取得難易度:むずかしい
希少野生動植物種譲渡し等許可申請
国内希少野生動植物種に指定されたトキ・コウノトリ等の絶滅危惧種の個体・加工品を学術研究や繁殖目的で譲渡・譲受する際に必要な環境大臣の許可申請。無許可の譲渡しには厳しい刑事罰が科される。
申請費用
3,300円〜(種別・目的により異なる)
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
環境大臣(環境省野生生物課)
※ 申請手数料は環境省令で定める額です。種別・目的により異なります。詳細は環境省野生生物課にご確認ください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
種の保存法第12条第1項に基づき、希少野生動植物種(国内希少野生動植物種・国際希少野生動植物種・緊急指定種)の個体等の譲渡し・譲受け・引渡し・引取り(以下「譲渡し等」という。)は原則禁止されており、第13条第1項の許可を受けた場合に限り行うことができる。
許可が必要なケース
- 学術研究の目的で国内希少野生動植物種の個体・器官・加工品の譲渡しを受ける場合
- 認定希少種保全動植物園等において繁殖・保存目的で希少野生動植物種の個体を譲渡しする場合
- その他環境省令で定める目的(保護増殖等)で希少野生動植物種の個体等の譲渡しを行う場合
許可が不要なケース
- 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の商業的繁殖による譲渡しに該当する場合(別途規制あり)
- 販売・購入・頒布を目的としない特定第二種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等の場合(許可不要)
- 国の機関または地方公共団体が当事者の一方または双方となる場合(環境省令で定める場合は適用除外)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前相談(環境省)
環境省野生生物課に対象種の指定状況・許可の要否・申請手続きを事前確認する。
2
申請書類の作成
許可申請書(様式)に申請者情報・対象個体等の詳細・譲渡しの目的・方法・保管・管理計画等を記載する。
3
申請書の提出
環境省自然環境局野生生物課に許可申請書・添付書類を提出する(郵送または持参)。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 希少野生動植物種譲渡し等許可申請書 | 申請者の氏名・住所、対象種の学名・一般名・個体の特定情報、譲渡し等の目的・方法等を記載した申請書。 | 環境省野生生物課または環境省公式サイトで様式入手 |
| 個体の詳細説明資料 | 対象個体の出自証明(繁殖証明書・入手経緯等)、個体識別情報(マイクロチップ番号等)を示す書類。 | 申請者が準備 |
| 保管・管理計画書 | 譲受け後の個体の飼育・管理環境・施設、繁殖計画等を記載した計画書。 | 申請者が作成 |
| 研究計画書(学術研究目的の場合) | 研究目的・方法・期間・研究機関の概要等を記載した計画書。 | 申請者(研究者)が作成 |
4
審査
環境省による書類審査・専門家意見聴取等を経て許可の可否が判断される(概ね1〜3ヶ月)。
許可証の受領・譲渡しの実施
許可証が交付されたら、許可条件に従って希少野生動植物種の個体等の譲渡しを実施する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
3,300円〜(種別・目的により異なる)
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
53,100円(手数料3,300円の場合)
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用3,300円〜(種別・目的により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安53,100円(手数料3,300円の場合)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可での希少野生動植物種の譲渡し等5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(種の保存法 第57条の2第1号)
Questions
よくある質問
Q.国際希少野生動植物種(CITES対象種)の場合も同じ手続きですか?
A.国際希少野生動植物種(ワシントン条約附属書掲載種)の場合は、同法第20条の登録制度が適用されます。登録証を取得した個体については一定の条件のもとで譲渡しが可能です。第12条の許可とは別の手続きです。
Q.ペットとして飼育している個体も対象ですか?
A.国内希少野生動植物種に指定された種の個体は、販売・購入・贈与等の目的での譲渡しは許可が必要です。ただし特定第二種国内希少野生動植物種については販売目的以外の譲渡しは許可不要です。
Q.許可証の有効期限はありますか?
A.許可証の有効期間は原則として5年です。引き続き譲渡し等を行う場合は有効期限前に更新申請が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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