緊急上陸の許可
船舶・航空機に乗っている外国人が疾病・事故等の緊急事態により治療等のため上陸が必要となった場合に受ける許可。医師の診断を経て、事由がなくなるまでの間、入国審査官が許可する。
※ 許可の有効期間は疾病・事故の事由がなくなるまでの間です。回復後は速やかに帰船または出国が必要です。
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第17条第1項に基づき、船舶等に乗っている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要が生じた場合に与えられる上陸許可。申請は船長または運送業者が行い、医師の診断を経て許可される。
許可が必要なケース
- 船舶または航空機に乗っている外国人が疾病を発症し、緊急に医療機関での治療が必要となった場合
- 船舶または航空機内での事故により負傷した外国人が、緊急に上陸して治療を受ける必要がある場合
- 船長または運送業者が医師の診断を経て申請し、入国審査官が緊急性を認めた場合
許可が不要なケース
- 疾病・事故等の緊急事由がない場合(通常の観光・商用目的は別の上陸許可が必要)
- 日本に在留資格を持って入国する目的の場合(通常の上陸審査が必要)
- 緊急性が認められない軽微な体調不良等
申請の進め方と必要書類
緊急事態の発生・医師診断
船舶・航空機内で疾病・事故が発生した場合、船長が医師(厚生労働大臣または出入国在留管理庁長官の指定する医師)の診断を受けさせる(第17条第1項)。
船長・運送業者による申請
船長または運送業者が入国審査官に緊急上陸許可を申請する。医師の診断書等を提出する。
生体情報提供(必要に応じ)
必要な場合、入国審査官が電磁的方式による個人識別情報の提供を求めることがある(第17条第2項)。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 旅券(パスポート) | 有効期限内のもの。 | 本国政府機関 |
| 緊急上陸許可申請書 | 船長または運送業者が提出する申請書。緊急事由を記載する。 | 出入国在留管理庁書式 |
| 医師の診断書 | 厚生労働大臣または出入国在留管理庁長官の指定する医師による診断書。緊急上陸の必要性を証明する(第17条第1項)。 | 指定医師 |
| 船舶乗船証明書類 | 当該船舶に乗船していることを証明する書類。 | 船長・運送業者 |
入国審査官による審査・許可
入国審査官が緊急性・医師診断等を確認し、上陸の必要性を認めた場合に緊急上陸を許可する。
医療機関での治療
許可された期間内に医療機関で治療を受ける。上陸中は許可条件を遵守する。
事由解消後の帰船・出国
疾病・事故の事由がなくなった場合、速やかに帰船または出国しなければならない。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 上陸期間超過による不法残留3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第7号)
よくある質問
Q.緊急上陸許可の申請は誰が行いますか?
Q.緊急上陸許可の有効期間はどのくらいですか?
Q.緊急上陸中に医療費以外の活動(観光・買い物等)はできますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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