取得難易度:ふつう
建設業務労働者就業機会確保事業の許可
建設事業主団体の構成事業主が、自己の常時雇用する建設業務労働者を他の構成事業主の指揮命令下で就業させる「建設業務労働者就業機会確保事業」を行うために、厚生労働大臣の許可を受けるための手続き。
申請費用
55,000円
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
3年(更新制)
申込窓口
厚生労働大臣(都道府県労働局経由)
※ 申請手数料は事業所数や許可の種類により異なる場合があります。詳細は都道府県労働局にご確認ください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第31条第1項に基づき、建設業務労働者就業機会確保事業を業として行う構成事業主が必要とする許可。
許可が必要なケース
- 建設事業主団体の構成事業主が、自社の常時雇用建設業務労働者を他の構成事業主の現場に出向させる形で就業させる場合
- 閑散期に余剰となった建設業務労働者を他の構成員が繁忙な工期に活用するため、就業機会確保事業を組織的に行う場合
- 事業主団体が構成員間の雇用安定を目的に建設業務労働者の就業機会の融通を業として行う場合
許可が不要なケース
- 建設事業主団体の構成員以外の事業者に労働者を出向させる場合(労働者派遣法の対象)
- 雇用関係を伴わない単なる請負契約による建設作業の場合
- 1回限りの単発的な人材融通であって業として継続的に行わない場合
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前確認
事業主団体の構成員としての要件・事業計画の適合性を都道府県労働局に確認する。
2
申請書類の準備
許可申請書、就業機会確保事業計画書、事業主団体の構成員証明書、役員略歴書等を準備する。
3
申請書類の提出
本社所在地を管轄する都道府県労働局に申請書類一式を提出し、所定の手数料を納付する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 就業機会確保事業許可申請書 | 法定様式による申請書 | 都道府県労働局または厚生労働省ウェブサイト |
| 就業機会確保事業計画書 | 事業の規模・対象職種・事業所所在地等を記載した計画書 | 自社作成 |
| 事業主団体の構成員であることの証明書 | 所属する建設事業主団体が発行する証明書 | 所属団体 |
| 役員全員の略歴書 | 欠格事由確認のための略歴書 | 本人作成 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 発行3ヶ月以内の現在事項全部証明書 | 法務局 |
4
書類審査・照会
都道府県労働局が申請内容の審査を行い、必要に応じて補正・照会が行われる。
5
許可通知の受領
審査通過後、厚生労働大臣名の許可証が交付される(標準30〜60日)。
事業開始
許可証受領後、就業機会確保契約の締結・帳簿の備え付け等の義務を履行しながら事業を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
55,000円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
104,800円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用55,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安104,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 不正取得・停止命令違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第49条)
- 手数料規定違反6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第50条)
Questions
よくある質問
Q.建設業務労働者就業機会確保事業と労働者派遣事業の違いは何ですか?
A.就業機会確保事業は、建設事業主団体の構成員同士が相互に自社の常時雇用労働者を融通し合う仕組みであり、雇用関係が送り出し元事業主に残ります。労働者派遣は事業主間の雇用関係の移転を伴わない点では同じですが、建設業務については職業安定法の特例として本法律が適用されます。
Q.許可の有効期間と更新手続きは?
A.許可の有効期間は3年です。継続して事業を行う場合は有効期間満了前に更新申請が必要です。更新時も新規申請と同様の要件審査が行われます。
Q.不正取得した場合の罰則はどうなりますか?
A.建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条第1号により、偽りその他不正の行為により第31条第1項の許可を受けた場合は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科せられます。また停止命令に違反した場合も同様の罰則が適用されます。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼