許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

中小企業等協同組合合併認可申請

事業協同組合・信用協同組合等の中小企業等協同組合が合併するにあたり、行政庁の認可を受ける手続き。認可なしで合併しても効力を生じず、認可後に登記が必要となる。

申請費用
無料
取得期間
1〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県知事

※ 行政への申請手数料は無料ですが、合併後の登記(登録免許税)や専門家費用が別途必要です。

※ 信用協同組合や全国規模の協同組合連合会の場合は、所管が都道府県知事ではなく中小企業庁等になることがあります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

中小企業等協同組合法第66条第1項に基づき、中小企業等協同組合が合併を行う場合には、行政庁の認可を受けなければその効力を生じない。

許可が必要なケース

  • 事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合等が吸収合併または新設合併を行うとき
  • 組合員の過半数の同意または総会の特別決議を経て合併を決定し、行政庁の認可を申請するとき
  • 合併後に存続・設立される組合が引き続き中小企業等協同組合法上の要件を充足している場合

許可が不要なケース

  • 株式会社・有限会社・合同会社等の会社形態の事業者同士の合併(会社法が適用)
  • 協同組合と会社との合併(中小企業等協同組合法上の合併認可の対象外)
  • 農業協同組合・漁業協同組合等(各根拠法に基づく別の手続きが適用)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

合併契約の締結

合併当事者の組合間で合併契約書(合併後の組合の名称・所在地・合併の方式・存続/消滅組合の確定等)を締結する(法第63条)。

2

総会での合併承認

各組合の総会において組合員の同意(法定の議決要件)を得て合併を承認する。総会議事録を保管する。

3

組合員への通知・公告

合併に反対する組合員への脱退・持分返還の機会を確保するため、合併する旨を組合員に通知し、官報等で公告する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
合併認可申請書申請者(合併当事組合)の名称・主たる事務所の所在地・合併の方式(吸収または新設)等を記載した所定様式都道府県の中小企業担当窓口
合併契約書合併当事組合が締結した契約書(合併後の組合名・事務所・役員・合併期日等)当事組合間で締結・保管
総会議事録合併承認を可決した各組合の総会議事録(出席者数・賛否の票数等)各組合で作成
組合員名簿合併当事組合の全組合員の名称・住所・出資口数等を記載したリスト各組合の組合員管理簿から作成
財産目録・貸借対照表(直近事業年度)各組合の直近決算期の財産状況を示す書類各組合の経理部門または税理士・公認会計士が作成
4

認可申請書類の作成

合併認可申請書に合併契約書・総会議事録・組合員名簿・財産目録・合併後の事業計画書等を添付して準備する。

5

行政庁への申請

合併当事組合の主たる事務所が所在する都道府県の担当窓口(産業労働局等)へ認可申請書類一式を提出する。

6

審査・認可

行政庁が法令上の要件充足を審査し(通常1〜3ヶ月)、問題がなければ合併認可書が交付される。

合併の登記

認可取得後、法務局において吸収合併存続組合の変更登記または新設合併設立組合の設立登記を行う(法第89条・第90条)。登記完了をもって合併の効力が生じる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜8週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、認可申請手数料(無料)と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。

※ 合併登記の登録免許税(存続組合の出資金額に応じた金額)は別途必要です。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 役員による組合事業範囲外での不正財産処分3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(中小企業等協同組合法 第112条)
Questions

よくある質問

Q.行政庁の認可なしに合併を実施した場合はどうなりますか?
A.中小企業等協同組合法第66条第1項により、認可を受けない合併はその効力を生じません。合併登記を行っても法的に無効となります。合併の実施前に必ず認可を取得してください。
Q.合併認可の申請先はどこですか?
A.原則として、合併当事組合の主たる事務所が所在する都道府県の担当窓口(産業労働局・商工労働部等)になります。ただし、信用協同組合等の一部は都道府県知事ではなく金融庁・中小企業庁が所管する場合があります。申請前に担当窓口に確認してください。
Q.合併に反対する組合員はどのような権利がありますか?
A.合併に反対する組合員は、一定の手続きにより組合を脱退し、持分の払い戻しを求める権利があります(法第20条等)。合併手続きの際には、法定の通知・公告期間を確保し、反対組合員への対応を適切に行ってください。
Q.吸収合併と新設合併の違いは何ですか?
A.吸収合併は一方の組合が他方を吸収して存続し、消滅する組合の権利義務を全て引き継ぐ方式です(法第63条の2)。新設合併は合併当事組合が全て解散し、新たな組合を設立する方式です(法第63条の3)。手続きの複雑さや登記費用が異なります。
Q.合併後の登記はどこで、いつ行いますか?
A.認可取得後、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、吸収合併の場合は「変更登記」(法第89条)、新設合併の場合は「設立登記」(法第90条)を行います。登録免許税が必要です。認可から登記完了まで通常2〜4週間かかります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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