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取得難易度:ふつう

自動車運転代行業認定申請

自動車運転代行業を営もうとする者が、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項に基づき都道府県公安委員会の認定を受けるための手続きです。

申請費用
都道府県の条例による(概ね10,000〜15,000円程度)
取得期間
14〜30日
有効期間
期限なし(認定取消しまで)
申込窓口
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)

認定は都道府県公安委員会が行いますが、申請は最寄りの警察署(生活安全課等)経由で提出します。

随伴用自動車(代行業者が随伴して乗車する自動車)に関する二種免許の保有が必要です。

随伴用自動車は緑色ナンバー(一般自動車損害賠償責任保険)への加入が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項は、自動車運転代行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の認定を受けなければならないと定めています。「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を有償で提供する事業のうち、運転代行サービス(飲酒後等の顧客に代わって顧客の自動車を運転する)に係るものです。

許可が必要なケース

  • 飲酒後等の顧客に代わって顧客の自動車を有償で運転する運転代行サービスを事業として行う場合
  • 法人・個人を問わず自動車運転代行業を新たに開始する場合

許可が不要なケース

  • 友人・知人の自動車を無償で運転する場合や、営業として行わない単発的な代行運転
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

欠格事由の確認

破産者・禁錮以上の刑に処せられた者・過去に認定取消しを受けた者等の欠格事由に該当しないことを確認します(第4条)。

2

随伴用自動車の確保

顧客の自動車に随伴して乗車する随伴用自動車を確保し、二種免許を持つ運転者を確保します。随伴用自動車は一般自動車損害賠償責任保険(緑ナンバー)への加入が必要です。

3

申請書類の作成・提出

認定申請書・随伴用自動車の車検証・保険証明書・役員の住民票等を揃え、最寄りの警察署(生活安全課等)に提出します。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
自動車運転代行業認定申請書代表者氏名・商号・主たる営業所の所在地・随伴用自動車の情報等を記載管轄警察署(生活安全課等)から入手
随伴用自動車の自動車検査証の写し随伴用自動車の車検証(緑ナンバー取得済みのもの)の写し使用する自動車の車検証
自動車損害賠償責任保険(強制保険)・任意保険証明書随伴用自動車の自賠責保険と任意保険(対人・対物)の加入証明保険会社から取得
住民票の写し(役員・個人事業主)代表者等の本籍記載の住民票(外国人は外国人登録証明書等)市区町村役場で取得

審査・認定証の受領

都道府県公安委員会が書類審査・身元調査等を行い、問題がなければ認定証が交付されます。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
都道府県条例による認定手数料(約10,000〜15,000円)
書類作成
申請者が全書類を自己収集・作成
随伴用自動車手続き
緑ナンバー取得・保険加入手続きを自己実施
審査対応
警察署・公安委員会からの照会に自分で対応
プロに依頼(推奨)
申請費用
代行手数料込みで案内
書類作成
行政書士が書類を一括作成
随伴用自動車手続き
随伴用自動車の手続きも含めてサポート
審査対応
補正・追加資料対応を代行

随伴用自動車の緑ナンバー取得には別途手続きが必要です。代行業者に依頼することでまとめてサポートを受けられます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用約10,000〜15,000円(認定手数料)
代行手数料49,800円
合計金額目安認定手数料+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無認定営業等(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第32条)30万円以下の罰金(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第32条第1号)
Questions

よくある質問

Q.認定申請はどこに提出しますか?
A.認定は都道府県公安委員会が行いますが、申請書は主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課等)に提出します。警察署を経由して公安委員会に送付されます。
Q.随伴用自動車の緑ナンバー取得は必須ですか?
A.はい、随伴用自動車は旅客を輸送する事業用自動車として緑ナンバー(事業用ナンバー)の取得が必要です。白ナンバーのままでは認定を受けることができません。
Q.代行運転者は二種免許が必要ですか?
A.顧客の自動車(代行対象車両)を運転する際は、一種免許で足ります。二種免許が必要なのは随伴用自動車(代行業者側の車両で顧客を乗せて随伴する場合)です。ただし随伴用自動車に顧客を乗車させない場合は一種免許で可能な場合があります。詳細は管轄警察に確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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