無料職業紹介事業の許可
求職者から手数料を徴収しない無料の職業紹介事業を、民間団体・学校・公益法人等が行う際に厚生労働大臣から受ける許可。有効期間5年の更新制で、業種・対象者の制限がある。
※ 申請手数料は無料ですが、審査には2〜3ヶ月を要します。
※ 許可後も年1回の事業報告義務があります。
対象となる事業・ケース
職業安定法第33条第1項に基づき、以下に該当する者が、求職者から手数料・報酬等を徴収しない無料の職業紹介事業を行おうとする場合に必要となる。ただし、公共職業安定所・特定地方公共団体・届出制の公益法人等(第33条の2)・特別の法人(第33条の3)を除く。
許可が必要なケース
- 一般社団法人・一般財団法人・NPO法人等の民間団体が、特定の業種・職種を対象とした無料の職業紹介事業を行おうとする場合
- 学校・専修学校・各種学校の設置者が在学生または卒業生以外を対象とした無料職業紹介を行おうとする場合
- 外国企業等が日本国内で求職者を無料で斡旋する事業を行おうとする場合
許可が不要なケース
- 公共職業安定所(ハローワーク)または特定地方公共団体が行う職業紹介
- 公益社団法人・公益財団法人等が職業安定法第33条の2に基づく届出により行う無料職業紹介(届出のみで許可不要)
- 求職者から手数料・報酬等を徴収する有料職業紹介事業(別途第30条第1項の許可が必要)
申請の進め方と必要書類
事業計画の策定
紹介する職種・業種・対象者の範囲、紹介の方法・体制等を具体化した事業計画を作成する。
申請書類の準備
許可申請書・事業計画書・財務諸表・役員の経歴書等の必要書類を揃える。
都道府県労働局への申請
事業所を管轄する都道府県労働局(職業安定部)に申請書類を提出する。厚生労働大臣への申請は都道府県労働局を経由して行う。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 無料職業紹介事業許可申請書 | 職業紹介を行う業種・対象者の範囲・紹介方法等を記載する法定書式(職業安定法施行規則所定の様式) | 都道府県労働局または厚生労働省公式サイト |
| 事業計画書 | 紹介する職種・対象者・事業の実施体制・資金計画等を記載する書類 | 申請者が作成 |
| 財務諸表(直近年度分) | 事業の安定的実施に足りる財務基盤を証明する貸借対照表・損益計算書 | 申請者が作成(税理士確認済みのもの) |
| 役員全員の履歴書 | 役員の職歴・資格等を記載し、欠格要件に該当しないことを確認するための書類 | 申請者が作成 |
| 定款または寄附行為の写し | 法人の目的・組織等を定めた定款または寄附行為の写し | 申請者保有の法人設立書類 |
書類審査
提出された書類の内容が許可基準に適合するか審査される。不備があれば補正を求められる。
許可証の交付
審査通過後、厚生労働大臣名の許可証が交付される。許可の有効期間は5年間。
事業開始・年次報告
許可証受領後に事業を開始する。毎年6月末までに前年度の事業報告書を提出する義務がある。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます(申請手数料は無料)。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 有害業務への不正斡旋1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(職業安定法 第63条)
- 不正手段による許可取得1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(職業安定法 第64条)
よくある質問
Q.無料職業紹介事業と有料職業紹介事業の違いは何ですか?
Q.許可の有効期間と更新手続きはどのようになっていますか?
Q.公益法人や学校はこの許可が必要ですか?
Q.事業報告義務はありますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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