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取得難易度:ふつう

性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型)

いわゆるデリバリーヘルス等の無店舗型性風俗特殊営業を開始する際に必要な届出。営業開始前に事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)に届出書を提出する必要があります。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
有効期間
期限なし
申込窓口
都道府県公安委員会(警察署経由)

※ 届出手数料は原則無料です。ただし都道府県によって異なる場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2第1項に基づき、無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者が営業開始前に届出を行う場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 店舗を設けずに、客の依頼を受けて派遣により性的好奇心に応じた接触サービスを提供するいわゆるデリバリーヘルス等の営業を開始する場合
  • 電話・インターネット等で受注し、客の自宅・ホテル等に従業者を派遣して役務を提供する無店舗型の性風俗サービスを始める場合
  • 成人向け物品を電話・ネット等で受注して配達する通信販売型の無店舗型性風俗営業を開始する場合

許可が不要なケース

  • 店舗(ソープランド・ファッションヘルス等)を構えて営業する店舗型性風俗特殊営業は別途届出が必要
  • 映像を電気通信回線で送信する映像送信型性風俗特殊営業(ライブチャット等)は別途届出が必要
  • 風俗営業(キャバクラ・スナック等の接待飲食業)は性風俗関連特殊営業ではなく、許可が必要
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

欠格事由の確認

過去の処分歴・法令違反歴等の欠格事由(風営法第31条の3第1項において準用する第4条第1項各号)に該当しないことを確認する。

2

届出書・添付書類の準備

営業届出書(様式第14号)に必要事項を記載し、添付書類(住民票、登記事項証明書等)を準備する。

3

管轄警察署への提出

事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課(または担当窓口)に届出書一式を提出する。届出は営業開始前に行う必要がある。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式第14号)氏名・住所・営業の呼称・事務所の所在地・客の依頼を受ける方法・連絡先等を記載。管轄警察署窓口またはWebサイト
住民票の写し(個人の場合)本人の住民票(発行後3ヶ月以内)。市区町村役場
登記事項証明書(法人の場合)法人の場合は履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)および代表者の住民票。法務局
欠格事由に関する誓約書代表者・役員等が欠格事由に該当しない旨の誓約書。管轄警察署窓口またはWebサイト
身分証明書の写し代表者・役員等の本人確認書類。自社保有
4

受理確認

警察署で届出書が受理されると、受理番号等が付された書類が交付される。

営業開始

届出が受理された後、無店舗型性風俗特殊営業を適法に開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料
所要時間
即日〜7日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日〜5日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。届出手数料は原則無料です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無届出営業・虚偽届出6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第53条)
  • 少年に有害な行為・客に接触させる行為の禁止違反100万円以下の罰金(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第54条)
Questions

よくある質問

Q.届出は営業開始前にしなければなりませんか?
A.はい。風営法第31条の2第1項により、無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は営業開始前に届出書を提出しなければなりません。届出前に営業を開始することは違法となり、罰則の対象になります。
Q.届出なしで営業した場合の罰則は?
A.風営法第53条第5号により、届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(またはその両方)が科されます。
Q.届出後に住所や連絡先が変わった場合はどうすればよいですか?
A.事務所の所在地や連絡先等に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。変更内容によっては届出期限が定められているため、速やかに管轄警察署に相談してください。
Q.従業者(キャスト)を雇う際に特別な手続きはありますか?
A.従業者名簿の整備が義務付けられています(風営法第36条)。また18歳未満の者を従業させることは禁止されており、年齢確認義務があります。
Q.受付所や待機所を設ける場合の扱いは?
A.受付所や待機所を設ける場合は、届出書にその旨と所在地を記載する必要があります。また受付所は店舗型性風俗特殊営業と同様の規制(禁止区域・構造基準等)が適用されるため、設置前に管轄警察署に確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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