農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転
農業経営基盤強化促進法第22条に基づき、農業委員会のあっせんを通じて農用地の所有権を農地中間管理機構が買い入れ、効率的な農業経営者への農用地の集積を図る手続きです。
農地中間管理機構が農用地を買い入れ、担い手農業者に所有権を移転または利用権を設定します。
農地の売り手は適正な価格での売却が可能で、農地法の許可手続きが簡略化されます。
対象となる事業・ケース
農業経営基盤強化促進法第22条に基づき、農業委員会のあっせんにより農地中間管理機構が農用地を買い入れる場合に適用されます。利用権の設定等による地域計画の達成が困難で、担い手への集積を図るため農地中間管理機構による買入れが特に必要と認められる場合が対象です。
許可が必要なケース
- 地域計画の区域内の農用地の所有者が農業委員会に所有権移転のあっせんを申し出た場合
- 利用権設定等による農地集積が困難で、農地中間管理機構による買入れが特に必要と認められる場合
許可が不要なケース
- 農用地以外の土地(宅地・山林・転用済み土地等)は本手続きの対象外
申請の進め方と必要書類
農業委員会への申出
農用地の所有者が市町村農業委員会に対し、所有権移転のあっせんを受けたい旨の申出を行います。農業委員会が地域計画の達成に資するかを審査します。
農地中間管理機構への通知・協議
農業委員会が市町村長に対して農地中間管理機構が買入れ協議を行う旨の通知を要請し、市町村長が農用地の所有者に通知します。農地中間管理機構が所有者と売買価格等について協議します。
売買契約締結・登記
農地中間管理機構と農用地の所有者との間で売買契約が締結され、所有権移転登記が行われます。農地法上の許可は不要です。
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農用地の所有権移転あっせん申出書 | 市町村農業委員会所定の様式。対象農用地の地番・面積・売却希望価格等を記載 | 市町村農業委員会 |
| 土地の登記事項証明書 | 対象農用地の地目・面積・所有者を確認するための登記簿謄本 | 法務局(オンライン申請可) |
| 農地法第3条の許可不要の確認書類(農地中間管理機構への売渡しの場合) | 農地中間管理機構への売渡しは農地法第3条の許可が不要であることを確認する書類 | 農地中間管理機構が発行 |
自分で申請 vs プロに依頼
農地中間管理機構を経由した所有権移転は農地法第3条の許可が不要となる大きなメリットがあります。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 農用地の無断譲渡禁止(第35条第2項)10万円以下の過料(農業経営基盤強化促進法 第35条第2項)
よくある質問
Q.農地中間管理機構(農地バンク)とは何ですか?
Q.売却価格はどのように決まりますか?
Q.農地法第3条の許可は必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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