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取得難易度:ふつう

建築確認申請(100㎡未満)

100㎡未満の建築物を新築・増改築する際に必要な建築確認申請。着工前に特定行政庁または指定確認検査機関の確認を受けないと、建築基準法違反として是正命令・罰則の対象となります。

申請費用
確認申請手数料(床面積に応じた条例額)
取得期間
申請から7〜35日程度(確認済証交付まで)
有効期間
確認済証交付後、工事完了検査を経て検査済証取得
申込窓口
特定行政庁または指定確認検査機関

都市計画区域内や準都市計画区域内では原則全ての建築物に確認申請が必要です。

構造・用途によっては100㎡未満でも四号建築物以外の扱いとなり、審査期間が長くなる場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

建築基準法第6条第1項に基づき、建築物を建築しようとする者は、工事着手前に建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。

許可が必要なケース

  • 都市計画区域内・準都市計画区域内で木造・非木造問わず新築・増改築・移転・大規模修繕・用途変更を行う場合
  • 都市計画区域外でも非木造建築物(延べ面積200㎡超の建築物等)を建築する場合

許可が不要なケース

  • 都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区外に建築する木造平屋(延べ面積200㎡以下)であり、大規模修繕・用途変更を伴わない場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

設計図書の作成

建築士が建築計画に基づき、建築確認申請に必要な設計図書(配置図・平面図・立面図・断面図等)を作成します。

2

申請書類の作成

確認申請書(第一面〜第四面)に建築物の概要・建築主情報・設計者情報等を記入します。

3

確認機関への申請

特定行政庁(建築主事)または指定確認検査機関に申請書類一式を提出し、手数料を納付します。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
確認申請書(第一面〜第四面)建築主情報・建築物概要・設計者情報・工事監理者情報等を記載した申請書特定行政庁または指定確認検査機関窓口
設計図書(配置図・平面図・立面図等)建築士が作成した図面一式(縮尺・方位・主要寸法を明記)設計事務所(建築士作成)
構造計算書(該当する場合)木造2階建て・RC造等で必要。四号建築物(木造平屋〜2階・延べ面積500㎡以下等)は省略可能な場合あり設計事務所(建築士作成)
委任状(代理申請の場合)建築主が申請代理人に申請を委任する場合に必要建築主が作成

確認済証の受領・工事着手

確認済証が交付されたら工事着手が可能です。工事完了後は完了検査申請を行い検査済証を取得します。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
確認申請手数料のみ
図面作成
建築士に別途依頼が必要
書類整備
不備があると補正が必要
審査対応
自分で対応
プロに依頼(推奨)
申請費用
手数料+代行費用:49,800円〜
図面作成
建築士との連携もサポート
書類整備
申請前に書類チェック代行
審査対応
補正・問合せも代行

建築確認申請には建築士の関与が必要なケースが多く、専門家への依頼が一般的です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用確認申請手数料(床面積に応じた条例額)
代行手数料49,800円
合計金額目安確認申請手数料+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無確認着工の罰則(第99条)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条第1号)
Questions

よくある質問

Q.確認申請は建築主本人が行わなければなりませんか?
A.建築主の代理として建築士や行政書士が申請を行うことができます。実務上は設計者である建築士が代理申請するケースが一般的です。
Q.確認済証が交付される前に工事を始めた場合どうなりますか?
A.建築基準法第99条により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。また特定行政庁から是正命令が出される場合があります。
Q.増築の場合も建築確認申請は必要ですか?
A.増築・改築・移転の場合も建築確認申請が必要です。ただし都市計画区域外の場合や、増築部分の床面積が10㎡以下の場合など、申請が不要となる例外もあります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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