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取得難易度:かんたん

改葬等許可申請

遺骨を現在の墓地・納骨堂から別の場所に移す「改葬」を行うために市区町村長の許可を受ける手続きです。墓じまいや引越しに伴う改葬に必要です。

申請費用
手数料不要〜数百円(市区町村による)
取得期間
7〜30日程度
有効期間
単発許可(改葬ごとに必要)
申込窓口
遺骨の現在地の市区町村役所

改葬許可証は改葬先(新しい墓地・納骨堂)へ提出が必要

遺骨が複数ある場合は遺骨ごとに申請が必要な場合がある

現在の墓地管理者から「埋葬証明書」等の書類をもらう必要がある

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項に基づき、埋葬した死体を他の墳墓に移したり、埋蔵・収蔵した焼骨を他の墓地・納骨堂に移す「改葬」を行う際には、遺骨の現在地を管轄する市区町村長の許可が必要です。

許可が必要なケース

  • 墓じまいをして、遺骨を別の霊園・墓地に移す場合
  • 引越し等の事情で遠方にある先祖の遺骨を近くの納骨堂に移す場合

許可が不要なケース

  • 同一墓地内での移動(墓石の建替えのみ等、遺骨の移動を伴わない場合)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

現在の墓地管理者から書類取得

現在の墓地管理者(お寺・霊園等)から「埋葬証明書」または「収蔵証明書」を発行してもらいます。

2

市区町村役所へ申請

遺骨の現在地を管轄する市区町村役所(住民課・市民課等)に改葬許可申請書と必要書類を提出します。

改葬許可証の受領・改葬先へ提出

改葬許可証を受け取り、改葬先(新しい墓地・納骨堂)の管理者に提出することで改葬が完了します。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
改葬許可申請書市区町村所定の書式(被改葬者の氏名・死亡年月日・改葬先等を記載)市区町村役所窓口またはウェブサイト
埋葬(収蔵)証明書現在の墓地・納骨堂の管理者が発行する証明書現在の墓地・寺院等の管理者
受入証明書(改葬先の証明書)移転先の墓地・納骨堂の管理者が発行する受入れ証明書(市区町村によっては不要)改葬先の墓地・納骨堂管理者

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
ほぼ無料〜数百円(手数料のみ)
書類収集
墓地管理者・市役所と自分でやり取り
手続きの複雑さ
比較的シンプルだが窓口手続きが必要
適した状況
手続きが1〜2件でシンプルな場合
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円(行政書士報酬込み)
書類収集
必要書類の収集・手配を代行
手続きの複雑さ
全て任せられる
適した状況
複数名・複数墓所など複雑な場合

改葬後は火葬証明書や改葬許可証の写しを手元に保管しておくことを推奨

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用数百円(手数料)
代行手数料49,800円
合計金額目安数百円 + 49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可改葬等2万円以下の罰金または拘留若しくは科料(墓地、埋葬等に関する法律 第21条第1号)
Questions

よくある質問

Q.改葬許可申請はどこの市区町村に提出しますか?
A.遺骨が現在埋蔵・収蔵されている場所を管轄する市区町村役所に申請します。改葬先ではなく、現在地の市区町村です。
Q.遺骨が複数柱ある場合、まとめて申請できますか?
A.市区町村によって異なります。一枚の申請書で複数名を申請できる自治体もあれば、1名ごとに申請が必要な場合もあります。事前に役所に確認してください。
Q.無縁仏の改葬はどうすればよいですか?
A.無縁仏(縁故者不明の遺骨)の改葬は、一定期間の公告等の手続きが必要です。寺院・霊園の管理者や市区町村に相談してください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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