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取得難易度:非常に難しい

危険物製造所等設置許可申請

ガソリン・化学薬品など指定数量以上の危険物を取り扱う製造所・貯蔵所・取扱所を新設する際に必要な消防法上の許可申請。消防本部を経由して市町村長等に申請し、設備の安全基準適合審査を受ける。

申請費用
75,000円(都道府県・危険物種別により異なる)
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
市町村長等(消防本部経由)

※ 申請手数料は都道府県・市区町村の条例により定められており、危険物の種類・数量・施設規模によって大きく異なります。事前に管轄消防署に確認してください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

消防法第11条第1項に基づき、指定数量以上の危険物を製造・貯蔵・取り扱う施設(製造所・貯蔵所・取扱所)を設置しようとする者は、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • ガソリン・灯油・軽油等の石油類(第4類危険物)を指定数量以上貯蔵する施設を新設する場合
  • 化学品製造工場や研究施設で指定数量以上の第1〜6類危険物を製造・使用する場合
  • ガソリンスタンド等の給油取扱所、重油等の屋外タンク貯蔵所等を新設する場合

許可が不要なケース

  • 危険物の貯蔵・取扱量が指定数量の5分の1未満の少量危険物の場合(届出のみ)
  • 指定数量未満で少量危険物にも該当しない場合(消防法の危険物規制不適用)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談(消防署)

設置予定の施設内容・危険物の種別・数量等について管轄消防署に事前相談を行い、法令上の要件を確認する。

2

設計・設備計画の作成

消防法令の技術基準(危険物の規制に関する政令)に適合した施設の設計・配置図・構造詳細図を作成する。

3

許可申請書類の作成・提出

許可申請書、位置・構造・設備の設計書、付近の地図等を揃え、管轄市町村長等に提出する。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
危険物製造所等設置許可申請書施設の種別・位置・構造・設備の概要・危険物の品名・数量等を記載した申請書。消防署または市区町村の窓口で入手
位置図・配置図・構造図・設備図施設の位置、建物配置、構造断面図、危険物設備の詳細図等の技術資料一式。設計事務所または申請者が作成
危険物の品名・数量・指定数量倍数算定書取り扱う危険物の全品名・最大数量と指定数量との倍数を計算した書類。申請者が作成
消防設備設置計画書屋内消火栓・泡消火設備・消火器等の設置場所・仕様を記載した書類。消防設備士または設計事務所が作成
4

審査・検査

消防署職員による書類審査および施設の完成検査(試験的運用前の現地確認)が行われる。

完成検査証の受領・操業開始

完成検査に合格すると完成検査証が交付され、施設の使用・操業が可能となる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
75,000円(都道府県・危険物種別により異なる)
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
124,800円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

※ 設計図面の作成・設備工事費用は別途かかります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用75,000円(都道府県・危険物種別により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安124,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 危険物の漏出による火災危険の発生3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(消防法 第39条の2第1項)
  • 危険物保安監督者未選任での事業実施6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(消防法 第42条第6号)
Questions

よくある質問

Q.指定数量とは何ですか?
A.危険物ごとに政令で定められた基準量です。この数量以上を取り扱う施設が消防法の規制対象になります。例えばガソリンは200L、灯油は1,000L、重油は2,000Lが指定数量です。
Q.変更工事を行う場合も許可が必要ですか?
A.位置・構造・設備を変更する場合は変更許可申請が必要です(消防法第11条第1項)。軽微な変更については変更届出で足りる場合もあるため、事前に消防署に確認してください。
Q.完成検査証を受けるまで危険物を保管できますか?
A.原則として完成検査証の交付前は危険物を貯蔵・取り扱うことができません。仮使用承認(法第11条第5項)を受けることで工事中の一部使用が可能になる場合があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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