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警備業者の認定

取得難易度: ふつう

施設警備・交通誘導・貴重品運搬・身辺警護などの警備業務を事業として行うときに、警備業法に基づき都道府県公安委員会から受ける認定。認定の有効期間は5年で、更新が必要。

申請費用
23,000円
取得期間
30〜40日
有効期間
5年
申込窓口
警察署(経由)→ 公安委員会

※ 都道府県によって異なる場合があります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安: 72,800円
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対象となる事業・ケース

対象となるケース

警備業法第4条に基づき、以下の警備業務を事業として行う場合に、都道府県公安委員会の認定が必要となる。

  • 施設警備: 事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法第2条第1項第1号)
  • 雑踏・交通誘導警備: 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(同第2号)
  • 貴重品運搬警備: 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(同第3号)
  • 身辺警護: 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務(同第4号)
  • 機械警備: 警備業務用機械装置を使用して行う施設警備(同第5項・第6項)

対象外のケース

  • 自社の施設・従業員を自社の社員が警備する場合(「他人の需要に応じて行う」に該当しない)
  • 警察官・消防職員等が職務として行う警戒・警護活動
  • ボランティアによる地域パトロール等(営業に該当しない)

申請の進め方

申込手順の概要

  1. 1
    欠格事由の確認
    警備業法第3条各号の欠格事由に該当しないことを事前に確認
  2. 2
    警備員指導教育責任者の確保
    営業所ごと・警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者資格者証の保有者を選任
  3. 3
    必要書類の準備
    認定申請書・添付書類一式を作成
  4. 4
    申請書提出
    主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)に認定申請書を提出
  5. 5
    審査
    公安委員会が欠格事由の該当性等を審査(標準処理期間: 30〜40日)
  6. 6
    認定通知
    欠格事由に該当しないと認められた場合、認定の通知を受ける
  7. 7
    営業開始届出
    認定後、営業所の届出等の手続を経て営業開始

必要書類

書類内容取得先
認定申請書警備業法施行規則別記様式に基づく申請書警察署窓口 / 警察本部Web
履歴書個人: 本人 / 法人: 役員全員分申請者作成
住民票の写し本籍地記載のもの(個人: 本人 / 法人: 役員全員分)市区町村窓口
身分証明書破産手続開始の決定を受けていないこと等の証明(本籍地の市区町村で取得)本籍地の市区町村窓口
登記されていないことの証明書成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明法務局
診断書公安委員会指定の様式による医師の診断書医療機関
誓約書欠格事由に該当しない旨の誓約書申請者作成
警備員指導教育責任者資格者証の写し営業所ごと・区分ごとに選任する者の資格者証資格者証保有者
登記事項証明書法人申請の場合のみ法務局
定款の写し法人申請の場合のみ申請法人

※ 必要書類は申請内容や自治体により異なる場合があります。詳細は申請先の窓口にご確認ください。

自分で申請 vs プロに依頼

観点自分で申請プロに依頼(許認可ナビ経由)
申請費用23,000円72,800円
所要時間30〜40日10〜20日
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出

※プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

申請費用23,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安72,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する

注意点

認定を受けずに警備業を営んだ場合の罰則と、認定後の法令違反に対する行政処分を記載しています。

罰則

  • 無認定営業: 100万円以下の罰金(警備業法 第57条)
  • 虚偽申請による認定取得: 100万円以下の罰金(警備業法 第57条)
  • 名義貸し: 100万円以下の罰金(警備業法 第57条)
  • 営業停止命令違反: 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはこれを併科(警備業法 第56条)

行政処分

  • 指示処分: 必要な措置の指示(警備業法 第48条)
  • 営業停止命令: 6月以内の営業停止(警備業法 第49条)
  • 認定の取消し: 認定取消し(警備業法 第8条)

よくある質問

Q1.認定を受けずに警備業務を行った場合、どのような罰則がありますか?

A.100万円以下の罰金に処されます(警備業法第57条第1号)。認定申請をしないで、又は認定の通知を受ける前に警備業を営むことは禁止されています。

Q2.警備業の認定に有効期間はありますか?

A.はい。認定の有効期間は5年です(警備業法第5条第4項)。有効期間満了後も引き続き営業するには、更新の申請が必要です。更新手数料も23,000円です。

Q3.個人でも警備業の認定を受けられますか?

A.はい。個人でも法人でも認定を受けることができます。ただし、警備業法第3条各号の欠格事由に該当しないこと、および警備員指導教育責任者の選任が必要です。

Q4.警備員指導教育責任者とは何ですか?

A.警備業法第22条に基づき、営業所ごと・警備業務の区分ごとに選任が義務付けられている資格者です。公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を修了し、資格者証の交付を受ける必要があります。未選任の場合は100万円以下の罰金(第57条第5号)の対象です。

Q5.認定が取り消されるのはどのような場合ですか?

A.虚偽申請による認定取得、欠格事由への該当、正当な事由なく認定後6月以内に営業を開始しない場合、引き続き6月以上営業を休止している場合、3月以上所在不明である場合に取り消される可能性があります(警備業法第8条)。

出典

このページについて: docs/samples/keibi-gyo-nintei.md の構造に準拠した DB 駆動ページです。page-template-spec v8.4 + fee-notation-spec v1.0.1 + db-registration-rules v2.3 準拠。
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