取得難易度:かんたん
寄港地上陸の許可
船舶等で日本を経由する外国人旅客が、寄港地の出入国港近傍に72時間以内の範囲で上陸することを希望する場合に必要となる許可。船舶の長または運送業者が申請する。
申請費用
無料
取得期間
即日
有効期間
72時間以内
申込窓口
入国審査官(寄港地の出入国港)
※ 上陸期間・行動範囲は入国審査官が個別に指定します。
※ 上陸禁止事由(第5条第1項各号)に該当する場合は許可されません。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第14条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する外国人が寄港地上陸を申請する場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 船舶等に乗っている外国人(乗員を除く)が日本を経由して日本国外へ赴こうとする場合
- 当該船舶等が寄港した出入国港から出国するまでの間、72時間の範囲内で港近傍への上陸を希望する場合
- 船舶の長または運送業者から申請がある場合
許可が不要なケース
- 第5条第1項各号に該当する上陸拒否事由がある外国人
- 乗員として乗船している者(乗員上陸許可が必要)
- 希望する上陸期間が72時間を超える場合
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
申請書類の準備
船舶の長または運送業者が、旅券・乗船名簿等の必要書類を準備する。
2
入国審査官への申請
寄港地の出入国港において、船舶の長または運送業者が入国審査官に対して寄港地上陸許可を申請する。
3
入国審査
入国審査官が申請内容および上陸拒否事由の有無を審査する。必要に応じて個人識別情報(指紋・顔写真等)の提供を求める場合がある。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 旅券 | 有効な旅券(パスポート)。上陸許可証印の対象。 | 本人所持 |
| 乗船名簿(外国人乗客名簿) | 船舶の長または運送業者が作成する乗客名簿。 | 船舶会社作成 |
| 寄港地上陸許可申請書 | 入国審査官に提出する申請書。様式は法務省令で定める。 | 地方出入国在留管理局・船舶会社 |
| 航行日程表・乗船証明書類 | 船舶の航行スケジュールおよび出国予定を証明する書類。 | 船舶会社作成 |
4
許可証印・条件付与
許可される場合、入国審査官が旅券に寄港地上陸許可の証印をし、上陸時間・行動範囲等の条件を付す。
上陸・滞在
許可された条件の範囲内で上陸し、指定された期間内に出港する船舶等に乗船して出国する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
即日〜1日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
即日〜1日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 本許可は船舶の長または運送業者が申請するため、個人単独での申請は行いません。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 不法残留(許可期間超過)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第7号)
Questions
よくある質問
Q.寄港地上陸の許可はどの船舶にも適用されますか?
A.本許可は、日本を経由して日本国外へ赴く外国人旅客が対象です。日本への最終目的地として入国する旅客には適用されません。また、乗員(クルー)は別途乗員上陸許可が必要です。
Q.上陸できる範囲はどこまでですか?
A.入国審査官が指定する行動範囲内に限られます。通常は寄港した出入国港の近傍に限定されます。勝手に指定外の地域へ移動することはできません。
Q.許可期間内に帰船できなかった場合どうなりますか?
A.旅券または許可書に記載された期間を超えて残留した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります(出入国管理及び難民認定法第70条第1項第7号)。速やかに地方出入国在留管理局に出頭してください。
Q.ビザ(査証)がなくても寄港地上陸できますか?
A.寄港地上陸許可は通常の上陸許可とは別の制度で、一般的な査証免除とは異なります。ただし、上陸拒否事由(法第5条第1項各号)がなければ許可される場合があります。個別の状況については出入国在留管理庁にお問い合わせください。
Q.申請は誰が行うのですか?
A.船舶の長(船長)または船舶を運航する運送業者が、乗客に代わって申請します。外国人旅客個人が直接申請するものではありません。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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