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取得難易度:ふつう

農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転

農業経営基盤強化促進法第22条に基づき、農業委員会のあっせんを通じて農用地の所有権を農地中間管理機構が買い入れ、効率的な農業経営者への農用地の集積を図る手続きです。

申請費用
手数料なし(農業委員会のあっせんは無料)
取得期間
申出から所有権移転まで約60〜120日
有効期間
所有権移転(一回限り)
申込窓口
市町村農業委員会・農地中間管理機構

農地中間管理機構が農用地を買い入れ、担い手農業者に所有権を移転または利用権を設定します。

農地の売り手は適正な価格での売却が可能で、農地法の許可手続きが簡略化されます。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

農業経営基盤強化促進法第22条に基づき、農業委員会のあっせんにより農地中間管理機構が農用地を買い入れる場合に適用されます。利用権の設定等による地域計画の達成が困難で、担い手への集積を図るため農地中間管理機構による買入れが特に必要と認められる場合が対象です。

許可が必要なケース

  • 地域計画の区域内の農用地の所有者が農業委員会に所有権移転のあっせんを申し出た場合
  • 利用権設定等による農地集積が困難で、農地中間管理機構による買入れが特に必要と認められる場合

許可が不要なケース

  • 農用地以外の土地(宅地・山林・転用済み土地等)は本手続きの対象外
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

農業委員会への申出

農用地の所有者が市町村農業委員会に対し、所有権移転のあっせんを受けたい旨の申出を行います。農業委員会が地域計画の達成に資するかを審査します。

2

農地中間管理機構への通知・協議

農業委員会が市町村長に対して農地中間管理機構が買入れ協議を行う旨の通知を要請し、市町村長が農用地の所有者に通知します。農地中間管理機構が所有者と売買価格等について協議します。

売買契約締結・登記

農地中間管理機構と農用地の所有者との間で売買契約が締結され、所有権移転登記が行われます。農地法上の許可は不要です。

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
農用地の所有権移転あっせん申出書市町村農業委員会所定の様式。対象農用地の地番・面積・売却希望価格等を記載市町村農業委員会
土地の登記事項証明書対象農用地の地目・面積・所有者を確認するための登記簿謄本法務局(オンライン申請可)
農地法第3条の許可不要の確認書類(農地中間管理機構への売渡しの場合)農地中間管理機構への売渡しは農地法第3条の許可が不要であることを確認する書類農地中間管理機構が発行

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
農業委員会への手数料なし(測量・登記費用は実費)
書類作成
申出書・添付書類を自分で作成する
価格交渉
農地中間管理機構との売買価格協議を自分で行う
農地法対応
農地法の適用除外要件の確認・手続きを自分で確認
プロに依頼(推奨)
申請費用
行政書士・農業コンサルタント報酬(計49,800円〜)
書類作成
プロが書類作成・農業委員会・農地バンクとの調整を代行
価格交渉
プロが農地評価・価格交渉をサポートし適正価格での売却を実現
農地法対応
プロが農地法・農業経営基盤強化促進法の手続きを一括代行

農地中間管理機構を経由した所有権移転は農地法第3条の許可が不要となる大きなメリットがあります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用0円(手数料なし。登記費用等の実費は別途)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円+実費

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 農用地の無断譲渡禁止(第35条第2項)10万円以下の過料(農業経営基盤強化促進法 第35条第2項)
Questions

よくある質問

Q.農地中間管理機構(農地バンク)とは何ですか?
A.農地中間管理機構は、農地法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき各都道府県に設置された公的機関です。農用地を所有者から借り受けまたは買い受けて、担い手農業者に対して賃貸・売渡しを行うことで農地の集積・集約化を推進します。
Q.売却価格はどのように決まりますか?
A.農地中間管理機構と農用地の所有者が協議して決定します。農地の標準小作料・地価等を参考に適正価格が設定されます。農業委員会があっせんしますので、無理な価格交渉を受ける必要はありません。
Q.農地法第3条の許可は必要ですか?
A.農地中間管理機構への売渡しは農地法第3条の許可が不要です。ただし、農地中間管理機構以外の第三者への売却には農地法第3条の許可が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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