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取得難易度:むずかしい

建設業許可申請(法人・新規)知事許可

都道府県内で建設工事を請け負う法人が取得する建設業許可(知事許可)。請負金額500万円以上の工事には許可が必須で、土木・建築・電気など29業種ごとに取得が必要です。

申請費用
90,000円
取得期間
4〜8週
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県知事

※ 許可手数料は全国一律90,000円(新規申請)。更新は50,000円。

※ 許可を受けずに500万円以上の工事を請け負うと刑事罰の対象となります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

建設業法第3条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する建設工事を業として請け負う場合に許可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)となる建設工事を受注する法人
  • 複数の都道府県で建設工事を施工するが、各都道府県内に営業所を持たない法人(主たる営業所が1都道府県内のみの場合は知事許可)
  • 元請として下請に出す金額が合計4,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事を受注する法人(一般建設業許可の範囲)
  • 官公庁や民間からの公共工事・民間工事を継続的に受注することを予定している法人

許可が不要なケース

  • 1件の工事請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満・木造住宅は延べ面積150㎡未満)のみを請け負う法人
  • 自社物件の維持・修繕を行うだけで他者から工事を請け負わない法人
  • 既に有効な建設業許可を保有している法人(更新申請または業種追加申請となる)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

業種・許可区分の確認

取得すべき建設業の業種(29種類)と、知事許可・大臣許可の区分を確認する。営業所が1都道府県内のみであれば知事許可。

2

経営業務管理責任者・専任技術者の選任

経営業務管理責任者(5年以上の経営経験を持つ役員等)と、各業種の専任技術者(資格保有者または実務経験者)を選任する。

3

財産的基礎の確認

一般建設業許可は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力の証明が必要。特定建設業は4,000万円以上の純資産等の要件がある。

必要書類一覧(6件)
書類名内容入手先
建設業許可申請書(様式第1号)法人の基本情報・申請業種・営業所の所在地等を記載する基本書類都道府県のWebサイトからダウンロード
役員等の一覧表・略歴書現在の役員全員の氏名・生年月日・略歴を記載する。経営業務管理責任者の経験も記載各自で作成
専任技術者証明書・資格証明書各業種の専任技術者の資格(国家資格証)または実務経験の証明書類資格証は原本確認・実務経験は注文書等で証明
登記事項証明書(法人)法務局が発行する法人の現在事項全部証明書。申請日から3ヶ月以内のもの法務局(法務局のオンライン申請も可)
財務諸表(直前2〜3事業年度分)貸借対照表・損益計算書・完成工事高等。自己資本500万円以上の確認に使用自社の決算書類を転記・作成
営業所の使用権限証明書営業所が自社所有の場合は登記事項証明書、賃借の場合は賃貸借契約書の写し不動産登記所または賃貸借契約書から準備
4

申請書類の収集・作成

役員の履歴書・登記事項証明書・財務諸表・専任技術者の資格証明書など20〜30種類の書類を収集・作成する。

5

都道府県担当部署への申請

都道府県の建設業許可担当窓口に申請書類一式を提出する。申請手数料90,000円を収入証紙等で納付する。

6

審査(標準処理期間)

都道府県の審査担当者が書類・要件の審査を行う。標準処理期間は概ね30〜60日。不備があれば補正連絡がある。

許可証の交付・営業開始

審査完了後、建設業許可証が交付される。許可の有効期間は5年。更新は満了日の30日前までに申請が必要。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
90,000円
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
139,800円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 書類の不備による補正で処理期間が延びる場合があります。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用90,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安139,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業・虚偽申請等3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建設業法 第47条)
  • 虚偽申請書類の提出等6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建設業法 第50条)
Questions

よくある質問

Q.無許可で500万円以上の工事を請け負うとどうなりますか?
A.建設業法第47条により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。また、法人の場合は行為者個人だけでなく法人にも同条の罰金刑が科される両罰規定があります(第53条)。元請からの受注ができなくなるなど、事業上の影響も深刻です。
Q.許可取得まで何日かかりますか?
A.書類収集・作成に2〜4週間、都道府県への申請後の審査に概ね30〜60日かかります。都道府県によって標準処理期間が異なり、書類に不備があると補正が必要になるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。
Q.知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
A.知事許可は1つの都道府県内のみに営業所を持つ場合に取得します。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可が必要です。なお、知事許可であっても他の都道府県での施工自体は可能です。
Q.経営業務管理責任者の要件を満たす人がいない場合はどうすればよいですか?
A.経営業務管理責任者は5年以上の建設業(許可業種)の経営経験または補佐経験が必要です。役員に該当者がいない場合、その経験を持つ人材を役員として招き入れるか、経営業務の管理を適切に行う体制(財務担当・技術力ある役員等の組合せ)で代替要件を満たすことが一定の条件下で可能です。
Q.許可取得後の更新や変更はどうすればよいですか?
A.建設業許可の有効期間は5年間で、満了日の30日前までに更新申請が必要です(手数料50,000円)。役員や営業所の変更・廃業などの変更事項は都度届出が必要です。変更届を怠ると業務改善命令の対象になることがあります。

出典

最終更新日: 2026-04-19 / 次回見直し予定: 2027-04-19(法改正発生時は即時更新)

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