取得難易度:かんたん
自動車登録申請
未登録の自動車を初めて運行の用に供する前に、国土交通大臣(地方運輸局)に対して行う新規登録の申請手続です。
申請費用
登録手数料(車種により異なる。例:普通自動車 2,800円程度)
取得期間
申請当日〜約1週間
有効期間
登録自動車ファイルへの記録(有効期限なし)
申込窓口
管轄の地方運輸局・運輸支局
車両提示が必要です(一部書面代替可)。
新規検査の申請と同時に行う必要があります。
自動車予備検査証または完成検査終了証があれば車両提示に代えられます。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第4条により、自動車は自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ運行の用に供することができません。第7条に基づき、未登録の自動車を新たに使用しようとする所有者は新規登録の申請が必要です。
許可が必要なケース
- 新車(国内製造・輸入問わず)を初めて登録する場合
- 一時抹消登録後に再び当該自動車を運行しようとする場合
- 外国から輸入した自動車を国内で使用しようとする場合
許可が不要なケース
- 軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車(別途手続きが必要)
- すでに登録済みの自動車(変更登録・移転登録の手続きが必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
必要書類の準備
譲渡証明書または輸入事実証明書、所有権証明書、印鑑、自動車検査証(予備検査証・完成検査終了証など)を準備します。
2
運輸支局への申請
管轄の地方運輸局または運輸支局に申請書を提出し、車両を提示します(書面代替の場合は不要)。新規検査の申請と同時に行います。
登録番号標・封印の取付
登録が完了すると自動車登録番号が付与されます。ナンバープレート(番号標)を取り付け、封印を受けて完了です。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 自動車登録申請書 | 車名・型式・車台番号・原動機型式・所有者情報・使用の本拠の位置等を記載 | 運輸支局の窓口または国土交通省Webサイト |
| 譲渡証明書または輸入事実証明書 | 所有権を証明する書面。ディーラーから受け取るか自作する | 販売業者または自作(所定の様式) |
| 印鑑証明書(法人の場合は登記事項証明書) | 申請者の本人確認・所有権証明に使用 | 市区町村役場(法人は法務局) |
| 自動車検査証(予備検査証・完成検査終了証等) | 車両の保安基準適合を証明する書面。車両提示の代替にも使用可 | 販売業者または車検場 |
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
登録手数料のみ(2,800円程度)
書類準備
自分で全書類を収集・記載
窓口対応
運輸支局に本人が出頭
所要時間
半日〜1日(書類収集含む)
プロに依頼(推奨)
申請費用
登録手数料+代行費用(49,800円〜)
書類準備
行政書士が書類収集・作成を代行
窓口対応
行政書士が代理出頭
所要時間
依頼後最短1〜3営業日
代行費用には官公署への交通費・書類取得費用が含まれる場合があります。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用2,800円程度(登録手数料)
代行手数料49,800円
合計金額目安52,600円程度〜
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録運行の罰則(第百八条)6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条)
- 虚偽申請の罰則(第百九条)50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条)
Questions
よくある質問
Q.自動車登録申請はどこで行いますか?
A.使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局または運輸支局の登録窓口で行います。ナンバープレートの管轄地で登録することになります。
Q.新車購入の場合、ディーラーが代行してくれますか?
A.多くのディーラーは登録代行サービスを提供しています。ただし代行手数料が発生します。自分で行うと費用を節約できますが、手続きの時間と手間がかかります。
Q.登録には車両の持ち込みが必要ですか?
A.原則として車両の提示が必要ですが、自動車予備検査証、完成検査終了証、一時抹消後に有効な保安基準適合証等がある場合は書面の提出で代えることができます。
Q.登録完了までどのくらいかかりますか?
A.書類が揃っていれば当日中に完了することもありますが、混雑状況や書類の不備により数日かかる場合もあります。一般的には1〜7日程度を見込んでおくとよいでしょう。
Q.輸入車の場合、追加で必要な書類はありますか?
A.輸入の事実を証明する書面(輸入許可証等)が必要です。また、保安基準適合性の確認が必要な場合があります。
出典
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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