取得難易度:むずかしい
自動車登録申請(中間登録)
自動車の所有者が変わった際に行う移転登録申請。ディーラー等の中間所有者を経由する取引でも、事由発生から15日以内に運輸支局へ申請する義務がある。
申請費用
約24,000円(登録免許税・登録手数料・ナンバープレート代等の実費)
取得期間
申請日当日〜2週間程度
有効期間
登録は恒久的(車検は別途)
申込窓口
運輸支局・自動車検査登録事務所
所有権移転の日から15日以内に申請する義務がある(道路運送車両法第13条第1項)
中間省略登録の場合は当事者全員の書類が必要となる場合がある
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第13条により、登録自動車について所有者の変更があった場合、新所有者は15日以内に移転登録(中間登録含む)の申請をしなければならない。
許可が必要なケース
- 中古車を購入し、前所有者から自己名義に変更する場合
- ディーラー・業者等を経由した取引で所有者の移転が生じた場合
許可が不要なケース
- 軽自動車の場合(軽自動車検査協会への移転届出が必要)
- 未登録車の場合(新規登録申請が必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
書類の準備
新所有者の住民票・印鑑証明書、譲渡証明書(前所有者の実印が必要)、車検証(現在有効なもの)等を準備する。
2
自動車税申告書の準備
移転登録と同時に自動車税(環境性能割)の申告が必要。運輸支局内の税申告窓口に申告書を提出する。
3
申請書の記入と提出
運輸支局で申請書(第1号様式)を入手・記入し、必要書類一式と登録手数料印紙(500円)を添えて提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 申請書(第1号様式) | 運輸支局窓口またはOSSから入手 | 運輸支局窓口 |
| 譲渡証明書 | 前所有者の実印が押印されたもの。複数の中間所有者がいる場合は全員分 | 前所有者 |
| 新所有者の住民票または登記事項証明書 | 発行から3ヶ月以内 | 市区町村役場・法務局 |
| 印鑑証明書(新所有者) | 発行から3ヶ月以内 | 市区町村役場・法務局 |
| 現在の車検証 | 有効な自動車検査証が必要 | 前所有者から引き継ぎ |
4
車検証・ナンバーの変更
管轄区域が変わる場合はナンバープレートの変更が必要。旧ナンバーを返納し、新ナンバーの交付を受けて封印を受ける。
車検証の受領と車庫証明の確認
新しい車検証が交付される。管轄変更の場合は事前に車庫証明(保管場所証明書)が必要。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
登録費用
登録免許税・手数料等の実費のみ(約24,000円〜)
書類収集
前所有者との連絡・書類受け取りが必要
手続き時間
平日に運輸支局へ出向く必要があり時間拘束大
書類ミスのリスク
印鑑相違・書類不備で差し戻しの可能性あり
プロに依頼(推奨)
登録費用
実費+代行手数料(49,800円)
書類収集
代行業者が書類チェックを実施
手続き時間
書類を渡すだけで平日の窓口対応不要
書類ミスのリスク
専門家による事前確認で差し戻しリスク低減
登録免許税は移転の事由・車種によって異なる
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用約24,000円(実費)
代行手数料49,800円
合計金額目安約73,800円(実費+代行手数料)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 移転登録申請義務違反の罰則(第109条第2号)50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第2号)
Questions
よくある質問
Q.所有者変更から15日を過ぎてしまった場合はどうなるか?
A.15日以内の申請義務違反となり、罰則(50万円以下の罰金)の対象となりえます。速やかに申請手続きを行ってください。
Q.ローン中の車を購入した場合の名義変更は?
A.ローン会社(所有権留保)の同意が必要な場合があります。ローン会社に連絡し、譲渡証明書等の書類を取得してから手続きを進めてください。
Q.遠方に住む前所有者から譲渡証明書を郵送してもらってよいか?
A.はい、郵送での書類取り寄せは可能です。実印が押印された譲渡証明書と印鑑証明書を送ってもらう必要があります。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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