許認可ナビ
取得難易度:ふつう

解体工事業登録申請

建築物の解体工事を請け負う事業を行う場合に必要な登録。建設業許可(解体工事業)を持たない事業者が解体工事業を営む際に都道府県知事への登録が義務付けられます。

申請費用
33,000円
取得期間
4〜8週
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事(土木事務所等経由)

※ 登録手数料は都道府県によって異なる場合があります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に基づき、解体工事業を請け負う形で業として営む場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 建設業許可(解体工事業)を持たずに、他者から解体工事を請け負う事業者
  • 一般建設業または特定建設業の解体工事業許可を持たずに、建築物の解体工事を業として行う場合
  • 解体工事の元請・下請を問わず、請負として解体工事を施工する場合

許可が不要なケース

  • 建設業法に基づく解体工事業の建設業許可を取得済みの事業者(登録不要)
  • 自社の建物を自ら解体する場合(請負ではないため対象外)
  • 解体工事に関する業務に付随して軽微な工事を行うのみの場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

技術管理者の選任

1級建築士・2級建築士・実務経験者等の資格者を技術管理者として選任する。

2

申請書類の準備

解体工事業者登録申請書、誓約書、略歴書、技術管理者の資格証明書等を準備する。

3

都道府県への申請

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の担当窓口(土木事務所等)に申請書類一式を提出する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
解体工事業者登録申請書(様式第一号)都道府県所定の様式。商号・代表者・営業所所在地等を記載。都道府県窓口またはWebサイト
誓約書(様式第二号)欠格要件に該当しない旨の誓約書。都道府県窓口またはWebサイト
登録申請者(役員等)の略歴書代表者・役員全員の略歴を記載。自社作成(様式あり)
技術管理者の資格を証明する書類1級建築士免許証・2級建築士免許証・実務経験証明書等。各資格証明機関
登記事項証明書(法人の場合)法人の場合は履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)。法務局
4

登録手数料の納付

都道府県の定める登録手数料(概ね33,000円前後)を納付する。

5

審査

都道府県知事が申請内容を審査する(標準処理期間:4〜8週)。

6

登録証の交付

審査を通過すると解体工事業者登録証が交付される。

解体工事業の開始

登録証を受け取った後、解体工事業を適法に開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
33,000円
所要時間
4〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
82,800円
所要時間
3〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、登録手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用33,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安82,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無登録営業・不正登録1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第48条)
  • 改善命令等への違反50万円以下の罰金(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第49条)
Questions

よくある質問

Q.建設業許可(解体工事業)と解体工事業登録の違いは何ですか?
A.建設業許可(解体工事業)は請負金額500万円以上の解体工事に必要な許可です。500万円未満でも解体工事業を業として行う場合は、建設業許可を持たない限り解体工事業登録が必要です。建設業許可取得者は登録不要です。
Q.登録後の有効期間はいつまでですか?更新は必要ですか?
A.解体工事業の登録有効期間は5年です。更新を受けなければ効力を失います。有効期間満了の30日前までに更新申請を行ってください。
Q.技術管理者の資格要件は何ですか?
A.1級または2級建築士、1級または2級土木施工管理技士、1級または2級建築施工管理技士、あるいは解体工事に関する8年以上の実務経験を有する者などが技術管理者になれます。
Q.複数の都道府県で営業する場合はどうすればよいですか?
A.解体工事業の登録は都道府県ごとに必要です。複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、各都道府県知事に対してそれぞれ登録申請が必要です。
Q.無登録で解体工事を行った場合の罰則はありますか?
A.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第48条により、無登録で解体工事業を営んだ場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する