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取得難易度:かんたん

農地法第4条届出

市街化区域内にある農地を農地以外の土地に転用する際に農業委員会へ届け出る手続きです。市街化区域内の農地は都道府県知事の許可が不要で、届出のみで転用できます。

申請費用
無料
取得期間
14〜30日
有効期間
なし(届出のため)
申込窓口
農業委員会

市街化区域内の農地に限り、知事の許可が不要で届出のみで転用できます。

転用工事着手の30日前までに届出することが原則です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

農地法第4条第1項第8号は、市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域)内の農地を転用する場合、都道府県知事の許可を不要とし、農業委員会への届出で足りると定めています。

許可が必要なケース

  • 市街化区域内の農地(田・畑)を自己の住宅用地・駐車場・商業施設等に転用しようとする場合
  • 市街化区域内の農地を売却・賃貸するために転用用途を定めた届出が必要な場合

許可が不要なケース

  • 市街化調整区域・農用地区域内・甲種農地・第1種農地の農地(これらは都道府県知事の許可が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

転用計画の確認

当該農地が市街化区域内かどうかを確認します。市町村の都市計画課または農業委員会に事前相談することをお勧めします。

2

届出書類の準備

農地転用届出書と添付書類(転用計画図、位置図、土地登記事項証明書等)を準備します。農業委員会指定の様式を使用してください。

農業委員会への届出・受理

農地の所在地を管轄する農業委員会に届出書を提出します。受理されると転用が可能となります(工事着手の30日前が目安)。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
農地転用届出書農地法第4条第1項第8号に基づく転用届出書(農業委員会指定様式)農業委員会窓口または市区町村ウェブサイト
土地の登記事項証明書当該農地の最新の登記事項証明書(3か月以内のもの)法務局(オンライン申請可)
転用計画図・位置図転用後の利用目的がわかる図面と農地の位置を示す地図(縮尺1/2500以上)測量士等に依頼または自作

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料
報酬費用
0円(自己対応)
手続き時間
半日〜2日(書類収集含む)
書類作成
自己作成(様式・図面要準備)
プロに依頼(推奨)
届出費用
無料
報酬費用
49,800円(税込)
手続き時間
最短翌営業日対応
書類作成
専門家が全て代行

農地の地目変更登記は別途司法書士・土地家屋調査士への依頼が必要です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円(税込)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無断転用に対する刑事罰3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
Questions

よくある質問

Q.市街化区域内かどうかはどうやって確認できますか?
A.市区町村の都市計画課または農業委員会に問い合わせるか、市区町村が公開している都市計画図(GIS等)で確認できます。
Q.届出後すぐに工事を開始できますか?
A.届出が受理されてから転用が可能となります。原則として転用工事着手の30日前までに届出することが求められており、受理後に工事を開始できます。
Q.農地法第4条の届出と許可の違いは何ですか?
A.市街化区域内の農地は第4条第1項第8号の特例により、都道府県知事の許可ではなく農業委員会への届出だけで転用できます。市街化調整区域等の農地は知事の許可(農地転用許可)が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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