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取得難易度:ふつう

建築基準法第43条第2項一号認定

道路に接していない敷地への建築を国土交通省令で定める基準に基づき特定行政庁が認定する手続き。建築審査会の同意が不要なため二号許可より迅速に取得できます。

申請費用
5,000〜30,000円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜8週
有効期間
期限なし
申込窓口
特定行政庁(建築主事)

※ 申請手数料は各特定行政庁の条例により異なります。申請前に窓口でご確認ください。

※ 建築審査会の同意が不要な分、二号許可より処理期間が短い傾向があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

建築基準法第43条第2項第1号に基づき、国土交通省令で定める基準(令第144条の4に規定する基準)に適合する通路等に接する敷地で建築しようとする場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 幅員4m以上の農道・里道その他道路に準ずる通路に2m以上接している敷地
  • 国土交通省令で定める基準(建築基準法施行令第144条の4)に適合する通路に接している敷地
  • 建築審査会の同意を要しない類型として特定行政庁が認定できる敷地での建築

許可が不要なケース

  • 国土交通省令で定める基準を満たさない通路にしか接していない敷地(二号許可が必要)
  • 建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接している敷地(接道要件を満たしており認定不要)
  • 建築物の用途・規模が認定の対象外となる場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

特定行政庁の建築指導課で敷地の状況・認定の可否について事前相談を行う。省令基準に適合するか確認。

2

書類準備

認定申請書、位置図・配置図、通路の現況写真・測量資料、土地登記事項証明書などを準備する。

3

申請書提出

特定行政庁(建築主事)の窓口に認定申請書類を提出し、申請手数料を納付する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
認定申請書特定行政庁所定の様式による申請書特定行政庁(建築指導課)窓口または公式サイト
位置図・配置図敷地の位置、形状、接道状況を示す図面設計事務所または自作
通路の現況写真・資料省令基準に適合することを示す通路の状況資料(幅員・路面状況等)申請者が撮影・測量
土地の登記事項証明書申請敷地の登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)法務局(オンライン申請可)
通路の権利関係を示す資料通路が申請者以外の土地を経由する場合は通行権・地役権等を示す資料申請者が準備(登記事項証明書・契約書等)
4

審査

特定行政庁が国土交通省令で定める基準への適合性を審査する。建築審査会への付議は不要。

5

認定書の交付

基準適合が確認されると認定書が交付される。

建築確認申請

取得した認定書を添付して建築確認申請を行い、確認済証を取得してから工事着工する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
5,000〜30,000円
所要時間
2〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
54,800〜79,800円
所要時間
2〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用5,000〜30,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安54,800〜79,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 特定行政庁の命令違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建築基準法 第98条第1項第1号)
  • 建築確認を受けずに建築1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条第1項第1号)
Questions

よくある質問

Q.二号許可と何が違うのですか?
A.一号認定は国土交通省令(建築基準法施行令第144条の4)で定める客観的な基準を満たせば建築審査会の同意なしに認定されます。二号許可は個別案件ごとに建築審査会の同意が必要で時間がかかります。通路の幅員や構造が省令基準を満たす場合はまず一号認定を検討します。
Q.省令で定める基準とは何ですか?
A.建築基準法施行令第144条の4で、幅員4m以上で通行上支障がないと認められる農道・里道・その他通路などが対象です。通路の幅員、構造(舗装の有無など)、通行の安全性などが判断基準となります。詳細は特定行政庁の窓口でご確認ください。
Q.取得までどれくらいかかりますか?
A.建築審査会への付議が不要なため、書類が整っていれば2〜8週間程度が目安です。自治体によって処理期間は異なるため、事前に窓口で確認することをお勧めします。
Q.認定が取れない場合の対処法は?
A.一号認定の基準を満たせない場合は、建築審査会の同意が必要な第43条第2項二号の許可申請を検討します。ただし審査期間が長くなり費用も変わる場合があります。設計士や行政書士に相談することをお勧めします。
Q.認定後に建物を売却しても認定は引き継がれますか?
A.認定は敷地・建築物に対して行われるものであり、所有者が変わっても認定の効力は建物に付随します。ただし増改築する場合は改めて申請が必要になる場合があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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