火薬類販売営業許可申請
爆薬・導火線・雷管など火薬類の販売業を営むには、販売所ごとに都道府県知事の許可が必要です。保安上の要件が厳しく、許可なしの販売には3年以下の拘禁刑が科されます。
※ 申請手数料は都道府県の条例により異なります。上記は全国平均の目安です。
※ 火薬類の販売所ごとに許可が必要です。複数箇所に設置する場合はその数だけ申請が必要となります。
対象となる事業・ケース
火薬類取締法第五条に基づき、以下のいずれかに該当する火薬類の販売業を営もうとする場合に許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 火薬・爆薬・導火線・雷管・実包・空包などの火薬類(火薬類取締法第2条所定)を継続して不特定多数に販売する事業を新たに開始する場合
- 既存の販売所に加えて新たな販売所を設置して火薬類の販売業を行う場合
- 採石・土木・鉱山など産業用途向けに爆薬・雷管を販売する事業者が販売所を設置する場合
許可が不要なケース
- 製造業者が自ら製造した火薬類を販売する場合(製造業許可の範囲内として取り扱われる)
- 法令に基づき事務または事業のために火薬類を消費する者が消費目的で火薬類を譲り受ける場合
申請の進め方と必要書類
販売所の施設要件確認
火薬類取締法および経済産業省令で定める販売所の位置・構造・設備の技術上の基準を確認し、適合する物件を選定する。
保安責任者の確保
火薬類取扱保安責任者(甲種または乙種)の免状保有者を確保する。販売所の規模に応じて必要な資格区分が異なる。
申請書類の作成・収集
許可申請書に、申請者の氏名・住所・販売所の名称・所在地・取り扱う火薬類の種類等を記載し、施設の図面・配置図・保安責任者の資格証明書等を添付する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 火薬類販売業許可申請書 | 申請者の氏名・住所、販売所の名称・所在地、取り扱う火薬類の種類等を記載した法定様式の申請書 | 都道府県の担当部局窓口または公式サイト |
| 販売所の施設図面・配置図 | 火薬庫・陳列場・事務室等の位置・構造・設備を示す平面図および周辺配置図 | 建築士等に依頼して作成、または既存図面を使用 |
| 火薬類取扱保安責任者の免状の写し | 販売所に選任する保安責任者が保有する甲種または乙種火薬類取扱保安責任者免状の写し | 当該保安責任者が保有する既存免状を使用 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法人申請者の現在の代表者・所在地を証明するための書類 | 法務局(登記・供託オンライン申請システムでも取得可) |
申請書の提出
販売所の所在地を管轄する都道府県知事(担当窓口:危機管理・産業保安担当部局)に申請書一式を提出し、申請手数料を納付する。
書類審査・実地調査
都道府県知事が申請書類を審査し、必要に応じて販売所の施設が技術上の基準に適合しているか実地調査を行う。
許可書の受領
審査・調査通過後、許可書が交付される。複数の販売品目がある場合は許可書に記載された火薬類の種類の範囲内で販売が可能となる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可火薬類販売業3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(火薬類取締法 第58条第3号)
- 事業停止命令違反3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(火薬類取締法 第58条第5号)
よくある質問
Q.火薬類販売業許可の有効期限はありますか?
Q.火薬類取扱保安責任者は必ず置かなければなりませんか?
Q.販売できる火薬類の種類は許可ごとに違いますか?
Q.どのような施設要件を満たす必要がありますか?
Q.営業廃止の際に必要な手続きは何ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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