取得難易度:かんたん
軽自動車届出
新たに軽自動車を取得した際に軽自動車検査協会へ行う使用届出。普通自動車と異なり登録制ではなく届出制で、新規検査合格後に自動車検査証と車両番号の交付を受ける。
申請費用
約6,000円(届出手数料・ナンバープレート代・軽自動車税等の実費)
取得期間
届出日当日〜3日程度
有効期間
届出は恒久的(軽自動車の車検は2年ごと)
申込窓口
軽自動車検査協会
軽自動車は自動車登録ファイルへの登録制度がなく、届出制が適用される
軽自動車税(環境性能割・種別割)は別途市区町村への申告が必要な場合がある
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第60条により、軽自動車の新規検査合格後に軽自動車検査協会から自動車検査証と車両番号が交付される。普通車と異なり「届出」制であるが、検査証なしでの運行は禁止されている。
許可が必要なケース
- 新車の軽自動車を購入し、初めて使用届出を行う場合
- 中古の軽自動車を購入し、使用者として届出を行う場合(移転届出)
許可が不要なケース
- 普通自動車(660cc超)の場合(運輸支局への登録申請が必要)
- 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)は別の手続きが必要
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
書類の準備
ナンバープレート代金の準備、住民票・印鑑(認印可)、車台番号の確認できる書面(完成検査終了証等)、軽自動車税申告書を準備する。
2
軽自動車検査協会への来訪
最寄りの軽自動車検査協会の事務所または支所へ出向く。平日のみ受付(土日祝不可)。
3
検査申請書の記入と提出
窓口で申請書類を入手・記入し、必要書類一式を提出する。新規検査も同時申請する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 申請書(軽第1号様式等) | 軽自動車検査協会窓口で入手 | 軽自動車検査協会 |
| 住民票または法人の登記事項証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの | 市区町村役場・法務局 |
| 印鑑(認印可) | 普通自動車と異なり認印・シャチハタ以外で対応可の場合が多い | 手持ち |
| 完成検査終了証または販売証明書 | 新車はディーラーから交付される完成検査終了証を使用 | ディーラー |
| 車庫証明書(都市部の場合) | 軽自動車は車庫証明の提出は不要(保管場所届出が必要な地域あり) | 警察署(該当地域のみ) |
4
車両の提示(新規検査)
新車の場合は完成検査終了証の提示で実車提示を省略できる場合が多い。中古の場合は車両持込が必要なこともある。
車両番号の指定と検査証の交付
検査に合格すると車両番号(ナンバー)が指定され、自動車検査証が交付される。ナンバープレートを購入・取り付けて完了。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
届出手数料・ナンバー代等の実費のみ(約6,000円〜)
書類収集
自分で書類を準備(普通車より必要書類が少ない)
手続き時間
平日に軽自動車検査協会へ出向く必要あり
書類ミスのリスク
記載漏れで窓口で修正・再提出の可能性あり
プロに依頼(推奨)
届出費用
実費+代行手数料(49,800円)
書類収集
代行業者が必要書類を確認・支援
手続き時間
書類を渡すだけで平日対応不要
書類ミスのリスク
専門家の確認で書類不備を事前解消
軽自動車は普通車より手続きが簡単だが、平日に時間が取れる場合は自分で行うコスパが高い
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用約6,000円(実費)
代行手数料49,800円
合計金額目安約55,800円(実費+代行手数料)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無検査証運行の罰則(第108条第1号)6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条第1号)
Questions
よくある質問
Q.軽自動車も車庫証明は必要か?
A.軽自動車は原則として車庫証明(保管場所証明書)の提出は不要です。ただし、都市部によっては「保管場所届出」の提出が必要な場合があります(警察署への届出)。
Q.ディーラーが届出してくれるのに自分でやる意味はあるか?
A.ディーラーが代行することが多いですが、代行手数料が発生します。軽自動車の届出は比較的簡単なので、費用を節約したい場合は自分で行うのも有効です。
Q.他県から引っ越した場合の手続きは?
A.他の都道府県から転居した場合、使用の本拠が変わるため、住所変更届出(変更届)を軽自動車検査協会へ行う必要があります。ナンバーも変更になります。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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