取得難易度:ふつう
浄化槽工事業登録申請
浄化槽の工事を業として行うために都道府県知事に登録する手続きです。登録を受けずに浄化槽工事業を営むことは禁止されています。
申請費用
登録手数料(都道府県条例により異なる。目安:数千円〜1万円程度)
取得期間
約2〜4週間
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事(環境担当部局)
浄化槽設備士(国家資格)を配置していることが登録要件の一つです。
登録の有効期間は5年で、期間満了前に更新申請が必要です。
複数の都道府県で営業する場合は、各都道府県で登録が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
浄化槽法第21条第1項に基づき、浄化槽の工事を業として行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。住宅・施設の汚水処理設備の設置・改修工事を受注する事業者が対象です。
許可が必要なケース
- 浄化槽の設置工事を業として請け負う場合
- 既設浄化槽の改修・増設工事を業として行う場合
許可が不要なケース
- 自家用として自らの建物の浄化槽工事を行う場合(業としての施工でない場合)
- 浄化槽の保守点検のみを行う場合(浄化槽保守点検業者登録が別途必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
登録要件の確認
浄化槽設備士の配置状況、事務所の設備要件などを確認します。浄化槽設備士免状のコピーを準備します。
2
申請書類の作成・収集
登録申請書、浄化槽設備士の資格証明書(写し)、誓約書、役員の欠格要件確認書類等を準備します。
3
都道府県知事への申請
必要書類一式を添付した登録申請書を都道府県の環境担当部局に提出します。登録手数料を納付します。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 浄化槽工事業登録申請書 | 都道府県所定の様式で作成します。商号・名称、代表者氏名、営業所の所在地等を記載します。 | 都道府県環境担当部局 |
| 浄化槽設備士免状の写し | 法定配置が必要な浄化槽設備士の国家資格証(写し)です。 | 資格保有者が保管 |
| 誓約書 | 浄化槽法第21条の2の欠格要件(禁錮以上の刑の執行から5年未満等)に該当しない旨の誓約書です。 | 申請者が作成 |
| 登記事項証明書 | 法人の場合は法人登記事項証明書が必要です。 | 法務局 |
審査・登録証交付
都道府県が書類審査を実施します。登録要件を満たしていれば登録証が交付されます。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
登録費用
登録手数料のみ(都道府県条例額)
準備期間
書類収集から2〜4週間
書類の正確性
担当者が自ら確認
更新管理
自社で5年ごとの更新を管理
プロに依頼(推奨)
登録費用
行政書士報酬 + 登録手数料
準備期間
依頼後1〜2週間で書類完成
書類の正確性
専門家が法令要件を確認・作成
更新管理
専門家が更新時期を管理・提案
浄化槽設備士の資格者が社内にいれば、比較的シンプルな手続きです。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用登録手数料(都道府県条例額)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円 + 登録手数料
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Questions
よくある質問
Q.浄化槽設備士がいない場合でも登録できますか?
A.登録要件として、営業所ごとに浄化槽設備士を配置することが必要です(浄化槽法第29条)。浄化槽設備士の雇用または外部委託の検討が必要です。
Q.登録の有効期間が切れた場合はどうなりますか?
A.有効期間(5年)が満了する前に更新申請を行わないと、登録が失効します。失効後に浄化槽工事業を営むと無登録営業となり、罰則の対象となります。
Q.複数の都道府県で工事を行う場合はどうすればよいですか?
A.工事を行う各都道府県で浄化槽工事業の登録が必要です。ただし、主たる営業所の登録を受けた都道府県内での工事は一つの登録で対応できます。
Q.建設業許可を持っていれば登録不要ですか?
A.建設業許可(管工事業等)を持っていても、浄化槽工事業の登録は別途必要です。ただし、浄化槽設備士の配置等の要件を満たせば両立して取得できます。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼