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取得難易度:むずかしい

自家用自動車有償運送許可申請

自家用自動車(白ナンバー車)は原則として有償での旅客運送が禁止されているが、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合に限り、国土交通大臣の許可を受けて地域・期間を限定して有償運送できる。

申請費用
無料
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
国土交通省地方運輸局

※ 許可申請の手数料は無料ですが、許可の対象となる地域・期間が限定されます。

※ 許可を受けた場合も、安全管理・保険等の遵守事項があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送法第78条第3号に基づき、以下のいずれかに該当する場合に自家用自動車有償運送の許可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 公共交通が不便な過疎地域等において地域住民の移動を確保するため自家用車で有償運送を行おうとする者
  • バス・タクシー事業者が撤退した地域において代替交通として自家用車有償運送を行う市町村・NPO等
  • 観光地等で期間限定の旅客輸送を自家用車で有償提供しようとする者
  • 緊急性・公益性のある旅客輸送を自家用車で継続的に行おうとする者

許可が不要なケース

  • 通常の旅客輸送を業として行う場合(一般旅客自動車運送事業者の許可が必要)
  • 無償の運送(ボランティア輸送等)で対価を受けない場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

地方運輸局への事前相談

許可要件・対象地域・期間・輸送形態について管轄地方運輸局に事前相談を行う。

2

運行計画・安全管理計画の作成

運行区域・使用車両・運転者・料金体系・安全管理体制等を記載した計画書を作成する。

3

申請書類の提出

自家用自動車有償運送許可申請書と各種添付書類を地方運輸局長(または運輸支局長)に提出する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
自家用自動車有償運送許可申請書申請者・使用車両・運送区域・運送期間・料金等を記載した申請書地方運輸局窓口または国土交通省公式サイト
運行計画書運送区域・経路・便数・使用車両・運転者数等を記載した書類申請者が作成
安全管理体制に関する書類運転者の要件・事故時の対応方針等を記載した安全管理計画申請者が作成
車両の自動車検査証の写し使用する自家用自動車の車検証コピー申請者が保有
任意保険等の加入証明書旅客賠償責任保険等の加入を証する書類保険会社
4

審査

地方運輸局が公共の福祉への必要性・安全確保の体制等を審査する。期間は1〜3ヶ月程度。

許可・運行開始

許可証交付後、指定された地域・期間内で有償運送を開始することができる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
4〜8週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(申請手数料は無料)。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可の自家用自動車有償運送1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金(道路運送法 第97条第1号)
Questions

よくある質問

Q.白ナンバーで有償送迎サービスをしたいのですが許可が必要ですか?
A.有償で旅客を運送する場合、自家用車(白ナンバー)では道路運送法第78条の例外(第78条第3号の許可等)が必要です。無許可での有償運送は1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金に処せられます。
Q.ライドシェアとこの許可の関係は?
A.日本では2024年に道路運送法の改正によりライドシェア制度が導入されました。本許可(第78条第3号)は改正前から存在する「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」の特例です。ライドシェアは一般旅客自動車運送事業者(タクシー会社等)が管理する形で行われる別制度です。
Q.許可を受けた後の注意事項はありますか?
A.許可された地域・期間・条件を遵守する必要があります。また、任意保険の維持・運転者の適格性確保・事故時の報告義務等があります。条件に違反した場合は許可の取消しや使用禁止処分を受けることがあります。
Q.自家用有償旅客運送(第79条の登録)との違いは何ですか?
A.第79条の自家用有償旅客運送は市町村・NPO等が一定の登録要件を満たして行う制度(地域の交通を担う福祉・交通空白地解消目的)です。第78条第3号の許可はより緊急・臨時的な特例で、対象が広い一方で許可ごとに要件が個別審査されます。
Q.個人事業主でも申請できますか?
A.申請自体は個人でも可能ですが、許可の対象は「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」に限られます。個人の営利目的での有償運送には認められない場合がほとんどです。市町村・NPO等の公的な主体が申請者となるケースが多いです。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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