です。自動車販売店・中古車業者など、廃車引き取りを業として行うすべての事業者が対象となります。

申請費用
9,000〜15,000円(都道府県により異なる)
取得期間
4〜12週
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事

※ 登録手数料は都道府県によって異なります。申請先の窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する使用済自動車の引取りを業として行う場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 自動車の所有者から使用済自動車の引き取りを業として行う者
  • 廃車を引き取り、フロン類回収業者・解体業者へ引き渡すことを業とする者
  • 自動車販売店が廃車を引き取り、リサイクル券を交付しながら廃車処理を行う場合
  • 中古車業者が廃車引き取りサービスを業として提供する場合

許可が不要なケース

  • 自動車所有者の委託を受けて、その所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すための運搬のみを行う事業者
  • 自社使用の廃車を廃棄処分する場合(業として行わない場合)
  • 自動車製造業者等が自ら使用済自動車を回収する場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前確認・書類準備

登録要件(欠格事由に該当しないか、施設の確認等)を確認し、申請書類を揃える。

2

申請書作成

登録申請書に氏名・住所・営業所の所在地・引き取る使用済自動車の運搬方法等を記載する。

3

添付書類の取得

登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)、欠格事由に該当しない旨の誓約書等を取得する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
登録申請書氏名・住所・営業所の所在地・運搬方法等を記載した申請書(都道府県所定様式)都道府県窓口または公式サイト
登記事項証明書(法人の場合)法人の商号・所在地・役員等を証明する書面法務局
住民票(個人の場合)申請者の住所・氏名を証明する書面(発行から3ヶ月以内)市区町村窓口またはコンビニ交付
誓約書欠格事由(法令違反による登録取消から2年未満等)に該当しない旨の誓約書都道府県窓口または公式サイト
その他都道府県が求める書類引き取った使用済自動車の保管方法の説明書等(都道府県により異なる)都道府県窓口
4

都道府県窓口への申請

営業所の所在地を管轄する都道府県の担当窓口(廃棄物・リサイクル担当部署)に申請書を提出する。

5

審査

都道府県が登録要件(欠格事由の確認等)を審査する。標準処理期間は30〜90日程度。

6

登録通知・登録番号付与

審査が承認されると引取業者登録番号が付与され、登録通知書が交付される。

情報システム登録・業務開始

自動車リサイクルシステム(JARC)にログインし、引取実績の報告等を開始する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
9,000〜15,000円
所要時間
4〜12週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
58,800〜64,800円
所要時間
3〜8週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、登録手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用9,000〜15,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安58,800〜64,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無登録引取業の禁止1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(自動車リサイクル法 第138条)
  • 不正手段による登録1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(自動車リサイクル法 第138条)
Questions

よくある質問

Q.登録せずに引取業を行った場合の罰則は?
A.1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます(自動車リサイクル法第138条第1号)。また、都道府県知事から事業停止命令が出される場合もあります。
Q.登録の有効期間はありますか?
A.引取業者の登録に有効期限はありません。ただし、氏名・住所・営業所の所在地等の変更が生じた場合は、30日以内に変更届出が必要です(同法第43条第1項)。
Q.複数の都道府県で営業する場合はどうなりますか?
A.各営業所が所在する都道府県ごとに登録が必要です。複数の都道府県に営業所を設ける場合は、各都道府県知事へそれぞれ申請してください。
Q.自動車リサイクルシステムへの登録は必須ですか?
A.引取業者の登録後は、自動車リサイクルシステム(JARC)への登録が必要です。引取実績の報告や再資源化等預託金の確認に利用します。
Q.欠格事由に該当するとはどういう状態ですか?
A.過去に引取業者登録を取り消され2年を経過していない場合、廃棄物処理法等の違反により罰金以上の刑に処せられ2年を経過していない場合などが欠格事由に該当します(同法第44条)。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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